○鳴門市契約に関する規則

昭和41年8月10日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 競争の手続

第1節 一般競争入札による契約(第5条―第19条)

第2節 一般競争入札による契約以外の契約(第20条―第23条)

第3章 契約(第24条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、売買、貸借、請負その他の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約事務担当職員 契約に関する事務を所掌する主務課長をいう。

(4) 監督員 契約の適正な履行を確保するため、市長から監督を命ぜられた職員をいう。

(5) 検査員(検収員) 契約の履行を確保するため、市長から検査(検収)を命ぜられた職員をいう。

(6) 契約者 市長と契約を締結する者をいう。

(7) 電子入札システム 市が行う入札に関する事務(次号に規定する事務を除く。)を市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(8) 公有財産売却システム 普通財産及び物品の売却を行う入札に関する事務を市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(9) 電子入札案件 電子入札システム又は公有財産売却システムにより処理する契約案件をいう。

(契約事務担当職員の遵守事項)

第3条 契約事務担当職員は、次に掲げる事項を遵守して、不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況、経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に掌握すること。

2 契約事務担当職員は、契約履行の確保を図るよう努めなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 競争の手続

第1節 一般競争入札による契約

(一般競争入札参加者の資格の審査等)

第5条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査申請書の提出時期及び方法等を掲示、その他の方法をもって公示する。

2 一般競争入札に参加しようとする者から前項の規定に基づく資格審査の申請があったときは、市長は、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査して、資格を有すると認めた者については、一般競争入札参加資格者名簿に登載するとともに、当該申請者に対してその結果を通知する。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して7日前に掲示、その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時(電子入札案件にあっては、入札期間並びに開札の場所及び日時)

(5) 電子入札案件の場合は、その旨

(6) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて、契約事務担当職員の確認を受けなければならない旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 前各号のほか市長が必要と認めた事項

(入札保証金の額)

第7条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、公有財産売却システムに係る一般競争入札の場合は、予定価格の100分の10以上の額とする。

2 単価をもって入札するものの入札保証金は、その者の見積りに係る入札金額に予定数量を乗じて得た額をもって計算する。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の納入)

第8条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で入札の公告で定められた期間内に納入しなければならない。ただし、記名有価証券については、売却承諾書及び名義書替委任状を添付しなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債権、その他政府の保証のある債権、金融債、公社債及び市長が確実と認める社債

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、納入書により会計管理者に納入しなければならない。

4 入札保証金は、会計管理者あて書留郵便により送付することができる。この場合において、書留郵便が第1項の期間内に市に到達したことをもって、その期間内に納入したものとみなす。

5 会計管理者は、第3項の規定により入札保証金の納入があったときは、納入済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

6 契約事務担当職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた納入済書を提示させ、その確認をしなければならない。ただし、電子入札システム又は公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、この限りでない。

(公有財産売却システムに係る入札保証金の納入)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札に係る入札保証金は、公有財産売却システムを管理する事業者の保証をもって、その納入に代えることができる。

2 前項に規定する担保の価値は、その保証する金額とする。

(入札保証金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他入札の性質上入札保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札(契約)、保証金(有価証券)還付請求書の提出をうけて還付するものとする。ただし、落札者の納入に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格)

第11条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 前項の規定により価格を予定した場合は、その予定価格を記載した書面を封かんし、開札場所に置かなければならない。ただし、入札前に予定価格を公表するときは、この限りでない。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例、価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第12条 入札は、入札書に必要事項を記入し、記名押印のうえ封かんして、指定の日時場所に本人又はその代理人が出席して自ら提出しなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書を送付することができる。

2 代理人が入札しようとするときは、入札開始前に委任状を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る一般競争入札に参加しようとする者にあっては、入札金額その他別に定める事項を当該電子入札案件に参加する者の使用に係る電子計算機から入力し、これを所定の入札期間内に市長に到達させなければならない。この場合において、電子入札システムにより処理する契約案件にあっては、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)を併せて到達させなければならない。

4 前項の情報は、電子入札システム又は公有財産売却システムの市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

5 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札の規律)

第13条 入札者でなければ入札執行の場所に立ち入ることができない。ただし、市長において認めた者は、この限りでない。

2 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。

3 入札に際し、不正又は妨害の行為があると認められる者の入札は拒否することができる。

(入札の停止、中止、取消し)

第14条 市長は、緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認めるときは、入札を停止し、中止し、又は取消しすることができる。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても市長はその責めを負わない。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 法令及びこの規則の規定に基づき定められた入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納めない者又はその額が所定の金額に不足した者の入札、ただし、第9条に該当するものは、この限りでない。

