水道事業
鳴門市水道事業給水条例・同条例施行規程
鳴門市水道事業給水条例及び同条例施行規程は、民法第548条の2における定型約款にあたり、お客様との契約の内容となりますので、必ずご確認ください。
お問い合わせ
水道企画課
水道事業課
電話:088-685-3330
ファクシミリ:088-685-3347
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