○鳴門市会計規則

昭和41年12月1日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 出納機関(第4条―第13条)

第3章 収入(第14条―第33条)

第4章 支出(第34条―第59条)

第5章 公金の振替及び更正(第60条)

第5章の2 歳計現金の運用(第60条の2・第60条の3)

第6章 指定金融機関等(第61条―第81条)

第7章 証拠書類及び帳簿諸表(第82条―第86条)

第8章 歳入歳出外現金(第87条―第91条)

第9章 決算(第92条―第94条)

第10章 物品管理(第95条)

第11章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計事務の取扱いは、法令及び条例その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算をいう。

(2) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。

(3) 指定金融機関等 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に定める指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 収入命令権者 市長及び規則その他の規程により、収入の調定及び納入の通知書の発行について専決権を有する者をいう。

(5) 支出命令権者 市長及び規則その他の規程により、支出負担行為の決定のあったものの支出の命令について専決権を有する者をいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

第2章 出納機関

(出納員)

第4条 市税その他の収入金の収納事務を取り扱わせるため出納員を置く。

2 出納員の設置箇所及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。ただし、出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、所属の職員の中から出納員を任命する。

3 市長事務部局以外の職員が出納員に任命され当該事務に服する間は、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

4 出納員は、会計管理者の命を受けてその所掌に属する出納事務をつかさどる。

5 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第2に定める事務を当該出納員に委任する。

(分任出納員)

第5条 出納員の事務を補助させるため、分任出納員を置く。

2 分任出納員は、出納員の命を受けてその出納事務を補助する。

(出納員等の任免)

第6条 市長は、出納員等を任免したときは、速やかに告示するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(印鑑の届出)

第7条 出納員等がこの規則に基づき、現金を収納したときに使用する印鑑は、あらかじめ会計管理者に印鑑届をしなければならない。これを改廃したときも、また同様とする。

(金銭の処理方法)

第8条 出納員は、現金を受領したとき次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受領した現金は、即日又は翌日に指定金融機関等に納付・払込書により払い込まなければならない。

(2) 受領した現金が少額のとき、又は遠隔の地において受領した現金等であらかじめ会計管理者の承認を得たものについては、前号の規定にかかわらず1日、11日、21日に各前日分までの受領額をまとめて払い込むことができる。

(3) 前2号に規定された日が休日の場合は翌日とする。

(4) 出納員の保管する現金については、会計管理者が指定する金融機関に預金し、第1号による保管現金を除き全て現金出納簿に記入し、その出納を明らかにしなければならない。この場合における預金利子は全て市の収入とする。

(5) 出納員の保管に係る預金通帳は、預金通帳使用届により会計管理者に届け出なければならない。

2 分任出納員が収納した現金は、出納員においてこれを取りまとめ前項各号による処理をしなければならない。ただし、出納員は、特に会計管理者の承認を受けた場合に限り、分任出納員をしてこれを払込みさせることができる。

(私金との混同禁止)

第9条 出納員等及び資金の前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、保管する公金を私金と混同してはならない。

(会計管理者及び出納員等の責任)

第10条 会計管理者及び出納員等は、その権限に属する出納その他の会計事務につき、自ら事務を執らないことを理由にして、その責を免れることはできない。

(現金の盗難及び亡失)

第11条 会計管理者及び出納員等が、その保管に係る現金の盗難又は亡失の事実が発生したときは、遅滞なくその理由を付し、会計管理者は市長に、出納員等は主管の長及び会計管理者を経て市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(会計管理者の検査)

第12条 会計管理者は、年1回出納員等の現金及び物品の取扱状況について検査しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、随時検査をすることができる。

(出納員の更迭)

第13条 出納員の更迭があったときは、前任者は速やかに現金、書類等を後任者に引き継ぎ、後任者からその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の引継ぎに際し指定する職員を立会いさせることができる。

3 出納員が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引継ぎをしなければならない。

4 各帳簿の引継ぎについては、事務引継の日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記載して、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が、これを連署押印しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第14条 収入命令権者は、歳入の調定を行い、その都度、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入金を徴収しようとするときは、収入命令権者は、当該年度中に債権の確定したものについて、次に掲げる事項に従いこれを調査決定し、直ちに徴収簿に記入しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか

(2) 所属年度を誤っていないか

(3) 歳入科目を誤っていないか

(4) 納入すべき金額はその算定を誤っていないか

(5) 納入義務者は適正な者であるか

(6) 納入期限及び納入場所は適正であるか

(事後調定)

第15条 申告納付された市税その他その性質上納入の通知を必要としないものについては、領収済通知書に基づいて調定することができる。

(分納金の調定)

第16条 法令、契約等に基づき、分割して納付される歳入については、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。

(歳入未済金の繰越)

第17条 毎年度調定をした歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る歳入を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しした歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越しし、以下同様の方法により逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済額繰越調書により行うものとする。

(調定の変更手続)

第18条 収入命令権者は、調定後において法令等の改正、過誤の発見その他調定額を変更する必要が生じたときはこの変更額について調定しなければならない。

2 前項の規定により調定を変更したときは、収入命令権者は、徴収簿等関係帳簿の変更手続をしなければならない。

(納入の通知)

