○鳴門市火葬施設条例
昭和39年3月31日
条例第32号
(設置)
第1条 本市は、鳴門市撫養町木津字江田21番地に鳴門市火葬施設(以下「火葬施設」という。)を設置する。
(施設)
第2条 火葬施設として火葬場を設置する。
(使用の申請)
第3条 前条の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に対してその使用の許可申請をしなければならない。
2 前項の申請に係る死亡者等が本市の住民でないときは、市長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、次の使用料を前納しなければならない。
区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | |
満13歳以上 | 1体につき | 13,000円 | 80,000円 |
満13歳未満(死産児を含む。) | 1体につき | 6,000円 | 40,000円 |
手術肢体等 | 1件につき | 5,000円 | 22,000円 |
備考
1 「市内居住者」とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合(死産児については、父又は母が本市の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。
2 「市外居住者」とは、前号に定める場合以外をいう。
(減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は使用料を減免することができる。
(1) 使用料を納付する資力がないと認める者
(2) その他特別の事情があると認める者
2 前項の規定により使用料を減免した場合において、減免の理由がないことを発見したときはその使用料を追徴する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 鳴門市葬斎場及び霊柩車使用料条例(昭和25年鳴門市条例第25号)は廃止する。
附則(昭和48年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の鳴門市火葬施設条例第4条第1号の規定については、道路運送法(昭和26年法律第183号)第8条第1項の規定に基づく運輸大臣の認可により効力の生ずる日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第27号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の鳴門市火葬施設条例第4条第1号の規定については、道路運送法(昭和26年法律第183号)第8条第1項の規定に基づく運輸大臣の認可により効力の生ずる日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第23号で平成5年7月1日から施行)
附則(平成9年3月27日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月5日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第17号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の鳴門市火葬施設条例の規定に基づく使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第38号で平成19年11月1日から施行)
2 この条例の施行前に改正前の鳴門市火葬施設条例の規定に基づく使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月25日条例第31号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の鳴門市火葬施設条例の規定に基づく使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。