○鳴門市一時預かり保育実施規則

令和5年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった児童について、鳴門市中央保育所で保育すること(以下「一時預かり保育」という。)により、本市の子育て環境の充実を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時預かり保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 利用日に鳴門市に住所を有し、又は母の出産を理由に鳴門市に住所を有する親族宅に居住する者

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条に規定する子どものための教育・保育給付を受けて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園を利用していない者

(3) 利用日の属する月の初日において満6か月以上満1歳11か月以下の者

(4) 週3日以内の利用(本市から補助金の交付を受けて実施される一時預かり事業の利用を含む。)である者。ただし、やむを得ない事情があるときは、連続する14日以内の利用である者

(実施時間及び休日)

第3条 一時預かり保育の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 一時預かり保育を実施しない日(以下「休日」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(定員)

第4条 一時預かり保育の定員は、1日当たり5人とする。

(利用登録の申請)

第5条 一時預かり保育の利用を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ、一時預かり保育利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、年度ごとに一時預かり保育の対象となる児童の利用登録を受けなければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、この限りでない。

(利用登録の決定)

第6条 市長は、前条の規定により一時預かり保育利用申請書の提出があったときは、その内容を審査して利用登録の可否を決定し、一時預かり保育利用可否決定通知書(様式第2号)を保護者に通知するものとする。

(利用予約)

第7条 前条の規定により利用登録を受けた児童の保護者は、一時預かり保育を利用するときは、利用日の30日前から10日前までの間に鳴門市中央保育所に予約表を提出しなければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、この限りでない。

2 鳴門市中央保育所長は、保護者から前項の予約表の提出があったときは、その利用について調整を行い、当該保護者に利用の可否について回答するものとする。

(費用の負担)

第8条 一時預かり保育を利用する保護者は、一時預かり保育の実施に必要な経費の一部として、日額2,000円(昼食が不要である場合は、1,500円)を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯については、500円(昼食が不要である場合は、零)とする。

(利用決定の取消し等)

第9条 市長は、一時預かり保育の利用登録を受けた児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一時預かり保育の利用登録を取り消し、又はその利用を中止することができる。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 一時預かり保育の実施をすることが困難な健康状態であると認められる場合

(3) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用登録を受けた場合

(4) その他やむを得ない理由により、児童の保育を実施することが困難であると市長が認める場合

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、一時預かり保育の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 一時預かり保育の利用登録の申請に係る手続その他一時預かり保育を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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鳴門市一時預かり保育実施規則

令和5年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)