第19条 歳入を調定したときは、徴収簿に基づいて納期限の一定したものについては納期限前10日までに、臨時徴収に係るものについては、その都度納期限を定め、納入義務者に対してその納入すべき金額、納入場所等を記載した文書をもって納入の通知をしなければならない。

2 前項の納入の通知は、納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を交付することによって、これを行わなければならない。

3 督促手数料及び延滞金は、前項納入通知書等に併記して同時に徴収することができる。

(口頭等による納入の通知)

第20条 使用料及び手数料等で文書により納入の通知を行わず、即納されるものについては、見やすい所に掲示又は口頭により、納入義務者に対し、納入の通知をすることができる。

(納入通知の変更)

第21条 納入通知書等を交付した後において納入額を変更したときは、次により処理するものとする。

(1) 増加したときは、増加相当額を納入義務者に通知しなければならない。

(2) 誤納又は過納に収納された場合は、過誤納金還付請求書を提出させ、還付等必要な手続をとらなければならない。

(3) 収納されていないときは、納入義務者に変更額を通知するとともに納入金額を示した納入通知書等を送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第22条 納入通知書等を亡失又は毀損した者があるときは、請求によりこれを再発行しなければならない。この場合は納期限を変更しない。

2 前項により再発行をしたときは、その右肩欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、取扱者の印を押して交付しなければならない。

(納入の方法)

第23条 納入義務者は、納入通知書等に現金を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。

2 前項の場合、納入通知書等は会計管理者の指定金融機関等に対する収入の通知を兼ねるものとする。

(指定金融機関等への通知)

第24条 収入命令権者は、納入義務者に対し納期限経過後督促状を発したときは、その収入科目、納期限、督促手数料又は延滞金の併徴開始日を会計管理者を経て、指定金融機関等に通知しなければならない。

(証券による納付)

第25条 歳入の納付に使用できる証券は、次に掲げる証券で納入金額を超えないものとする。

(1) 次の要件を具備する小切手等(地方自治法施行令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。)

 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等とする。

 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関とする。

 支払地 全国の区域とする。

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

(証券受領の拒絶)

第26条 会計管理者及び出納員等又は指定金融機関等は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する証券の受領を拒絶することができる。

(1) 盗難又は損失に係るもの

(2) 変造の疑いがあるもの

(3) 振出しの日付が納付の日以後であるもの

(4) その他支払が確実でないと認められるもの

(不渡証券の整理)

第27条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡証明の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券を還付する旨を不渡証券還付通知書で通知するとともに、収入命令権者に写しを送付しなければならない。

2 前項の送付を受けたときは、収入命令権者は関係書類に不渡りの旨を記載し、収入未済として整理するとともに納入通知書等に「証券不渡りによる再発行」と表示し、再度納入の通知をしなければならない。

(口座振替による納付)

第28条 指定金融機関等に預金口座を設けている者で、歳入を口座振替の方法により納付する旨の申出があるときは、納入通知書(これに代わる通知書を含む。第3項において同じ。)を指定金融機関等に送付することができる。

2 前項の申出があったときは、納入義務者に当該金融機関の承諾を得た口座振替納付届を提出させなければならない。

3 指定金融機関等は、収入命令権者から送付を受けた納入通知書に基づき、納期の末日又は振替指定日(納期の末日又は振替指定日が休日の場合は、翌営業日)に納入義務者の預金口座から振り替えて収納するものとする。

4 収入命令権者は、前項による収納の通知を受けたときは、納付した者に対し、領収書に代えて、口座振替済通知書を送付するものとする。ただし、別に定めのあるものについては、この限りでない。

5 納入義務者が口座振替により歳入を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、口座振替納付取消届を提出させなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第28条の2 市長は、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(収納後の整理)

第29条 会計管理者は、指定金融機関等から市税その他の収納金の領収済通知を受けたときは、これを予算科目別に仕訳調査のうえ現金出納簿、歳入予算整理簿その他関係帳簿に記帳し、証拠書類はこれに収入金内訳表を付けて収入命令権者を経て、市長に報告しなければならない。

2 収入命令権者は、前項により回付を受けたときは当該徴収簿に収入を記帳整理のうえ市長の決裁を経て会計管理者に返付しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第29条の2 収入命令権者は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託契約書を作成しなければならない。

(1) 委託する事務の範囲

(2) 委託期間

(3) 徴収又は収納した歳入の払込みの時期及び方法

(4) 委託料の額及び支払方法

(5) 賠償責任

(6) 徴収又は収納した歳入を取り扱う指定金融機関の店舗の名称

(7) その他委託事務の執行に関し必要な事項

2 収入命令権者は、前項の規定により委託契約書を作成したときは、速やかに当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により委託契約書の写しの送付を受けたときは、速やかに、その内容を当該契約書に係る指定金融機関の店舗に通知しなければならない。

(委託した歳入の徴収等の事務処理)

第29条の3 歳入の徴収の事務の委託を受けた者(以下「徴収委託者」という。)の徴収の事務の処理については、第7条第8条第14条から第16条まで及び第18条から第23条までの規定を準用する。

2 歳入の収納の事務の委託を受けた者(以下「収納委託者」という。)の収納の事務の処理については、第7条第8条及び第23条の規定を準用する。

(委託金計算書等の作成)

