○鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鳴門市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、鳴門市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付の額及び方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額2万5,000円を交付する。

2 政務活動費は、4月から9月までの上半期と10月から翌年3月までの下半期に分け、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、1半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分を交付する。

3 1半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から、当該半期の末月までの政務活動費を、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)に、政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付する月の15日に交付する。ただし、その日が鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以後最初に到来する市の休日以外の日とする。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員は、1半期の途中において議員でなくなったときには、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、鳴門市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第8条 議長は、第6条の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条の規定により提出された収支報告書に対して、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について市民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う市民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日 条例第7号

(平成25年3月1日施行)