○鳴門市水道事業給水条例

平成10年3月27日

条例第20号

鳴門市水道条例(昭和33年鳴門市条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第30条の2)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、鳴門市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第35条第1号において同じ。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事(修繕を除く。)を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者において給水装置の工事を施工するときは、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止しない。

2 前項の給水を制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 管理者は、料金算定の基礎となる使用水量を計量するため給水装置にメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人及び代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染され、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害については、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、次に掲げる基本料金及び従量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「消費税相当額」という。)を加算した額とする。

(1) 基本料金

メーターの口径

基本料金(1戸(箇所)1月につき)

13ミリメートル

280円

20ミリメートル

300円

25ミリメートル

300円

40ミリメートル

1,920円

50ミリメートル

3,120円

75ミリメートル

8,400円

100ミリメートル

16,200円

150ミリメートル

43,800円

(2) 従量料金

用途別

使用水量

金額(1立方メートル)

一般用

第1段

10立方メートル以下

84円

第2段

10立方メートルを越え20立方メートル以下

120円

第3段

20立方メートルを越え30立方メートル以下

156円

第4段

30立方メートルを越え50立方メートル以下

180円

第5段

50立方メートルを越えるもの

192円

湯屋用


84円

特殊用


240円

備考

1 「一般用」とは、専用給水装置により給水するもので、湯屋用及び特殊用以外に使用するものをいう。

2 「湯屋用」とは、専用給水装置で公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく一般公衆浴場に使用するものをいう。

3 「特殊用」とは、建設工事用、船舶その他臨時に使用するものをいう。

2 私設消火栓を公共のための演習以外の演習に使用したときは、消火栓1個1回につき1,000円として算定した額に消費税相当額を加算して得た額とする。この場合において、1回の使用時間は、それぞれ5分ごとを1単位とする。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が2月ごとに定めた日をいう。以下この条において同じ。)にメーターの点検を行い、使用水量を計量し、定例日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、均等にしたことによって1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は定例日の属する月分に加算する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは使用を中止したとき、又は第32条により給水を停止されたときの料金は、1月分として算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料率を適用する。

3 1個のメーターにより、2以上の世帯がそれぞれ単独に水道を使用する設備を有し、かつ、家庭の用として水道を使用する場合は、申請に基づき、管理者が必要と認めたときは、各世帯の使用水量を均等とみなし、料金を算定することができる。この場合において、第22条第1項第1号に規定する料金については、メーター口径が13ミリメートルとみなし算定する。

4 前項の規定によるもののほか、1個のメーターで2世帯以上が使用する場合における第22条第1項第1号に規定する料金は、申請に基づき、各世帯ごとに管理者が定めるところにより算定するものとする。

5 1個のメーターで第22条第1項第2号の用途の異なる給水を2種以上使用し、その区分のできない場合は、高額の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の算定及び徴収)

第27条 料金は、毎月これを算定し、納入通知書により、これを徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 料金納付後その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(加入金)

第28条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)をする者が次の表に掲げる額に消費税相当額を加算して得た額により水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造をする場合の加入金は、新口径にかかる加入金と旧口径にかかる加入金の差額とする。

メーターの口径

加入金の額(1箇所につき)

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

70,000円

25ミリメートル

130,000円

40ミリメートル

410,000円

50ミリメートル

690,000円

75ミリメートル

1,650,000円

100ミリメートル

3,770,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 加入金については、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。

3 既納の加入金は、特別の場合を除くほか還付しない。

4 その他加入金に関する必要な事項は、管理者が別に定める。

(手数料)

第29条 第6条に規定する指定、指定更新、設計審査及び工事審査に係る手数料は次の表に定めるとおりとし、申請者又は申込者から当該申請又は申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の費用を必要とするときは、その実費相当額を徴収する。

種類

基準

手数料

指定手数料

1件につき

10,000円

指定更新手数料

1件につき

10,000円

設計審査手数料

1件につき

口径20ミリメートル以下

1,000円

口径25ミリメートル以上

口径40ミリメートル以下

2,000円

口径50ミリメートル以上

4,000円

工事検査手数料

1件につき

5,000円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条件によって納付しなければならない料金、手数料又はその他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金債権の放棄)

第30条の2 管理者は、消滅時効が完成した料金に係る債権を放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(貯水槽水道に関する市の責務)

第31条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責務)

第31条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「基準」という。)に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第22条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なしに、第23条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由なしに、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月20日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成25年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鳴門市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市水道事業給水条例第23条の規定は、管理者が別に定める地区割りにより、平成28年4月1日又は同年5月1日(以下これらを「適用日」という。)以後の計量による料金の算定について適用し、適用日前の計量による料金の算定については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る料金から適用し、施行日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前の直近の検針から施行日以後の最初の検針までの間の使用に係る料金の額は、この条例による改正前の鳴門市水道事業給水条例の規定により算定した額に施行日前の直近の検針の日の翌日から施行日の前日までの日数を乗じて得た額と新条例の規定により算定した額に施行日から施行日以後の最初の検針の日までの日数を乗じて得た額との合計額を、施行日前の直近の検針の日の翌日から施行日以後の最初の検針の日までの日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令和元年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市水道事業給水条例

平成10年3月27日 条例第20号

(令和元年10月2日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月27日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第14号
平成12年12月25日 条例第45号
平成15年3月20日 条例第24号
平成16年12月17日 条例第38号
平成20年3月25日 条例第5号
平成25年12月20日 条例第56号
平成27年10月5日 条例第28号
平成29年3月17日 条例第15号
平成30年10月3日 条例第29号
令和元年10月2日 条例第22号