○鳴門市立図書館条例
平成24年3月28日
条例第19号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、鳴門市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 図書館の位置は、次のとおりとする。
鳴門市撫養町大桑島字蛭子山49番地
(事業)
第3条 図書館は、図書館法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内閲覧及び館外貸出
(3) 図書館資料の紹介及び利用相談
(4) 他の図書館、学校、博物館、公民館、研究所等との連絡及び協力
(5) その他図書館の目的達成に必要な事業
(入館の制限等)
第4条 鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物品若しくは動物類を携帯する者
(3) 感染症にかかっている者又はその類似患者
(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上、支障があると認められる者
(図書館施設の利用)
第5条 図書館の視聴覚室及び展示室等(以下「図書館施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、図書館の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館施設の利用を許可しないものとする。
(1) 図書館施設の利用の目的又は内容が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館施設の利用が、営利又は宗教活動を目的とすると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上、支障があると認められるとき。
(利用の取消し等)
第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上、支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により、図書館資料を著しく汚損し、破損し、又は亡失した者は、現品又はそれに相当する代金をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 故意又は過失により、図書館施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(図書館協議会)
第9条 図書館法第14条の規定により、図書館に鳴門市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
5 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(鳴門市立図書館設置条例及び鳴門市立図書館協議会設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳴門市立図書館設置条例(昭和33年鳴門市条例第12号)
(2) 鳴門市立図書館協議会設置条例(昭和55年鳴門市条例第35号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項第2号の規定による廃止前の鳴門市立図書館協議会設置条例第4条第1項の規定により任命された委員については、当該委員の任期に限り、第9条第4項の規定により委嘱された委員とみなす。