○船員法に係る証明に関する条例

昭和53年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第19条によって提出された航行に関する報告書の証明を行うため必要な事項を定めるものとする。

(航行報告書の証明)

第2条 市長は、船長又は船舶所有者が船員法第19条の規定により提出された航行に関する報告書の写に証明をすることができる。

2 前項に規定する証明を求めようとする船長又は船舶所有者は、市長に航海日誌を提示し、申請書を提出しなければならない。

(手数料)

第3条 この条例の証明の申請をする者は、1通につき2,600円の手数料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月26日条例第26号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年7月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日条例第16号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第20号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第40号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

船員法に係る証明に関する条例

昭和53年3月25日 条例第14号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和53年3月25日 条例第14号
昭和53年6月26日 条例第26号
昭和56年7月4日 条例第21号
昭和59年6月27日 条例第33号
昭和62年6月24日 条例第22号
平成3年6月24日 条例第16号
平成6年6月30日 条例第20号
平成9年6月27日 条例第22号
平成12年6月23日 条例第40号