(3) 委任状の提出のない代理人のした入札

(4) 同一の入札について、2以上の入札書を提出したもの

(5) 郵便入札で指定時刻後に市に到着したもの

(6) 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又はこれを改ざんして押印のないもの及び一定の金額をもって価格を表示しない入札

(7) 記名押印のない入札(電子入札システムにより処理する契約案件にあっては電子署名のない入札、公有財産売却システムにより処理する契約案件にあっては氏名又は名称を明らかにする電磁的記録のない入札)

(8) 共謀結託したと認められる者のした入札

(9) 他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項に違反したもの

(最低制限価格設定の明示)

第16条 市長は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることとした場合には、第6条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(落札の通知)

第17条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が指定期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 落札者が、不正の入札をし、又はさせたと認められたとき。

(3) 落札後、入札資格に欠け、又は欠けていることを発見したとき。

(4) 落札者が、自己の責めに帰すべき理由によって既に締結した国(公社、公団を含む。)、地方公共団体の契約を解除されたとき。

(5) 落札者から取消し請求があったとき。

(落札者の繰上げ)

第19条 市長は、前条の規定により落札を取り消したときは、次順位の入札者を落札者とすることができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消された落札金額とする。

第2節 一般競争入札による契約以外の契約

(指名競争参加者の指定)

第20条 市長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、指名競争入札参加者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第6条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第5条及び第7条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約によることができる予定価格の額)

第21条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(特定の随意契約に係る手続)

第21条の3 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前に、契約内容並びに契約の相手方の選定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後に、契約の相手方の名称、契約金額等の契約の締結情報を公表すること。

(随意契約)

第22条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 市長は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を提出させなければならない。ただし、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と契約しようとするときは、生鮮食料品等で見積書を提出させるいとまがないとき、又は官報その他のものにより価格が確定し、見積書を提出させる必要がないときは、この限りでない。

(せり売り)

第23条 第6条から第11条まで、第14条及び第17条から第19条までの規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約

(契約書の作成)

第24条 市長は、契約を締結しようとするときは、契約者が決定した日から10日以内に次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 工事又は製造の請負については、工事名、場所、金額、着手及びしゅん工年月日、契約保証金、代金の支払又は受領の時期及び方法、監督及び検査遅延利息、違約金その他の損害金、危険負担、契約不適合責任、契約に関する紛争の解決方法その他必要事項

(2) 財産の買入れ、売払、貸借及び損害賠償金の契約については、用途、所在地、名称、地目、面積、数量、単価、承諾その他必要事項。ただし、物品の購入及び修繕の契約については、用途、品名、種別、単位、規格、数量、単価、金額その他必要な事項

(3) 物件の借入れ及び貸付けの契約については、用途、品名、種別、単位、規格、数量、単価、金額その他必要事項

(4) 前各号以外の契約については、算出の基礎及び契約の正当を証するにたりる事項

(契約書の記名押印)

第25条 契約書には、市長が契約者と供に記名押印するものとする。ただし、保証人のある場合は、市長及び契約者並びに保証人が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。

(仮契約)

第26条 市長は、鳴門市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鳴門市条例第24号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

(契約書作成の省略できる場合)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第24条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事又は製造の請負については、指名競争入札の方法による契約又は随意契約の締結をする場合で、契約金額が30万円以下のとき。

(2) 物件の購入、借入れ及び貸付け並びに物品の修繕については、指名競争入札の方法による契約又は随意契約の締結をする場合で、契約金額が20万円を超えないとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を速やかに引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第28条 施行令第167条の16第1項の規定により納入させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は予定価格の100分の10以上の額とする。

2 契約保証金には、利子を付さない。

3 契約内容の変更により契約金額を増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、契約金額の増減が1割以内の場合においては、この限りでない。

(契約保証金の納入)

第29条 契約保証金は、現金又は有価証券により契約保証金(有価証券)納入書により会計管理者に納入しなければならない。

2 第8条第1項及び第2項の規定は、前項の有価証券による場合に準用する。

3 契約保証金の納付は、現金及び有価証券のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 前項第1号の銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証又は同項第2号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 市長は、第3項第1号の銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証又は同項第2号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提出させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行その他市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

(契約保証金の減免)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他契約の性質上明らかに契約保証金を納付させる必要性がないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第31条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて領収証と引換えに還付するものとする。ただし、市が普通財産及び物品の売払いを行う場合、当該契約者の同意を得て、契約保証金をその売払代金の一部に充当することができる。

(契約保証金の帰属)

