○鳴門市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第24号

(趣旨)

第1条 鳴門市議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 鳴門市契約条例(昭和25年条例第15号)は廃止する。

(昭和48年10月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第24号

(平成5年5月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第24号
昭和48年10月15日 条例第35号
昭和52年11月1日 条例第26号
昭和61年10月14日 条例第42号
平成5年5月15日 条例第14号