○鳴門市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日

水道管理規程第2号

鳴門市水道条例施行規程(昭和34年鳴門市企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市指定給水工事事業者に関する事項を除くほか、鳴門市水道事業給水条例(平成10年鳴門市条例第20号以下「条例」という。)第37条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第4条の規定により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、給水等申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。ただし、急を要する修繕のときは、口頭又は電話で申し込むことができる。

2 給水装置工事の申込みをしようとする者は、当該工事が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

(1) 受水槽を設置して給水する工事

(2) 口径40ミリメートル以上の給水管の布設を伴う工事

(3) 市の水道メーター(以下「メーター」という。)口径40ミリメートル以上の工事

(4) その他事前協議を必要とする工事

(工事の検査)

第3条 条例第6条第2項の規定により工事検査を受けようとする者は、工事しゅん工届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第4条 条例第7条の規定により管理者が指定する給水管及び給水用具の構造及び材質は、道路管理者の掘削許可又は占用許可に係る特記条件がある場合を除くほか、管理者が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定するもののうちから別に指定する。

(工事費の算出方法)

第5条 条例第8条第3項の規定による工事費の算出方法は、次に掲げるところによる。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に材料単価を乗じた金額とする。

(2) 運搬費は、その工事に使用する材料及び器具等の運搬に要する実費額とする。

(3) 労力費は、その工事に従事する時間、日数に労力費算出歩数作業員賃金額を乗じた額とする。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、道路仮復旧を要する場合には、別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。

(5) 工事監督費は、材料費及び労力費の合計額の100分の10以内の金額とする。

(6) 間接経費は、道路占用等に係る手続に関して要する経費その他諸経費とする。

(給水契約)

第6条 条例第12条の規定による給水契約の申込みは、第2条に規定する給水等申込書の提出をもって当該給水契約の申込みとみなす。

(メーターの設置及び位置)

第7条 条例第15条に規定するメーターの位置は、メーターの計量、取替え及び修繕に支障を来たさない場所とする。

2 メーターの貸与を受けた者及び所有者は、メーターの設置場所にその点検若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、使用者又は所有者に現状回復を命じ、履行しないときは、市が施工してその費用を違反者から徴収することができる。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(給水装置及び水質検査の経費)

第8条 条例第20条第2項に規定する検査に係る特別な費用とは、次に掲げる場合に必要となる費用をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(水道水量の認定)

第9条 条例第24条の規定による使用水量の認定については、使用水量を認定する月の前年度同月の使用量の実績により認定し、それによりがたいときは、改修後の使用水量により認定する。

(概算料金の徴収)

第10条 条例第26条の概算料金は、水道の使用予定期間中の概算料金の額とする。ただし、使用予定期間が2月以上にわたるものについては、2月分の概算料金の額とする。

(料金等の徴収方法)

第11条 水道料金、手数料その他の納付金(以下「料金等」という。)は、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、集金又は口座振替の方法で徴収することができる。

2 供用せんの料金は、1せんごとに1通の領収書又は納入通知書を作成し、管理人に発行して徴収する。

(料金等の納入期限)

第12条 料金等の納入期限は、納入通知書発行の日から1月以内とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金等の領収及び取扱人印)

第13条 集金の方法で徴収する料金等に対する領収書は、企業出納員の領収印及び取扱人の印があるものに限り、有効とする。

(給水装置の切離し)

第14条 条例第34条の規定による給水装置の切離しは、止水栓若しくは仕切弁を閉止し、又はメーターを取り外すことによって行う。

(給水停止の解除)

第15条 前条の規定による給水の停止を解除する場合においては、その解除に要する費用を所有者、使用者、代理人又は管理人から徴収する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第16条 条例第31条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の左欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(料金債権の放棄)

第17条 条例第30条の2の規定により、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消滅時効の起算日から5年を経過したものについては、これを放棄することができる。ただし、第1号に規定する事実が確認できたときは、5年にかかわらず放棄することができるものとする。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在が不明であるとき。

(3) その他、管理者が相当と認めるとき。

2 管理者は、破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金債務につき、その責任を免れたときは、料金債務を放棄するものとする。

(細目)

第18条 この規程の細目については、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成15年3月20日水道管理規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日企業管理規程第13号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日企業管理規程第1号)

この規程は、平成20年3月31日から施行する。

(平成27年9月1日企業管理規程第5号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年2月13日企業管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日企業管理規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

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鳴門市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日 水道管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 水道管理規程第2号
平成15年3月20日 水道管理規程第2号
平成17年3月28日 企業管理規程第13号
平成20年3月25日 企業管理規程第1号
平成27年9月1日 企業管理規程第5号
平成29年2月13日 企業管理規程第2号
令和元年8月23日 企業管理規程第3号