第29条の4 徴収受託者及び収納受託者は、前条において準用する第8条第1項の規定による払込みをするときは、収納金払込書(収納受託者にあっては、未納者がある場合は更に未納者報告書)を作成して、払い込まなければならない。

(徴収受託者又は収納受託者の証票)

第29条の5 徴収受託者又は収納受託者には、次に掲げる事項を記載した証票を交付する。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 委託に係る歳入の種類

(6) 委託内容

2 徴収受託者又は収納受託者は、前項の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出るものとし、委託が取り消されたときは、直ちに証票を返還しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第30条 収入金の過誤納で還付又は他の歳入金に充当しようとするときは、納付した者に対し過誤納のため払戻しをする額又は他の歳入金に充当しようとする額及びその旨を過誤納金充当通知書により通知するとともに、戻出命令書又は振替命令書により会計管理者に払い戻し、又は充当通知をしなければならない。

2 前項の規定による還付又は充当は、現年度分については支出の例により歳入から戻出し、過年度分については支出の手続をしなければならない。

3 第1項の充当通知により年度又は科目更正を要するときは、収入命令権者は更正の手続をとらなければならない。

(送付を受けた金券の取扱い)

第31条 会計管理者は、金券の送付を受けたときは全て金券処理簿に登載のうえ処理しなければならない。

(不納欠損処分)

第32条 収入命令権者は、歳入の欠損処分をしようとするときは歳入不納欠損の理由及び法令の根拠等を明らかにした不納欠損処分調書を作成し、市長の決裁を経た後に会計管理者に通知しなければならない。

(収入日付印)

第33条 会計管理者は、領収書に押印する職印の代わりに収入日付印を用いることができる。

第4章 支出

(請求書の提出)

第34条 債権者は、市から支払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(請求書の省略)

第35条 次に掲げる経費のものについては、請求書の提出を省略することができる。

(1) 謝礼金、報償金及び見舞金その他これに類するもの

(2) 扶助費その他これに類するもの

(3) 官公署の発行した納入通知書等によるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費のもの

(支出命令)

第36条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を調査確認し関係書類とともに支出命令の決裁をするものとする。

(1) 歳出予算に定める目的に違反することはないか

(2) 金額の算定に誤りがないか

(3) 予算の効力が生じているか

(4) 歳出予算額又は歳出予算の配当を超過することがないか

(5) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないか

(6) 支出時期が到来しているか

(7) 時効が完成していないか

(8) 支出に必要な全ての書類が整備されているか

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反することはないか

2 支出命令権者は、支払予定日の3日前までに会計管理者にその支出命令をしなければならない。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。

(支出命令の特例)

第37条 支出科目、支出期日及び支払方法が同一の債権の支出については、支出命令書(集合)を発行することができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が2科目以上にわたるものについては、当該証拠書類を主たる科目の支出命令書に添付し、他の支出命令書にその写しを添付しなければならない。

(支出命令書の取扱い)

第38条 支出に関する証拠書類は、次により取り扱わなければならない。

(1) 請求書は、債権者が住所、氏名、請求年月日、請求金額及び内訳等を記載し、印鑑を明らかに押し誤印又は改印したものがあるときは、支出命令権者がその旨を欄外に記載し、これに証印しなければならない。ただし、本市職員の場合は所属名又は職名とする。

(2) 証拠書類に表示する首標金額は、アラビア数字とし、頭書に「¥」の文字を記載しなければならない。

(3) 支出関係書の首標金額以外の記載事項を訂正したときは、その訂正部分に2線を引きその上部又は右側に正書し、かつ、債権者が記載した部分については債権者が証印し、その他の部分については取扱者がそれに証印しなければならない。ただし、訂正又は削除した文字は明らかに読みうるようにしておかなければならない。

(4) 数葉をもって1通とする請求書又は明細書等(伝票)の添付書類があるときは、その債権者又は取扱者が全葉に割印を押さなければならない。

(5) 前号に規定する書類は、計算の基礎を明示しなければならない。

(6) 領収証書の債権者名及び領収印は、請求書又は契約書と同一のものでなければならない。ただし、相続若しくは委任等による場合、又は支出命令権者が正当債権者に相違ないことを証明したときはこの限りでない。

(7) 前号ただし書の場合において、受領の印鑑又は債権者の確認をしがたいときは印鑑証明を提出させなければならない。

(8) 債権者が外国人である場合は、印鑑の押印に代え自署によることができる。

(計算の基礎及び内訳記載)

第39条 請求及び支出命令書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は調書を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当の諸給与に関するものについては、職氏名、支給額及び金額算定の基礎、退職又は死亡等による給与金及び退隠料については、元職氏名、受取人の住所、続柄、氏名、支給額等

(2) 旅費及び費用弁償については、用務、出張先、日程、職氏名、概算、精算の区分及び金額等

(3) 工事又は製造の請負代金については、工事名、個所、請負金額、契約書(30万円以下で契約書を省略した場合は請書)及び工事しゅん工承認書(出来高払の場合は工事進行承認書)

