○鳴門市河川占用料条例

平成14年3月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)において、法第24条の規定に基づく許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から徴収する占用料(以下「占用料」という。)の額、徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 準用河川の占用許可を受けた者から、別表の区分に従い、占用料を徴収する。

(占用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するために土地を占用するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用の許可をした際に全額を徴収する。ただし、占用等の期間が2会計年度以上にわたるものについては、初年度分は占用の許可の際に、次年度以後の分については当該年度分をその年度の初めに徴収する。

(占用料の還付)

第5条 既に納付された占用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事実の発生した月の翌月以後の占用料を月割をもって還付するものとする。

(1) 法第75条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により河川の占用ができなくなったとき。

(3) 占用者が占用の廃止を届け出て河川を原状に回復したとき。

(督促)

第6条 河川の占用者が納期限までに占用料を納付しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

(延滞金)

第7条 占用者が納期限までに占用料を納付しない場合においては、当該占用料に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する金額を加算して徴収するものとする。

(過料)

第8条 虚偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に河川占用の許可を受けている者に係る占用料の額については、当該許可に係る期間に限り従前の例による。

(平成25年12月20日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に河川占用の許可を受けている河川の占用に係る占用料については、当該許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に河川占用の許可を受けている河川の占用に係る占用料については、当該許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金の計算の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市督促手数料及び延滞金条例附則第2項、鳴門市道路占用料条例第8条、鳴門市介護保険条例附則第3条、鳴門市河川占用料条例第7条、鳴門市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、鳴門市下水道条例附則第4項及び鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお、従前の例による。

別表(第2条関係)

占用の目的

単位(1年につき)

占用料

電柱

1本につき

330円

鉄塔

1基につき

740円

架空電線

単線1メートルにつき

30円

複線1メートルにつき

60円

暗きょその他管類

1メートルにつき

125円

道路又は通路橋

1平方メートルにつき

50円

その他敷地に固着して設置する工作物

1平方メートルにつき

125円

備考

1 この表において単位を平方メートル又はメートルで定めたもので、占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用期間が1月未満の場合及び占用期間に1月未満の端数を生じた場合は、1月として計算する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の河川区域内の土地の占用に係る占用料は、この表に定める額又は前号の規定により算出した額に1.10を乗じて得た額とする。

4 1件の占用料金が100円未満のものは、100円とする。

5 この表に掲げる占用の目的以外の占用の目的によるものについては、この表に掲げる占用の目的に類似する占用の目的により算出する。

鳴門市河川占用料条例

平成14年3月26日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)