老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免について
・事前に立入調査を実施しますので必ず空き家を取り壊す前にご相談ください。
制度概要
住宅を取り壊して更地にすると、土地固定資産税の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが、空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。
市では、老朽化した空き家を取り壊した場合に、一定期間、取り壊す前の水準まで税額を減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を実施します。
対象空き家・対象者
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 老朽化した空き家(判定基準表により職員が判定)
- 空き家の土地所有者またはその相続人(法人を除く。)
- アパート等の賃貸住宅の場合は、申請者が不動産業者でないこと
- 市税に滞納が無い者 など
減免期間・減免額
10年間(6年度目から10年度目にかけて段階的に減免解除)
住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(毎年度算出)
※6年度目は当該額に6分の5を、7年度目は6分の4を、8年度目は6分の3を、9年度目は6分の2を、10年度目は6分の1をそれぞれ乗じて得た額
減免終了条件
以下のいずれかに該当する場合には、期間途中であっても減免が終了します。
- 減免対象地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
- 減免対象地の売買等により所有者の変更があった場合
- 減免対象地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合 など
申請の流れ
1)事前相談
空き家を取り壊す前に、事前相談を受け付けます。
2)立入調査
職員による立入調査を行います。立会いをお願いします。
3)取り壊し・申請
空き家を取り壊したあと、減免申請をしていただきます。
4)減免決定
減免が決定し、翌年度の課税に反映されます(1/1までに除却した場合)
参考資料
- 制度の概要・流れ(パンフレット)[PDF:365KB]
- 鳴門市老朽空き家の除却に係る土地の固定資産税減免に関する要綱[PDF:157KB]
- 判定基準表[PDF:83.7KB]
- 申請書等様式[PDF:111KB]
- 申請書等様式[XLSX:24.7KB]
- 減免制度Q&A[PDF:117KB]
その他関連
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