○鳴門市議会政務活動費に関する情報を公開する条例

平成21年3月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、鳴門市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年鳴門市条例第7号。以下「政務活動費条例」という。)の規定に基づき交付される政務活動費に関する情報を市民に公開して、公金の使用の透明性を向上させることを目的とする。

(会計帳簿等の提出)

第2条 議員は、収支報告書(政務活動費条例に規定する収支報告書をいう。以下同じ。)を提出するときは、議長に会計帳簿等(議長が別に定める会計帳簿その他の書類をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。議員が議員でなくなったときも、同様とする。

(会計帳簿等の保存)

第3条 議長は、前条の規定により提出された会計帳簿等を収支報告書の提出期限の日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の写しの作成)

第4条 議長は、収支報告書の写しを作成しなければならない。この場合において、収支報告書の写しは、当該収支報告書を保存する期間が経過したときは、これを廃棄することがでる。

(閲覧用書類の閲覧及び写しの交付)

第5条 議長は、次に掲げる書類(以下「閲覧用書類」という。)を議長の定める日から閲覧に供しなければならない。

(1) 収支報告書の写し

(2) 会計帳簿等

2 何人も、議長に対し、前項に規定する日から閲覧用書類の閲覧及び写しの交付を請求することができる。ただし、収支報告書の原本の閲覧及び写しの交付の請求があるときは、鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号)を適用しなければならない。

3 第1項に規定する日は、議長が当該閲覧用書類に関する収支報告書の提出期限の翌日から起算して3月を超え4月を超えない範囲内で決定しなければならない。

(閲覧用書類の写しの作成及び送付に要する費用)

第6条 前条第2項の規定により閲覧用書類の写しの交付を受ける者は、閲覧用書類の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該費用の額は、鳴門市情報公開条例施行規則(平成13年鳴門市規則第28号)第6条を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成20年4月1日以降に交付された政務調査費から適用する。

(平成24年12月21日条例第43号)

1 この条例は、鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年鳴門市条例第41号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市議会政務活動費に関する情報を公開する条例の規定は、平成24年改正条例の規定による改正後の鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費から適用し、平成24年改正条例による改正前の鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

鳴門市議会政務活動費に関する情報を公開する条例

平成21年3月23日 条例第17号

(平成25年3月1日施行)