○鳴門市立幼稚園条例

昭和39年3月31日

条例第43号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の趣旨に則り、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 幼稚園に入園している児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めがあるものを除くほか、幼稚園の管理及びこの条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 鳴門市立幼稚園設置条例(昭和23年鳴門市条例第43号)は廃止する。

3 鳴門市立幼稚園保育料徴収条例(昭和22年鳴門市条例第16号)は廃止する。

4 この条例の施行の日前において納入し、又は納入すべき保育料についてはなお従前の例による。

5 第3条第1項の保育料(児童が受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの保育料を除く。)の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 児童が受けた教育が法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(昭和40年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第53号)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により、板野郡大麻町を廃し、その区域を鳴門市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、鳴門市第一幼稚園の位置については当分の間旧条例による。

(昭和43年3月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入し、又は納入すべき保育料については、なお従前の例による。

(昭和44年10月11日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、改正後の鳴門市里浦幼稚園の位置については当分の間旧条例による。

(昭和47年9月30日条例第36号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市立幼稚園条例第3条の2の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月14日条例第33号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和元年10月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鳴門市撫養幼稚園

鳴門市撫養町斎田字岩崎135番地の3

鳴門市精華幼稚園

鳴門市撫養町立岩字内田73番地

鳴門市桑島幼稚園

鳴門市撫養町大桑島字与三左谷32番地

鳴門市明神幼稚園

鳴門市瀬戸町明神字越浦70番地

鳴門市第一幼稚園

鳴門市大津町木津野字籔の内55番地の2

鳴門市堀江北幼稚園

鳴門市大麻町大谷字中筋53番地

鳴門市板東幼稚園

鳴門市大麻町板東字釆女21番地

鳴門市立幼稚園条例

昭和39年3月31日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第43号
昭和40年12月27日 条例第36号
昭和41年12月24日 条例第53号
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和43年3月30日 条例第24号
昭和44年10月11日 条例第46号
昭和45年4月1日 条例第21号
昭和47年9月30日 条例第36号
昭和48年10月20日 条例第41号
昭和49年3月20日 条例第12号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和50年7月14日 条例第33号
昭和51年3月25日 条例第15号
昭和55年3月28日 条例第15号
昭和58年3月25日 条例第16号
昭和61年3月28日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第20号
平成4年3月25日 条例第10号
平成7年3月20日 条例第10号
平成10年3月27日 条例第12号
平成11年3月23日 条例第11号
平成13年3月27日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第26号
平成16年3月23日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第13号
平成22年1月29日 条例第3号
平成24年3月28日 条例第16号
平成27年3月24日 条例第8号
令和元年10月2日 条例第17号
令和3年12月16日 条例第23号