(4) 物品の購入及び修繕代金等については、用途、品名、種別、単位、規格、数量、単価、金額、検収調書(20万円以下のものはこれを省略することができる。)、契約書(20万円以下のものはこれを省略することができる)

(5) 公有財産の購入については、用途、所在地、名称、地目、面積、数量、単価、契約書、登記済書又はその写し等

(6) 補償、補填及び賠償金については、理由、所在地、名称、数量、単価、金額、契約書、工事承認書等

(7) 償還金、利子及び割引料については、名称、記号、元金利子、利率及び期間等

(8) 使用料及び賃借料については、所在地、地目、名称、用途、期間、面積、数量、単価、金額及び契約書等

(9) 負担金、補助及び交付金については、理由、金額、指令書の写し等

(10) 前各号以外のものについては、目的、理由、年月日、計算の基礎及び事実を証明する書類等

(支出命令の審査)

第40条 会計管理者は、支出命令を受けたときは第36条の規定又は法令その他の規定に違反していないかを確認しなければならない。

(支払の方法)

第41条 支払は次の各号のいずれか1つの方法により行うものとする。

(1) 小切手払

(2) 現金払

(3) 資金前渡

(4) 概算払

(5) 前金払

(6) 繰替払

(7) 口座振替払

(8) 隔地払

(小切手の振出)

第42条 会計管理者は、債権者に小切手を振り出して支払をするときは、支出命令書に基づいて小切手を振出し引換えに領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。ただし、支出命令書に小切手払及び小切手記号をもって表示することにより小切手振出済通知書に代えることができる。

3 小切手には債権者の申出のあるもの及び会計管理者が必要と認めるものに限り、受取人の氏名を記載するものとする。

4 小切手は当該小切手の除決、判決の後でなければ再発行しない。

5 小切手に押印する印鑑の保管及び小切手の押印は会計管理者が行うものとする。

(小切手の使用区分)

第43条 小切手は当該年度分と翌年度分とに区分して使用するものとする。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第44条 出納閉鎖日において未使用の小切手があるときは、斜線で朱書したうえ「無効」と記載しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 振出済小切手の原符は、証書類として保管しておかなければならない。

3 書損等による小切手は当該小切手に斜線を朱書したうえ「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(現金払)

第45条 債権者に現金払をするときは、会計管理者は債権者から領収書を徴し指定金融機関に支払通知書を送付するとともに、指定金融機関から現金を受領させるものとする。ただし、第40条の規定により確認した支出命令書を指定金融機関に送付することにより、支払通知書の送付に代えることができる。

(資金前渡)

第46条 次に掲げる経費については資金を前渡することができる。

(1) 運賃及び有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票所又は開票所において支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達が不能又は困難な物品の購入費

(4) 講習会、講演会などの開催地において即時支払を要する経費

(5) 切手、収入印紙及び証紙類の購入費

(6) 交際費

(7) 保険料

(8) 国民健康保険事業保険給付費のうち療養費、助産費、葬祭費及び育児手当金

(9) 広報配布委託料

(10) 予防接種医師会委託料

(11) 100万円未満の用地購入費

(12) 障害福祉年金

(13) 供託金

(14) 消防団の維持運営に要する経費

(15) 自動車損害賠償責任保険料

(16) その他市長が特に必要があると認めるもの

(資金前渡の使途)

第47条 前渡された資金は、これを受領した目的以外に使用してはならない。

2 市長は、前項に違反すると認めたときは返納を命ずることができる。

(資金前渡の限度)

第48条 資金前渡をするときは、常時必要とする経費は毎10日分の所要額を限度とし、臨時の経費に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。

(前渡資金の保管及び整備)

第49条 資金前渡職員は、前渡金出納簿を備えて出納の都度記帳し常時出納を明らかにしておかなければならない。ただし、臨時的な前渡金については出納簿の記帳を省略することができる。

2 前渡金は会計管理者の指定する金融機関に預金し、又は堅固な金庫に格納する等確実な方法をもって保管しなければならない。

3 前項により預金したときは、これから生ずる利子は当該会計の歳入に収入としなければならない。

(前渡資金の支払)

第50条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、第36条各号に掲げる事項を調査確認し債権者の領収書を徴し現金の支払をしなければならない。

(前渡資金の精算)

第51条 資金前渡職員は、精算命令書に証書類(レジスター等による領収書を含む。)を添えて次により精算し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(1) 常時必要とする経費に係るものにあっては支払完了後5日以内

(2) 随時の経費に係るものにあってはその用務終了後5日以内

2 前項の精算により残金を生じたときは、精算と同時に同項の関係書類を添え現金は戻入通知書により即日指定金融機関に納付し、当該科目に戻入しなければならない。

3 資金の前渡を受けた期間内に不足を生ずる見込がある場合は、その都度精算し新たに前渡を受けることができる。

(資金前渡の制限)

第52条 前条による資金前渡の精算が終わっていない者は、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることはできない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。

(資金前渡取扱者の交代)

第53条 資金前渡職員が転勤又は退職したときは、その際精算しなければならない。ただし、会計管理者の承認を得た場合は、前任者は直ちに現金出納簿及び証拠書類等を後任者に引き継ぐことができる。この場合は引継ぎ後連署をもってその状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者が、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長は他の者をして精算させなければならない。

