○鳴門市事務分掌組織条例
昭和49年6月8日
条例第27号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の局及び部を設ける。
(1) 危機管理局
(2) 企画総務部
(3) 市民生活部
(4) 環境共生部
(5) 健康福祉部
(6) こども未来創造部
(7) 都市建設部
(8) 産業振興部
第2条 局及び部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 危機管理局
ア 危機管理対策に関すること。
(2) 企画総務部
ア 議会並びに文書及び法規に関すること。
イ 公有財産の管理に関すること。
ウ 契約及び工事の検査に関すること。
エ 職員の人事及び給与に関すること。
オ 行政組織・機構に関すること。
カ 市税の賦課徴収に関すること。
キ 秘書に関すること。
ク 市の儀式並びに広報及び広聴に関すること。
ケ デジタル化施策に関すること。
コ 市の財政に関すること。
サ 行政改革に関すること。
シ 市の行政施策の総合的な企画及び調整に関すること。
ス 統計に関すること。
セ その他他の局及び部の主管に属さないこと。
(3) 市民生活部
ア 市民協働及び自治振興に関すること。
イ 消費者行政に関すること。
ウ 地域安全に関すること。
エ 戸籍及び住民記録に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
キ 文化の振興及び交流に関すること。
ク 文化財の保護に関すること。
(4) 環境共生部
ア 公害及び環境衛生に関すること。
イ 廃棄物の処理に関すること。
ウ 清掃に関すること。
(5) 健康福祉部
ア 保健衛生に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 後期高齢者医療に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 人権推進に関すること。
カ 女性政策に関すること。
キ 社会福祉に関すること。
(6) こども未来創造部
ア 子ども・子育て支援に関すること。
(7) 都市建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 土地利用計画及び開発計画に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 用地に関すること。
オ 道路及び橋りょうに関すること。
カ 港湾及び河川に関すること。
キ 高速道路対策に関すること。
ク 下水道に関すること。
ケ 公園に関すること。
(8) 産業振興部
ア 商工業に関すること。
イ 企業誘致に関すること。
ウ 勤労者施策に関すること。
エ 観光に関すること。
オ 農林水産業に関すること。
カ 農業土木に関すること。
キ 漁港に関すること。
ク 地籍調査に関すること。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳴門市分課条例(昭和22年条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和50年7月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月12日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第22号で昭和62年11月1日から施行)
附則(平成3年3月20日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第35号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第39号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月10日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。