○鳴門市手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円。ただし、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用して必要な事項を入力することにより交付をする場合にあっては、150円とする。
(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(5) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したもののの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 船員法(昭和22年法律第100号)の規定による手数料
ア 船員手帳の交付又は書換え手数料 1件につき 1,950円
イ 船員手帳訂正手数料 1件につき 430円
(11) 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円
(12) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 8万6,000円
(13) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(18) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は有効期間の更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(19) 印鑑に関する証明手数料 1通につき 350円。ただし、多機能端末機に個人番号カード又は移動端末設備を利用して必要な事項を入力することにより交付をする場合にあっては、150円とする。
(20) 身分に関する証明手数料 1通につき 350円
(21) 住民票記載事項の証明手数料 1通につき 350円
(22) 租税、公課に関する証明手数料 1通につき 350円
(23) 土地、建物に関する証明手数料 1通につき 350円
(24) その他の証明
法令その他別に定めのあるものを除き、 1通につき 350円
(25) 住民票の写しの交付手数料 1通につき 350円。ただし、多機能端末機に個人番号カード又は移動端末設備を利用して必要な事項を入力することにより交付をする場合にあっては、150円とする。
(26) 戸籍附票の写しの交付手数料 1通につき 350円。ただし、多機能端末機に個人番号カード又は移動端末設備を利用して必要な事項を入力することにより交付をする場合にあっては、150円とする。
(27) その他の公簿、公文書、図面等の謄抄本の交付手数料 1通につき 350円
(28) 申請書の審査手数料 1通につき 350円
(29) 公簿、公文書、図書等の閲覧手数料(住民票については1世帯) 1種類1回につき 350円
(30) なると市民カード(印鑑登録証)の再発行手数料 1回1枚につき 350円
(手数料の納付等)
第3条 手数料は、それぞれ申請又は請求の際に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合においては免除することができる。
(1) 官公署の請求にかかるもの
(2) 法令の規定により、無料で証明を請求することができるとされているもの
(3) 法令の規定により、市長において無料で取り扱うことができるとされているもの
(4) その他市長において必要と認めるもの
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときには、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請又は請求から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
(鳴門市手数料条例の廃止)
3 鳴門市手数料条例(昭和35年鳴門市条例第1号)は、廃止する。
附則(平成15年3月20日条例第18号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第36号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第25号)
この条例中第2条第1項に1号を加える改正規定は平成27年10月5日から、第2条第1項第29号の改正規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第1号で平成31年2月1日から施行)
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第35号で令和5年12月20日から施行)
附則(令和6年1月31日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。