○鳴門市休日保育事業実施規則

平成28年3月16日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労等により休日に家庭で保育を受けることが困難な児童を保育所で保育すること(以下「休日保育」という。)により、子育てと仕事の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 休日保育の対象となる児童は、市内に居住し、市内の保育所及び認定こども園の保育所機能部分に入所している満1歳以上の者で、休日にその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 居宅外で就労する場合

(2) 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の就労をする場合

(3) その他児童の保育が困難であると市長が認める場合

(実施施設)

第3条 休日保育を実施する施設は、鳴門市中央保育所とする。

(実施日時)

第4条 休日保育の実施日は、次に掲げる日とする。ただし、12月31日から翌年1月3日までの日及び市長が特別な理由があると認める日は、実施しないものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 休日保育の実施時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(定員)

第5条 休日保育の定員は、1日当たり5人とする。

(利用の申請)

第6条 休日保育の利用を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、休日保育の利用を希望する前月15日までに、休日保育利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定により休日保育利用申請書の提出があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、休日保育利用可否決定通知書(様式第2号)を保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 休日保育を利用する児童の保護者は、休日保育の実施に必要な経費の一部として、日額1,500円を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯については、免除するものとする。

(利用の決定の取消し等)

第9条 市長は、児童又はその保護者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、休日保育の利用の決定を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 休日保育の実施をすることが困難な健康状態であると認められる場合

(3) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用の決定を受けた場合

(4) その他やむを得ない理由により、児童の保育を実施することが困難であると市長が認める場合

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、休日保育の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 休日保育の利用の申請に係る手続その他休日保育を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

鳴門市休日保育事業実施規則

平成28年3月16日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)