第32条 契約保証金は、別に定めるもののほか当該契約に伴う一切の損害の賠償又は違約金に充当することができる。

(保証人)

第33条 市長は、契約者をして連帯保証人をたてさせなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による連帯保証人は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 遅延利息違約金その他の損害金を支払う資力を有する者

(2) 工事又は給付を完成し、履行を保証する資格及び能力を有する者

3 連帯保証人は、契約者と連帯して契約履行の責めに任ずるものとする。

4 市長は、第1項の規定により契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(監督及び検査の協力義務)

第34条 市長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため契約者に監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第35条 市長又は監督員は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第36条 監督員は、監督の結果について、契約事務担当職員と緊密に連絡するとともに、市長の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査及び検収)

第37条 市長又は市長から検査又は検収を命ぜられた検査員(検収員)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検収員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について、検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査員又は検収員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約者若しくはその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員(検収員)は、前項の規定による検査又は検収をしたときは、検査(検収)調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(監督又は検査(検収)を委託して行った場合の確認)

第38条 市長が、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、契約事務担当職員はその結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代金支払前の調書作成)

第39条 市長は、工事若しくは製造その他についての請負契約若しくは物件の買入れその他の契約により給付を受けたとき、又は既済部分を確認するための監督若しくは検査(検収)をした職員にその調書を作成させるものとする。ただし、市長が、調書を作成する必要がないと認めたときは、省略することができる。

2 前項の規定は、契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対しその代価の一部を支払う必要がある場合に準用する。

(部分払)

第40条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代金の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代金が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。

3 第1項の部分払の回数は、3回(年度をまたがって施工する工事にあっては、各年度につき3回)以内とする。

(火災保険)

第41条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るもので、その性質上市長が、火災保険契約を必要と認めるものについては、本市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を市長に提出させなければならない。

(遅延利息)

第42条 市長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納部分又は未納部分の価格若しくは代金に対し、遅延日数の期間に応じ年2.5パーセントの率を乗じて得た額を遅延利息として徴収する旨をあらかじめ約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第43条 市長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第44条 市長は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第45条 市長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定しなければならない。

2 前項の規定は、個人の場合にも準用する。

(契約の解除等)

第46条 市長は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前2号のいずれかに該当する場合のほか、契約者が契約に違反したとき。

2 市長は、前項各号に該当しない場合にあってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第47条 市長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(報告)

第48条 施行令第167条の4第2項に該当すると認められる者があったときは、契約を担当した契約事務担当職員は、遅滞なくその事実を市長に報告しなければならない。

(委任)

第49条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月1日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年10月30日規則第26号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前において、既に契約を締結しているものに係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成12年10月5日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第24号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に契約中のものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月10日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条、第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成17年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第42条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成18年11月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月26日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第42条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成20年8月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年10月1日規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(入札に関する経過措置)

2 改正後の第12条第2項及び第15条第3号の規定は、この規則の施行の日以後に行う入札から適用し、同日前に行った入札については、なお従前の例による。

(遅延利息に関する経過措置)

3 改正後の第42条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第42条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成23年8月24日規則第31号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年11月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条及び第30条の規定は、この規則の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集する一般競争入札又は指名競争入札に付する契約及び申込みの誘引を行う随意契約について適用し、同日前に入札に参加しようとする者を募集する一般競争入札又は指名競争入札に付する契約及び申込みの誘引を行う随意契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日規則第16号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第42条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成25年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

別表(第21条の2関係)

契約の種類

1工事又は製造の請負

1,300,000円

2財産の買入れ

800,000円

3物件の借入れ

400,000円

4財産の売払い

300,000円

5物件の貸付け

300,000円

6前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

鳴門市契約に関する規則

昭和41年8月10日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和41年8月10日 規則第23号
昭和45年7月1日 規則第20号
昭和53年3月1日 規則第3号
昭和54年7月25日 規則第15号
昭和57年10月30日 規則第26号
平成6年3月30日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年10月5日 規則第37号
平成14年3月26日 規則第24号
平成15年4月10日 規則第25号
平成17年3月1日 規則第2号
平成17年9月30日 規則第18号
平成18年6月1日 規則第29号
平成18年11月1日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第37号
平成20年1月21日 規則第1号
平成20年5月26日 規則第33号
平成20年8月13日 規則第37号
平成21年6月1日 規則第18号
平成21年10月1日 規則第28号
平成22年5月31日 規則第17号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年8月24日 規則第31号
平成23年11月15日 規則第39号
平成24年3月1日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第16号
平成25年10月1日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第9号