(概算払できる経費)

第53条の2 地方自治法施行令第162条第6号の規定により規則で定める概算払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 損害賠償金

(概算払の精算等)

第54条 概算払を受けた者は、用務又は事件終了後5日以内に第51条の例により精算しなければならない。

2 概算払のうち旅費については、県外旅費及び宿泊を要する県内等旅費に限るものとする。

3 前項の概算払は、その精算を了しなければ次の概算払を請求することができない。

(前金払)

第55条 前金払をしたもので契約の相手方がその義務を履行したときは、支出命令権者はその事実を確認してその旨を会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

2 契約の相手方が義務履行を怠ったときは、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させる手続をしなければならない。

(繰替払)

第56条 繰替払をしたときは、支払先の請求及び領収書をもって支出命令書を作成し速やかに振替をしなければならない。この場合において、支出命令書に「繰替払」と記載しなければならない。

(口座振替払)

第57条 会計管理者は、指定金融機関等に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払金口座振替依頼書の提出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしようとするときは、指定金融機関に支払通知書又は口座振替支払通知書を交付しなければならない。

(隔地払)

第58条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか債権者の最も便利と認められる支払場所を指定し、送金支払通知書を指定金融機関に交付するとともに送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定により支払をすることができる隔地の範囲は市の区域外とする。

(支払後の整理)

第59条 会計管理者は、支払をしたときは指定金融機関より支払日計報告書を徴し、支払通知書と照合し、かつ、証拠書類と予算科目別に区分し現金出納簿、歳出予算整理簿その他関係諸帳簿を整理しなければならない。

2 会計管理者は、毎月末においてその月分の支払証拠書類を各種別に分類し、出納月例検査後款別に仮とじしておくものとする。

第5章 公金の振替及び更正

(公金の振替及び更正)

第60条 会計管理者は、次に掲げる場合には振替命令書により、公金振替書を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が他の会計の収入として受け入れられるとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度へ繰越ししたとき。

(3) 前年度歳計金不足に対する繰上充用を行ったとき。

(4) 歳入歳出外現金から歳計現金に受け入れるとき。

(5) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。

2 支出済みの会計及び会計年度並びに歳出科目の更正は、更正命令書により整理しなければならない。この場合において、当該支出命令書に「更正」と記載しなければならない。

3 前2項のほか、市長が必要と認めた事項の収支は振替命令書によりこれを整理しなければならない。

第5章の2 歳計現金の運用

(一時運用金)

第60条の2 会計管理者は、各会計又は出納整理期間中における各年度所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは、歳入歳出外現金も含めて相互に一時運用することができる。

2 前項の場合において、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。

3 第1項の規定による運用金に対しては、市長が特に指定した場合を除き利子を付さない。

(釣銭資金)

第60条の3 会計管理者は、その保管する歳計現金の一部を出納員が収納金を収納する場合において必要とする釣銭資金(以下「釣銭資金」という。)として出納員の申請により交付することができる。この場合において、出納員は、当該釣銭資金の保管の責めに任ずるものとする。

2 釣銭資金の交付申請、交付金額、交付期間その他必要な事項は、別に会計管理者が定める。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の契約)

第61条 市長は、指定金融機関等については法令及びこの規則に定めるもののほか契約をもってこれを定める。

(印鑑の届出)

第62条 指定金融機関等において使用する印章及び印鑑は会計管理者に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 会計管理者の使用する印章は、鳴門市公印規則(昭和39年鳴門市規則第4号)に定める公印としその使用開始と同時に指定金融機関に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(印鑑届の確認)

第63条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え会計管理者から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度これを照合確認しなければならない。

(出納区分)

第64条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に区分し、歳入歳出外現金等については会計年度別に受入れ及び払出しの別を区分して取り扱わなければならない。

(収納及び報告)

第65条 指定金融機関等は、納入義務者から現金又は証券の納付を受けたときはこれを受領し、領収証書を当該納入義務者に交付し預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、証券により納付を受けたときは領収証書及び領収済通知書の余白に「証券納付」と朱書し、かつ、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入通知書に規定する納期限を経過しているものについては、収入命令権者の指示を受け前2項により処理しなければならない。

4 指定金融機関等は、収納の当日又はその翌営業日までに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡小切手等の報告)

第66条 指定金融機関等は、収納金のうち不渡りを生じた小切手等があるときは、即日証券不渡報告書を2部作成のうえこれに不渡りの証明を付した当該小切手等を添えて翌日会計管理者に送付し、一部に会計管理者の不渡証券受領書を受けなければならない。

(指定金融機関の収納)

第67条 指定金融機関は、毎日その前日における収納状況及び収納代理金融機関から送付を受けた書類を取りまとめ、集計のうえ収入日計報告書を作成し正午までに会計管理者に送付しなければならない。

2 収入日計表には領収済通知書、公金振替済通知書、口座振替済通知書及び合計表を添えなければならない。

(口座振替による収納の手続)

第68条 指定金融機関等は、第28条の規定により納入通知書の送付を受けたときは口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、納入義務者の預金口座に残高がないとき、又は残高が当該納付額より少ないため口座振替ができないときは、直ちに当該納入義務者に納入通知書等を返還するとともにその旨を通知しなければならない。

