指定給水装置工事事業者について
指定給水装置工事事業者とは、鳴門市企業局が水道法第16条の2第1項に基づいて、お客様の給水装置の工事を適切に行うことができるものとして指定した事業者のことをいいます。
お客様へ
水道工事(新設・増設・改良)をするときは、必ず市指定指定給水装置工事事業者に依頼し、水道事業課へ申請して工事を行ってください。市指定指定給水装置工事事業者以外のものが行った工事は無届工事となり、市の水道事業給水条例によって給水を中止する場合があります。
水道工事業者の方へ(指定給水装置工事事業者の新規指定について)
新たに市の指定を受けたい場合は、こちらから申請書をダウンロードし、水道事業課まで申請してください。
指定期間指定を受けてから5年間です。引き続き指定を受けたい場合は、更新の申請が必要です。
申請に必要な書類及び持参するもの
(1)様式第1号(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機械器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
指定手数料(鳴門市水道給水条例等29条による)
10,000円
指定給水装置工事事業者の方へ(指定給水装置工事事業者の更新について)
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要になります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、鳴門市指定給水装置工事事業者証の有効期限をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
1.申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
(1)様式第1号(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機械器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
2.鳴門市が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
(1)給水装置工事事業者講習会の受講状況
(2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
上記の申請書は、こちらからダウンロードできます。
3. 更新に係る手数料(鳴門市水道給水条例第29条による)
10,000円