給水装置の維持管理などについて
給水装置の維持管理
給水装置とは?
給水装置とは、お客さまに水道水を供給するために水道事業者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいいます。
具体的には、給水管及び栓、弁、水道メーターなどの給水付属用具をもって構成しています。
維持管理について
給水装置のうち、配水管の取付口から蛇口まで、すべて個人の所有となります。したがって、給水装置の維持管理は所有するお客さま個人に行っていただきます。
修理した場合の費用負担
給水装置の修理などは所有する個人の負担が原則ですが、配水管から第一止水栓までの漏水箇所は市水道事業課が無料で修理いたします。(破損、移設、メ-タボックス、内止水栓の修繕は、費用負担をお願いすることがあります。)
※詳しくは、下記の「給水装置の修繕区分」をご覧ください。
家の解体工事をする場合
家の解体作業中に水道管を破損した場合、修理はお客さま負担となります。なお、メーターボックスは、元の位置に復旧してください。(埋設しないでください)
ご自宅の給水装置で漏水が発生した場合
こちらをご覧ください。
修繕の申し込みについて
小さな漏水でも、放っておくと大きなムダ使いになります。すぐに修理しましょう。
水道管が裂けたとき、蛇口がしまらなくなったなど故障したときは、水道メーターのところにある止水栓をしめて水を止めてください。そして、ただちに、最寄りの市指定給水装置工事業者か鳴門市水道指定業者協同組合に連絡して、修理を依頼してください。
給水装置の修繕区分
配水管から水道メーターまでの漏水の修繕は・・・
配水管から水道メーターまでは、多数の方の通行があり、漏水の原因を特定できないなどの理由から水道事業課が修繕をします。(なお、メータ一一次側の場合敷地内を掘削することがあります。ご協力をお願いします。)
また、共同住宅などで公道と私有地の境界付近に止水栓がある場合は、「第一止水栓」までが水道事業課の修繕範囲となります。(破損、移設、メ-タボックス、内止水栓の修繕は、費用負担をお願いすることがあります。)
水道メーターから蛇口までの漏水の修繕は・・・
市指定給水装置工事事業者に修繕の依頼をしてください。なお、修繕費用についてはお客様の負担となりますので、あらかじめ工事内容や費用について十分に打ち合わせをしてください。
3階建て建物の直結式給水について
給水区域では、3階建ての建物(地上から8.5m以下)に受水槽を設置しないで給水する「直結式給水」ができます。
直結式給水が可能な3階建ての建物は、専用住宅・店舗兼用住宅・集合住宅などです。
なお、給水個所の配水管の水圧や建物の高さなどに条件がありますので、水道事業課または市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
断水や減水時においても給水の持続が必要な建物は貯水槽の設置が必要です。
申請書の様式はこちら
凍結の防止について
凍結の防止には、屋外の露出している水道管に保温材を巻き防護してください。
万一、凍ってしまって水が出ないときは、急に熱湯をかけたりすると水道管が破裂することがありますから、タオルなどをかぶせた上からぬるま湯をかけて、ゆっくり解かしてください。
鉛製給水管について
水道事業課では水質基準を満たした安全な水道水をお届けしていますが、長時間水道を使用しなかった場合、鉛製給水管が使用されているご家庭では、ごくわずかの鉛が溶け出していることがあります。
このため、朝一番や長い間留守にしたときの使いはじめの水は、念のためバケツ1杯程度(約10リットル)を目安に、飲み水以外の用途(トイレや洗濯など)に使用されることをお勧めします。
鉛管は、柔軟で加工がしやすいため近代水道創設時から、止水栓、メーター器周りなど主に給水管に使用されてきましたが、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管など新材料の開発により、市では、昭和54年頃までで鉛管の使用をやめて、ポリエチレン管などを使用しています。
鉛の水質基準の改正について
平成15年4月1日から水道水中の鉛の水質基準が0.05mg/L以下から0.01mg/L以下へ強化されました。これは、世界保健機関(WHO)の「飲料水の水質ガイドライン」にあわせ厚生労働省が改正したものです。
鉛を長期的に多量に摂取すると視覚、聴覚、動作能力が低くなり、特に乳幼児、6歳までの子供、胎児および妊婦は、健康影響(特に中枢神経系)を受けやすいと一般的に言われています。
市企業局では、水質基準を満たした安全な水をお届けしています。
市の鉛管使用状況
市では、昭和54年頃まで給水管に鉛管を使用していましたが、それ以降は鉛管の使用をやめてポリエチレン管を使用しています。このため、昭和54年以前に水道工事を施工されたお宅では給水管に鉛管を使用している可能性があります。
▼道路部分の鉛管使用状況
昭和54年以前に給水管を布設して以降、配水管の布設替えをされていない箇所には、鉛管が残っている可能性があります。
昭和55年以降に、給水管を新設した箇所、および配水管の布設替工事と同時に給水管を取り替えた箇所には、鉛管は使用されていません。
▼宅地内の鉛管使用状況
昭和54年以前の建築で、新築当初からの給水管を現在も使用している場合は、鉛管が使われている可能性があります。
昭和55年以降に増改築をしたお宅であっても、増改築の際に既存(昭和54年以前)の給水管をそのまま利用された場合は、鉛管が使われている可能性があります。
昭和55年以降に新築されたお宅には、鉛管は使用されていません。
※各ご家庭の鉛製給水管使用状況については、水道事業課維持給水担当(電話685-3330)にお問い合わせください。
鉛製給水管の取替工事範囲
鉛製給水管対策について
▼道路部分の鉛管の取り替え
市企業局では、配水管からメーターまで(上の図で水道メーターから左側)の鉛管の取り替えを、老朽配水管の布設替え工事や漏水修理、道路改良工事などにあわせて、経費縮減を図りながら進めています。
▼宅地内の鉛管の取り替え
メーターから蛇口まで(上の図で水道メーターから右側)は、所有者である個人の負担で行っていただいております。建て替え、増改築等の際には、鉛給水管の取り替えをされることをお勧めします。
工事については、市指定給水装置工事事業者へご相談ください。
クロスコネクションの禁止
クロスコネクションとは?
クロスコネクションとは、「水道の給水管」と「井戸水などの水道以外の管」が接続されている状態のことをいいます。
バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合もクロスコネクションとなります。
禁止されている理由
水道の給水管と井戸水などの水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や閉め忘れ等により井戸水などが水道本管に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、公衆衛生上大きな問題を引き起こすこととなります。
また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、その場合は莫大な水道料金が発生することとなります。
水道法によりクロスコネクションは固く禁止されています。(水道法第16条)
クロスコネクションになっている場合は
速やかに、水道の給水管からの切り離し工事をお願いします。工事の依頼は、市指定給水装置工事事業者へお願いします。
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