(収納の拒絶)

第69条 指定金融機関等は、納入通知書等について次の各号のいずれかに該当する事項があるときは、これを収納することができない。

(1) 金額を塗抹又は改ざんしたもの

(2) 通知書等の各庁の金額その他の記載事項が一致していないもの

(現金の支払)

第70条 指定金融機関は、会計管理者が発する支払通知書の交付を受けたときは、即日当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。

(公金の振替)

第71条 指定金融機関は、第60条に規定する公金振替書の交付を受けたときは、その交付を受けた日付において振替の手続をとらなければならない。

(口座振替の手続)

第72条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知書又は口座振替支払通知書の交付を受けたときは、直ちに、口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

2 前項の規定により口座振替をしたときは、会計管理者に振替日付印を押印した支払通知書又は口座振替支払済通知書を提出しなければならない。

3 指定金融機関は、口座振替の手続を終えたときは当該債権者に口座振込通知書を送付しなければならない。

(隔地払の手続)

第73条 指定金融機関は、会計管理者から小切手を添えて送金支払通知書及び送金通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに、債権者に送付し債権者の領収書を徴しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定に基づいて送金したもののうち1箇年を経過しても未請求のものがあるときは会計管理者に送金未済通知書を提出しなければならない。

(支払通知書の有効期間)

第74条 支払通知書(第45条ただし書の規定により支払通知書に代えた支払命令書を含む。以下次条において同じ。)の有効期間は、発行の当日限りとする。

2 指定金融機関は、毎日の支払の状況について支払日計報告書をもって会計管理者に報告しなければならない。

(支払の拒絶)

第75条 指定金融機関は、支払をするにあたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支払を拒みその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支払通知書に会計管理者の確認を得ていないもの

(2) 有効期限を経過したとき。

(支払通知書への押印)

第76条 指定金融機関は、債権者に支払をしたときは支払通知書に支払済の印を押印しなければならない。

(帳簿の備付)

第77条 指定金融機関は、現金の出納を整理するため現金出納簿を備え付けなければならない。ただし、収入日計報告書及び支払日計報告書により現金出納簿に代えることができる。

2 前項ただし書による収支日計報告書は2部作成し、その証拠書類を添えて翌日会計管理者に提出しその確認を得て一部返還を受けなければならない。

(帳票の記載の訂正)

第78条 指定金融機関等は、帳票の誤記を訂正するときは2線を引きその上部に正書のうえ押印しなければならない。

(報告義務)

第79条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第80条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第81条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類を第64条に規定する出納区分により10年間保存しなければならない。

第7章 証拠書類及び帳簿諸表

(証拠書類の整理)

第82条 証拠書類は年度及び款ごとに区分し、収納日及び支払日順序によりこれをとじ保存しなければならない。

(帳簿の調製)

第83条 帳簿は毎会計年度、各会計ごとに調製しなければならない。ただし、余白のためなお次年度において使用可能の場合は継続して使用することができる。

(帳簿の記載)

第84条 帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 帳簿には各口座の索引を付し、全て決裁を経た証拠書類によること。

(2) 摘要欄は記載原因を簡明に記載すること。

(3) 毎月末に月計及び累計を付すること。

(4) 帳簿の文字は消滅しないものをもって記載すること。

(証拠書類の保存)

第85条 収入及び支出証拠書類は、年度経過後10年間保存しなければならない。

2 歳入歳出予算整理簿及び現金出納簿は、永久に保存しなければならない。

(市債の整理)

第86条 市債は市債台帳に記載し、償還の都度これを整理するものとする。

第8章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第87条 歳入歳出外現金は次の区分により整理するものとする。ただし、必要があるときは新たに区分を設けることができる。

(1) 職員共済組合掛金納入金

(2) 源泉所得税

(3) 県民税

(4) 市町村民税

(5) 農地対価徴収金

(6) 市営住宅入居敷金

(7) 担保金 保証金

(8) 共済等負担金

(9) ドイツ館共通券入場料

(歳入歳出外現金の年度区分)

第88条 歳入歳出外現金の年度区分は出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理)

第89条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納を明確にするため、歳計外整理簿及び保管有価証券受払簿を設けて整理しなければならない。

(有価証券の保管)

第90条 会計管理者は現金に代え保管有価証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。

(準用規定)

第91条 歳入歳出外現金の取扱いに関しては、前各条に定めるもののほか第19条第21条第23条第29条第30条第34条第36条第37条第38条第40条第59条の規定を準用する。

第9章 決算

(歳入歳出決算調書)

第92条 主務課長は、その所掌に属する事務又は事業について歳入歳出決算調書を作成し、次に掲げる書類を添えて翌年度の6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損内訳説明書

(2) 収入未済額内訳説明書

(歳入歳出決算主要事項説明書)

第93条 主務課長は、歳入歳出決算の説明資料としてその所掌に属する主要な事務又は事業の成果について歳入歳出決算主要事項説明書を作成し、翌年度の8月末日までに財政課長を経て、市長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第94条 会計管理者は、地方自治法施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその旨を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

