・事前に立入調査を実施しますので必ず空き家を取り壊す前にご相談ください。
住宅を取り壊して更地にすると、土地固定資産税の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが、空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。
市では、老朽化した空き家を取り壊した場合に、一定期間、取り壊す前の水準まで税額を減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を実施します。
以下の条件を全て満たす必要があります。
10年間(6年度目から10年度目にかけて段階的に減免解除)
住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(毎年度算出)
※6年度目は当該額に6分の5を、7年度目は6分の4を、8年度目は6分の3を、9年度目は6分の2を、10年度目は6分の1をそれぞれ乗じて得た額
※住宅が特に密集した特定の地域(堂浦の一部、土佐泊の一部)については、減免期間等の緩和措置あり
以下のいずれかに該当する場合には、期間途中であっても減免が終了します。
1)事前相談
空き家を取り壊す前に、事前相談を受け付けます。
2)立入調査
職員による立入調査を行います。立会いをお願いします。
3)取り壊し・申請
空き家を取り壊したあと、減免申請をしていただきます。
4)減免決定
減免が決定し、翌年度の課税に反映されます(1/1までに除却した場合)
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