就職・退職
就職したとき
就職
2.国民年金手続き
<60歳未満の方が会社等に就職した場合>
厚生年金または共済組合に加入したときには、就職先を通じて、届けてください。市役所での手続きは、必要ありません。
なお、就職した月から保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
また、就職した人が配偶者を扶養に入れている場合、その配偶者は第3号被保険者となりますので、就職先を通じて、届けてください。
<60歳以上の方が会社等に就職した場合>
特に手続きの必要はありません。
【申請先】
市民課 国民年金担当(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
TEL.088-684-1138
3.該当する場合は以下も申請しましょう
区分 | 届出内容 | 申請先 | 必要なもの | 詳細 |
国民健康保険 |
資格喪失 |
保険課 保険資格・給付担当 TEL.088-684-1139 |
・職場の健康保険被保険者証または健康保険資格取得証明書 |
退職したとき
退職
1.国民年金手続き
<60歳未満の方が会社等を退職した場合>
厚生年金や共済組合の資格を喪失したら、資格喪失した月から国民年金に加入する必要があります。市民課窓口で届出をしてください。
また、退職した方の扶養に入っていた配偶者が60歳未満の場合は、第1号被保険者になりますので、市民課窓口で手続きをしましょう。
<60歳以上の方が会社等を退職した場合>
原則として国民年金に加入する必要はありません。
ただし、国民年金の加入期間が足りない人や年金をより多く受けたい人は、60歳から64歳まで国民年金に任意加入できます。任意加入を希望されるかたは、市民課窓口で手続きをしましょう。
【必要なもの】
- 印鑑
- 年金手帳
- 厚生年金等資格喪失証明書
【申請先】
市民課 国民年金担当(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
TEL.088-684-1138
2.該当する場合は以下も申請しましょう
区分 | 届出内容 | 申請先 | 必要なもの | 詳細 |
国民健康保険 |
資格取得 |
保険課 保険資格・給付担当 TEL.088-684-1139 |
・健康保険資格喪失証明書 |