3 会計管理者は、翌年度の歳入の繰上充用に係る通知を受けたときは第60条の規定により処理しなければならない。

第10章 物品管理

(物品の出納)

第95条 物品の出納については別に定めるところによる。

第11章 雑則

(会計管理者から市長への報告)

第96条 会計管理者は、各会計ごとに毎月末の歳入現計表及び歳出現計表並びに資金在高調を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行ったときは、終了後速やかに検査報告書を作成し、必要と認める書類を添付して市長に報告しなければならない。

第97条 この規則に基づき調製すべき帳票その他の様式は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用している帳簿その他のものでその様式がこの規則の定めるところにおおむね適合するものは、当分の間現に使用しているものを使用することができる。

(昭和42年1月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正前の規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、その用紙が残存する間、現に使用しているものを使用することができる。この場合において、課長補佐とあるのは副課長と読み替えるものとする。(第2条、第6条、第8条及び第9条適用)

(昭和44年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、その用紙が残存する間、現に使用しているものを使用することができる。

(昭和50年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月10日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に出納員に任命されている者については、改正後の規則に基づき任命されたものとする。

(昭和52年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき現に出納員に任命されている者については、改正後の規則の規定に基づき出納員に任命されているものとみなす。

3 改正後の第38条第2号の規定については、この規則施行の日から昭和53年9月30日までの間改正前の規則の規定に基づいて表示されたものである場合は、これを改正後の規則の規定に基づいて表示されたものとみなすことができる。

(昭和57年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月30日規則第28号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。ただし、別表第2環境課長の項委任事務欄中第2項を第1項とし、次の1項を加える規定及び同表支所・出張所長の項委任事務欄中第9項の次に次の1項を加える規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第31号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月16日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市会計規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第87条及び別表第2の規定は、平成14年度以後の年度分の収納事務について適用し、平成13年度以前の年度分の収納事務については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳴門市会計規則の規定は、平成15年度以後の年度分の収納事務について適用し、平成14年度以前の年度分の収納事務については、なお従前の例による。

(平成15年7月1日規則第29号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月19日規則第15号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第40号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の第25条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第55号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日規則第29号)

この規則は、平成27年6月22日から施行する。

(平成29年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年8月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1条の規定は、令和2年度の予算の編成及び執行から適用し、令和元年度の予算の編成及び執行については、なお従前の例による。

(令和2年2月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2スポーツ課長の項の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の鳴門市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日規則第50号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員となるべき職

分掌事務

鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第1条に定める課

課長

1 別表第2に定める委任事務

2 別表第2に定める委任事務以外の現金の収納事務及び指定金融機関に払い込むまでの保管事務

鳴門市役所処務規則第2条の2に定める室

室長

ドイツ館

館長

隣保館

館長

保育所

所長

児童館

館長

鳴門市消防本部の組織に関する規則(昭和50年鳴門市規則第19号)第2条に定める課

課長

消防署

署長

議会事務局

次長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

公平委員会事務局

局長

鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則(昭和41年鳴門市教育委員会規則第2号)第3条に定める課

課長

鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則第3条の2に定める室

室長

共同調理場

所長

図書館

館長

別表第2(第4条関係)

会計管理者が出納員に委任する事務

出納員の職名

委任事務

総務課長

1 情報公開に係る収納

2 北泊財産区に係る収納

3 財産の賃貸料及び処分代金の収納

人事課長

1 歳入歳出外現金の収納

税務課長

1 鳴門市税賦課徴収条例(昭和35年鳴門市条例第8号)及びこれに附帯する税外収入金の収納

2 市において徴収すべき県民税及びこれに附帯する税外収入金の収納

3 鳴門市手数料徴収条例(平成12年鳴門市条例第4号)のうち税務課の所管に属する収納

4 歳入歳出外現金の収納

秘書広報課長

1 イメージアップ制作物販売手数料の収納

戦略企画課長

1 統計資料に係る売払代金の収納

2 ふるさと納税寄附金の収納

地域交通推進室長

1 鳴門市地域バス運行条例(平成20年鳴門市条例第27号)に規定する収納

会計課長

1 鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)に規定する保証金の収納

2 歳入歳出外現金の収納

市民協働推進課長

1 鳴門市手数料徴収条例のうち市民協働推進課の所管に属する収納

市民課長

1 鳴門市手数料徴収条例のうち市民課の所管に属する収納

2 鳴門市火葬施設条例(昭和39年鳴門市条例第32号)に規定する収納

スポーツ課長

1 鳴門市総合運動場条例(昭和39年鳴門市条例第50号)に規定する収納

2 鳴門市勤労者体育センター条例(昭和55年鳴門市条例第20号)に規定する収納

文化交流推進課長

1 鳴門市史の売払代金の収納

2 市民文化活性化のための備品貸出保険料の収納

3 ドイツ関係書籍の売払代金の収納

4 文化財関係書籍の売払代金の収納

ドイツ館長

1 ドイツ関係書籍の売払代金の収納

環境政策課長

1 鳴門市手数料徴収条例のうち環境政策課の所管に属する収納

クリーンセンター管理課長

1 廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年鳴門市条例第44号)に規定する収納

2 生ごみ処理容器個人負担金の収納

保険課長

1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び鳴門市国民健康保険条例(平成12年鳴門市条例第26号)に規定する収納

