○鳴門市桟橋条例

昭和39年3月31日

条例第52号

(目的)

第1条 本市は、撫養港を利用する船舶の安全な航行及びけい留のため鳴門市撫養町岡崎字二等道路西76番地の2地先に棧橋を設置する。

(使用料)

第2条 使用料は、次のとおりとする。

(1) 港銭

(ア) 船客 大人 1人につき 4円

小人(満4歳以上12歳未満の者) 1人につき 2円

(イ) 貨物の積卸 1トンにつき 2円

(2) けい船岸壁棧橋使用料

(ア) 定期船1けい留時(24時間以内)10トンにつき 2円

(イ) 不定期船1けい留時 10トンにつき 4円

(使用料の減免)

第3条 市長は、特に必要があると認めたときは前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、納入義務発生の日に納入しなければならない。ただし、市長の許可により1ケ月分を取りまとめ翌月5日までに納付することができる。

(使用の許可)

第5条 棧橋を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請があったとき、市長は支障のない限りその使用を許可するものとする。

3 使用を許可された者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(許可の取消し及びその効果)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限停止し、貨物その他の搬出除去を命ずることができる。

(1) 条例に違反したとき。

(2) 使用料の納入を怠ったとき。

(3) 公益上必要があったとき。

(4) 許可の目的に反して使用したとき。

(5) 危険又は不適当と認めたとき。

(6) その他必要があるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が発生しても本市は一切その責を負わないものとする。

(行為の制限)

第7条 何人も棧橋において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 棧橋に定着して工作物を設置すること。

(2) けい留施設に直接又は近接して、船舶のけい留に支障となる物件をけい留すること。

(3) 有毒物、爆発物その他危険物を取扱う目的をもって棧橋を利用し、又はこれらの物件を積載した船舶をけい留すること。

(4) 加工又は荷造り作業

(5) 物品の売買

(6) 遊戯又は人寄せ

(7) 前号に掲げるほか、棧橋の機能を妨げ、又は損傷するおそれの行為をすること。

(損害賠償義務)

第8条 使用者が棧橋の使用について、本市に損傷を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(過料)

第9条 不正行為によって、使用料の徴収を免れた使用者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 鳴門市棧橋使用条例(昭和27年鳴門市条例第11号)は廃止する。

3 この条例施行前にした行為は、この条例の規定によりしたものとみなす。

(昭和51年3月25日条例第33号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

鳴門市桟橋条例

昭和39年3月31日 条例第52号

(昭和51年4月1日施行)