○鳴門市予防接種実費徴収規則
昭和41年4月15日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、予防接種の実費(以下「実費」という。)を徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の納付)
第2条 法第5条第1項若しくは法第6条第3項の規定により予防接種を受ける者又はその保護者(以下「予防接種者」という。)は、実費を納付しなければならない。
(実費の額)
第3条 前条に規定する実費の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第2項の規定に基づき、そのつど市長が定め予防接種を行うときこれを徴収する。
(実費の減免)
第4条 予防接種者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納付すべき実費の額を、減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条第1号及び第2号に該当する者
(3) 市長が、実費の減免を必要と認める者
2 係員は、前項第1号の該当者に証明書の提示を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。