2 鳴門市後期高齢者医療に関する条例(平成19年鳴門市条例第34号)に規定する収納

3 鳴門市介護保険条例(平成12年鳴門市条例第27号)に規定する収納

健康増進課長

1 鳴門市予防接種実費徴収規則(昭和41年鳴門市規則第11号)に規定する収納

2 各種検診に係る負担金の収納

3 健康栄養教室参加費の収納

長寿介護課長

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する収納

2 地域支援事業に係る収納

3 老人憩いの家の公衆電話使用料の収納

人権推進課長

1 鳴門市住宅新築資金等貸付条例(昭和54年鳴門市条例第13号)に規定する収納

社会福祉課長

1 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する収納

2 鳴門市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第8号)に規定する収納

子どもいきいき課長

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する収納

2 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する収納

4 鳴門市休日保育事業実施規則(平成28年鳴門市規則第6号)に規定する収納

5 鳴門市一時預かり保育実施規則(令和5年鳴門市規則第8号)に規定する収納

保育所長

1 職員給食代の収納

2 鳴門市立保育所条例(平成27年鳴門市条例第16号)に規定する収納

まちづくり課長

1 土地区画整理事業に伴う収納

2 鳴門市営住宅条例(平成9年鳴門市条例第28号)に規定する収納

3 鳴門市手数料徴収条例のうちまちづくり課の所管に属する収納

土木課長

1 鳴門市道路占用料条例(昭和31年鳴門市条例第7号)に規定する収納

2 鳴門市桟橋条例(昭和39年鳴門市条例第52号)に規定する収納

3 鳴門市河川占用料条例(平成14年鳴門市条例第26号)に規定する収納

4 鳴門市地図売払代金の収納

5 鳴門市法定外公共物管理条例(平成16年鳴門市条例第35号)に規定する収納

下水道課長

1 浄化槽合併処理に係る収納

公園緑地課長

1 鳴門市都市公園条例(平成14年鳴門市条例第28号)に規定する収納

商工政策課長

1 鳴門市手数料徴収条例のうち商工政策課の所管に属する収納

2 鳴門市産業振興センター条例(平成25年鳴門市条例第29号)に規定する収納

3 船員法に係る証明に関する条例(昭和53年鳴門市条例第14号)に規定する収納

農林水産課長

1 鳴門市手数料徴収条例のうち農林水産課の所管に属する収納

2 国の農業経営基盤強化措置特別会計収入に関する収納

3 鳴門市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年鳴門市条例第17号)に規定する収納

消防本部予防課長

1 危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306号)に規定する収納

2 鳴門市消防手数料徴収条例(平成12年鳴門市条例第5号)のうち予防課の所管に属する収納

議会事務局次長

1 鳴門市議会政務活動費に関する情報を公開する条例(平成21年鳴門市条例第17号)に規定する収納

教育委員会教育総務課長

1 鳴門市学校給食費徴収条例(平成29年鳴門市条例第5号)に規定する収納

2 各学校・幼稚園における私用電話料金に係る収納

共同調理場所長

1 各共同調理場所長の所掌に属する鳴門市学校給食費徴収条例に規定する収納

教育委員会学校教育課長

1 鳴門市立幼稚園条例(昭和39年鳴門市条例第43号)に規定する収納

2 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

教育委員会総合教育人権課長

1 市内公民館公衆電話使用料の収納

2 市内公民館設置自動販売機電気料の収納

図書館長

1 鳴門市史の売払代金の収納

2 鳴門市立図書館条例(平成24年鳴門市条例第19号)に規定する収納

3 貸出カード再発行費の収納

4 図書館資料の複写費用の収納

鳴門市会計規則

昭和41年12月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和41年12月1日 規則第30号
昭和42年1月1日 規則第6号
昭和43年1月20日 規則第3号
昭和43年7月1日 規則第19号
昭和44年3月5日 規則第1号
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和45年4月16日 規則第15号
昭和45年7月13日 規則第28号
昭和46年12月24日 規則第34号
昭和48年3月28日 規則第6号
昭和50年4月1日 規則第15号
昭和50年9月10日 規則第25号
昭和52年12月27日 規則第23号
昭和53年3月1日 規則第2号
昭和57年5月1日 規則第12号
昭和57年10月30日 規則第28号
昭和58年3月31日 規則第4号
昭和61年7月2日 規則第16号
昭和63年7月4日 規則第19号
平成2年3月26日 規則第13号
平成3年10月2日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第31号
平成5年3月30日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第19号
平成7年4月1日 規則第14号
平成7年6月1日 規則第17号
平成7年10月16日 規則第36号
平成8年4月1日 規則第18号
平成11年4月1日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第22号
平成15年7月1日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第8号
平成17年8月19日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年6月1日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年12月26日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年6月22日 規則第29号
平成29年3月17日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年8月1日 規則第32号
平成30年3月31日 規則第17号
平成30年8月10日 規則第33号
平成30年8月30日 規則第34号
平成31年3月31日 規則第16号
令和元年10月31日 規則第17号
令和2年2月7日 規則第2号
令和2年8月20日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年11月10日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第25号
令和4年8月22日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第28号