鳴門市の空き家対策について
1.空き家がなぜ問題なのか
近年、正しく管理されていない空き家が増え、深刻な問題となっています。
台風や地震などの災害により、瓦などの落下や飛散、建物倒壊などの危険があるほか、衛生面・防犯面といった、さまざまな面で、周辺の住環境に悪影響を及ぼしています。
(空き家が放置される理由)
・取り壊すお金がない。
・持ち主が亡くなっており、相続する人が決まらない。
・県外に住んでおり、空き家の状態を知らない。 など
空き家の問題は、所有者の方はもちろん、そうでない方もほとんどの方がいずれ直面する問題です。
将来困らないために、今から「空き家」について考えてみませんか?
詳細については、市の周知啓発用パンフレットをご覧ください。
2.鳴門市の空き家の現状
空き家は年々増えてきており、令和3年度に実施した鳴門市空家等実態調査によると、市内の空き家数は、2,839戸で、空き家率は11%。そのうち、特に倒壊の危険性が高い倒壊危険度ランクD・Eの空き家は101戸で、全体に占める割合は3.7%となっています。
3.空家特措法の制定
国は、全国的に空き家問題が深刻化している状況を受け、 「空家等対策に関する特別措置法」(平成27年5月全面施行)を制定。その後、法改正が行われ令和5年12月13日施行されました。
同法には、市町村による空家等対策計画の策定や、特定空家等、管理不全空家等に対する措置などが定められています。
<特定空家等とは>
保安上、衛生上、景観上その他の理由により、放置することが不適切な空き家です。市は助言・指導、勧告(※)などを行うことができます。
<管理不全空家等とは>※令和5年法改正分
放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家です。
市は指導・勧告(※)を行うことができます。
※特定空家等と管理不全空家等については、勧告を受けると、空き家の敷地に適用されている住宅用地特例が解除されることにより、結果として土地の固定資産税が高くなる場合があります。
4.鳴門市空家等対策計画
空き家は、個人の財産です。空き家対策で最も重要なことは、所有者などが責任を持って管理・処分することです。
市は、空き家対策を推進するため、平成30年3月に 「鳴門市空家等対策計画」を策定、令和5年3月に改定しました。
本計画では、下記の4つの基本的な考え方に基づいて、対策の方針を示しています。
1 所有者等の管理責任
所有者などに周知・意識啓発を行い、適切な管理を促します。
2 安全・安心な住環境の確保
適正管理や除却(取り壊し)を促します。
3 利活用の促進
空き家や跡地が有効に利活用されるよう促します。
4 地域との共有・連携
地域と情報を共有し、共に空き家対策を進めます。
5.空き家問題を解決するための市の施策等
適正管理の促進
空き家が適正に管理されるよう、所有者等への周知・意識啓発を行っています。
空き家の所有者等のみなさまへ[PDF:336KB]
特定空家等対策
特に周辺に著しく悪影響を及ぼす空き家については、特定空家等に認定し、法に基づく措置を実施します。
周辺に著しく悪影響を及ぼす「特定空家等」について
除却支援
空き家の取り壊しに関する補助や、税制面における支援などを行っています。
老朽危険空き家除却支援事業
ブロック塀等安全対策支援事業
老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免
利活用支援
空き家を活用し、移住・定住を促進するため、空き家バンクによるマッチングやリフォーム補助などを行っています。
鳴門市空き家バンク
鳴門市へ移住・定住を希望される方へ
住宅改修支援など
現在のお住まいに長く住んでいただき、空き家の発生を抑制するため、リフォームや耐震改修の補助などを行っています。
各種住宅支援制度
6.空き家に関する相談窓口
(空き家の管理・取り壊し、特定空家等について)
市役所まちづくり課
鳴門市撫養町南浜字東浜170 本庁舎2階
TEL:088-684-1289・1171
(空き家の利活用、空き家バンクについて)
市役所商工政策課
鳴門市撫養町南浜字東浜170 本庁舎2階
TEL:088-684-1158
(空き家に関する全般的なことについて)※専門家による無料相談あり
「とくしま回帰」住宅対策総合支援センター(徳島県)
徳島市川内町平石住吉209-5
徳島健康科学総合センター3階 徳島県住宅供給公社内
TEL:088-666-3124
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード