○鳴門市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 市土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び法第91条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「資格者」という。)に対して賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 賦課の額(次条に規定するものを除く。)は、市営土地改良事業についてはその年度における当該市土地改良事業の施行に要する経費のうち国・県から交付を受ける補助金を除いた額、徳島県営土地改良事業についてはその年度における当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する額を超えない範囲において市長が定める。

2 前項の賦課の基準は、別表のとおりとする。

3 各資格者から賦課徴収する額は、市土地改良事業の施行に係る地域内にある資格者の農用地面積に応じて、前項に定める賦課の基準額を割り振って得られた額とする。

4 資格者が市土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする市長が認めた団体の構成員であるときは、その団体の代表者からその資格者の分担金の納付について申出があった場合は、市長は、その資格者に対する分担金に代えて、その団体からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(特別徴収金)

第3条 資格者が、当該事業の工事の完了の告示の日(その告示において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長又は知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するために所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)にはその者から、市営土地改良事業にあっては国・県から交付を受けた補助金の額及び市が負担した額の合計額を、徳島県営土地改良事業にあっては法第91条第6項の規定により市が負担した額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振って得られた額の範囲内で特別徴収金を徴収する。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 前2条の規定により賦課を受ける者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課(第3条に規定するものを除く。)徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成9年10月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定は、平成10年度以後の年度分の賦課率から適用する。

(平成18年10月20日条例第49号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う経費の賦課徴収から適用し、同日前になされた経費の賦課徴収については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う経費の賦課から適用し、同日前になされた経費の賦課については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業名

事業種別

賦課率

農道整備事業

市単独土地改良事業

事業費の10分の2.5

県単独補助土地改良事業

事業費の10分の2

県営土地改良事業

市が負担する事業費の2分の1

国費補助土地改良事業

事業費の10分の2.5

かんがい排水事業

用水

市単独土地改良事業

事業費の10分の2.5

県単独補助土地改良事業

事業費の10分の2.5

県営土地改良事業

市が負担する事業費の2分の1

国費補助土地改良事業

事業費の10分の2.5

排水

水路

市単独土地改良事業

事業費の10分の2

県単独補助土地改良事業

事業費の10分の2

県営土地改良事業

市が負担する事業費の2分の1

国費補助土地改良事業

事業費の10分の2

農地耕作条件改善事業については、事業費の10分の1.5

排水機場

市単独土地改良事業

0

県単独補助土地改良事業

0

県営土地改良事業

0

地盤沈下対策事業については、市が負担する事業費の2分の1

国費補助土地改良事業

0

災害復旧事業

公共災害復旧事業(農地災害復旧事業)

事業費から補助金を除いた額の10分の2.5

市単独

農地

小規模

(地方債の元利補給を受けられるもの)

事業費から地方債を除いた額の10分の2.5

それ以外

(地方債の元利補給を受けられないもの)

事業費の10分の2

農業用施設(排水機場を除く。)

小規模

(地方債の元利補給を受けられるもの)

事業費から地方債を除いた額の10分の2

それ以外

(地方債の元利補給を受けられないもの)

事業費の10分の1.5

高速道路周辺対策事業として市長が指定するもの

かんがい排水事業

用水

市単独土地改良事業

事業費の10分の1

県単独補助土地改良事業

事業費の10分の1

県営土地改良事業

0

排水

市単独土地改良事業

0

県単独補助土地改良事業

0

県営土地改良事業

0

農道整備事業

市単独土地改良事業

0

県単独補助土地改良事業

0

県営土地改良事業

0

備考 高速道路周辺対策事業に係る農道整備事業については、用地寄附のあるものに限る。

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昭和45年4月1日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)