鳴門市老朽危険空き家除却支援事業
制度概要
災害時に倒壊する恐れのある老朽化し危険な空き家の除却に係る費用の一部を補助します。
- 建物内への立入調査を行いますので必ず事前にご相談ください。
- 既に解体済みの場合は対象となりませんのでご注意ください。
受付期間:令和6年4月8日(月)~5月10日(金)募集戸数:10戸程度
※令和6年度の当初受付期間(4/8~5/10)は終了しています。
以降の受付分はキャンセル待ちとなります。
※キャンセル等により空きが出た場合は、先着順により繰り上げます。
対象となる空き家
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 鳴門市内の空き家で、現に使用されていないもの
- 著しく老朽化していると認められるもの(不良度測定表による点数が100点以上になるもの)
- 倒壊した場合、前面道路をふさぐ恐れのあるものや、隣地に悪影響を及ぼす恐れのあるもの
- 所有権以外の権利(抵当権等)の設定がないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令を受けていないもの
対象者
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 建物または土地の所有者等(相続人含む。建物と土地の所有者が異なる場合、双方の同意が必要です。)
- 鳴門市税の滞納が無い方
※建物または土地に共有者がいる場合や、建物に所有権以外の権利者がいる場合には、原則としてそれら全員の同意が必要です。
※所有者等1人につき、同一年度内に申請は1回限りとさせていただきます。
対象となる工事
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた市内の業者が請け負うこと
- 補助金の交付決定後に行われること
- 他の制度による補助を受けていないこと
- 建物の全てを除却すること
補助金の額
原則、補助金の限度額は以下のとおりです。
- 倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもの…60万円(補助対象経費の2/3)
- その他倒壊すれば隣地へ悪影響を及ぼす恐れのあるもの…30万円(補助対象経費の2/3)
- 1.2.のうち長屋であるもの…80万円(補助対象経費の4/5)
ただし、倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもののうち、特定空家等相当であり、周辺への影響が極めて大きく緊急性が高いものであって、申請者が低収入である場合…補助対象経費の4/5で限度額120万円となります。
※市の特定空家等認定基準において、認定レベルⅣ相当のものが対象となります。
※低収入とは、対象者の世帯全員の月額所得の合計が15万8千円以下である場合などをいいます(鳴門市営住宅条例第6条第1項第2号に規定する要件を満たすもの)。
【参考】
補助金の額(イメージ図)[PDF:102KB]
特定空家等の認定基準[PDF:271KB]
申請の流れ
1)正式な申請の前に、まず事前相談という形で受付を行います。上記募集期間内に、市役所まちづくり課までお越しください。
相談にあたっては、可能な範囲で以下のものをご用意ください。
- 建物の登記事項証明書(登記簿)や評価証明書など所有者の確認ができるもの
- 相続人の方が申請する場合は、戸籍謄本など所有者との関係がわかるもの
- 市税滞納の有無を調べることについての同意書(申請者の同意) ※
- 建物の立入調査についての同意書(建物所有者の同意) ※
- 身分証明書・印鑑
※3と4について窓口で記入する場合は持参の必要はありません。
2)後日、市の職員が建物への立入調査を行います。(原則として申請者の立ち会いをお願いしています。)
3)建物が補助の対象になると認められた場合は、募集期間終了後、仮決定通知を送付します。その後、正式な申請を行っていただきます。
※ただし、他の相談案件が多数ある場合は、より危険な建物を優先させていただくため、補助の対象と認められる場合であっても、優先順位によってはキャンセル待ちとさせていただく場合があります。(この場合についても仮決定通知にてお知らせします。)
4)正式な申請の手続きについては職員から説明を行います。
参考資料
注意事項
建物を除却することにより、土地にかかる固定資産税が高くなる場合がありますが、一定期間、除却前の税額の水準まで減額する制度があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税減免について
その他関連
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