貯水槽水道設置の皆さまへ

市企業局では、水質基準に適合した水道水をお届けしていますが、ビルやマンション、学校などの多くは、水道水を貯水槽に貯めて給水しています。このような給水方法を「貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道は、管理が悪いと水質の悪化を招くため、水道法などにより、その設置者(建物の所有者もしくは管理者)の責任で適正な管理を行うことになっています。

利用者、住人の方に安心して水を使っていただくために貯水槽水道の適正な管理をお願いします。

貯水槽水道の種類について

▼簡易専用水道

貯水槽の有効容量が10m3を超えるものを指し、設置者は衛生的管理について厚生労働大臣登録検査機関による検査を受けなければなりません。

▼小規模簡易専用水道

貯水槽の有効容量が10m3以下のものを指します。小規模簡易専用水道も当市の定める「小規模受水槽水道衛生対策要領」により、簡易専用水道に準じた適正管理を行うことが求められています。

貯水槽水道は、設置者(建物の所有者もしくは管理者)に管理責任があります

貯水槽水道の管理は、水道法、給水条例の改正により平成15年4月1日から受水槽の大きさにかかわらず設置者の責任で行うことになりました。

設置者の方は、適正な管理を行いましょう。

  • 1年に1回は、徳島県登録清掃業者による清掃を行いましょう。(有料)
  • 1年に1回は、検査機関による検査を受けましょう。(有料)
  • 貯水槽などの設備を点検し、水が汚染されないよう気を付けましょう。
  • 日ごろから蛇口から出る水をチェックし、水質に注意しましょう。
  • 異常があるようなら検査機関で詳しい水質検査を受けましょう。
  • 万一水が汚染された場合、ビル利用者、マンション住人などが汚染された水を使うことがないよう配慮しましょう。

※貯水槽水道の場合、市企業局の水質管理範囲は受水槽の入水口(ボールタップ部)までです。

貯水槽入水口以降の水質管理は設置者の方の責任となります。

「貯水槽水道の清掃業者」や「貯水槽水道の検査」は、徳島県ホームページの「建築物衛生管理事業者の登録について」「貯水槽水道の衛生確保について」をご覧ください。

 

▼点検のポイント

以下の点に注意して点検を適時行うようにしましょう。

点検のポイント

 

※貯水槽に入る定水位装置が故障すると水圧変動が起こり、近隣のお客さまにご迷惑をおかけすることがあります。定水位装置の重点的な点検および早期交換へのご協力をお願いします。

また、貯水槽水道の設備や器具の不良などにより、漏水があった場合、お客様が漏水した分の料金を負担することになります。

貯水槽水道の届出について

次の場合は、水道事業課に届出を行ってください。

  • 貯水槽水道を新設・増設・改造する場合 → 設置届
  • 貯水槽水道の記載事項に変更がある場合 → 変更届
  • 貯水槽水道を廃止する場合 → 廃止届

各届出の様式はこちら