○鳴門市総合運動場条例
昭和39年3月31日
条例第50号
(設置)
第1条 本市は、鳴門市撫養町斎田字大池76番地に鳴門市総合運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(目的)
第2条 運動場は、各種のスポーツ・レクリエーシヨン活動の場として、市民の体位向上及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(使用の期間及び時間)
第3条 運動場を使用できる時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料)
第4条 運動場の使用料は、別表に定めるところによる。
(使用の申請)
第5条 運動場を使用しようとする者は、あらかじめ市長に対してその使用の申請をしなければならない。
2 使用許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料不還付の原則)
第8条 第6条第2項の規定により納付した使用料は、運動場を使用しない場合においても返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、第6条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長において適当でないと認めたとき。
(使用の取消し等)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例及び規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者がその使用を終ったときは、直ちに原状に復し係員の検査を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用中設備その他を滅失又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 鳴門市総合運動場条例(昭和32年条例第24号)は廃止する。
3 この条例施行の日前にした行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(昭和51年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降に使用するものから適用する。
附則(昭和59年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月5日条例第38号)
この条例は、平成10年10月10日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第12号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けたものに係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 施行日前に本則に規定する事務(以下「事務」という。)に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に事務に係る法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為で、施行日以後に市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、施行日以後において、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和3年9月30日条例第20号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
市内在住者 | 上記以外の者 | ||
1時間につき | 1,000円 | 1時間につき | 2,000円 |
備考
1 「市内在住者」とは、市内に住所を有する者又は市内の事業所等に勤務する者をいう。
2 夜間照明施設を使用する場合は、この表の区分による使用料に夜間照明施設の使用時間1時間につき2,200円を加える。