都市計画
1.都市計画とは(概要・都市計画図) | 2.都市計画マスタープラン | 3.立地適正化計画 |
4.土地利用(線引き・用途地域等) | 5.地区計画(地区整備計画) | 6.市街地開発事業(土地区画整理事業・換地図等) |
7.鳴門市都市計画審議会 |
1.都市計画とは
都市計画とは、都市計画法に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、土地利用、都市整備などを、総合的、一体的に計画することです。都市計画は、区域区分や用途地域などの土地利用計画、道路・公園・下水道などの都市施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業計画、地区計画などのまちづくりの制度から成り立っています。
土地の有効かつ効率的な利用を図っていくことは、都市計画の基本であり、他の様々な計画の指針となるものです。そこで、市街地の無秩序な拡大を防止し、機能的で快適な都市生活の実現に向け、開発行為、建築行為を計画的に誘導する土地利用計画を定めています。具体的には、市街化区域、市街化調整区域の区域区分や、用途地域などの地域地区の制度があります。
なお、これらの都市計画を示した都市計画図については都市計画図の閲覧をご覧ください。
2.都市計画マスタープラン
都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるもので、都市計画マスタープランの策定にあたっては、「鳴門市総合計画基本構想」と県が定める「都市計画の整備、開発及び保全の方針」に即するかたちで定めます。都市計画マスタープランは、個別の都市計画事業の内容そのものを直接決めるものではありませんが、今後、市が定める都市計画は、この都市計画マスタープランに即して定めます。
1)鳴門市都市計画マスタープラン(令和5年3月改定)
3.立地適正化計画
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条に規定する「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」であり、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関し、市町村が都市全体の観点から作成する包括的な都市計画で、都市計画マスタープランの高度化版とされています。
なお、計画の公表にともない、計画で定める居住誘導区域外において一定規模以上の開発行為・建築行為を行う場合や、都市機能誘導区域内において誘導施設の休廃止を行う場合には、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります(令和5年4月1日より)。
届出に関する詳細は、鳴門市立地適正化計画届出制度をご覧ください。
1)鳴門市立地適正化計画(令和5年3月策定)
4.土地利用
1)区域区分(線引き)
区域区分(線引き)とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地形成を図るために、都市計画区域内を「計画的に市街化を図る市街化区域」と「原則的に市街化を抑制する市街化調整区域」に区分けする制度で、県が決定します。鳴門市は北灘町を除く市域が徳島東部都市計画区域に含まれています。
【市街化区域】 人口が集中している地域や計画的に市街化をはかる地域などを市街化区域と定め、集中的な公共投資によって快適な生活環境づくり を目指します。このため、開発行為や用途地域による規制のほか、都市計画上の道路、公園、下水道などの指定があり、建築などにもいろいろな制限がありま す。 |
【市街化調整区域】 市街化を抑制し、自然を残して都市の無秩序な拡大を防止する区域です。従って、とくに定められた建物(農林水産業用のある一定の建築物など)のほかは建築できません。 |
2)地域地区
(1)用途地域
市街化区域では積極的な市街化が図られますが、建物の用途、形態が無秩序に混在すると生活環境が悪化し、住みにくい街となってしまうため、建物を建てる場合の用途、形態などに一定のきまりを定めているのが用途地域です。
鳴門市では用途地域を第一種低層住居専用、第一種中高層住居専用、第一種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域の9種類に分けています。それぞれの地域で建築物の制限がありますので、都市計画図であらかじめ確認してください。
令和6年3月29日鳴門市告示第29号
用途地域のイメージ | 用途地域の内容 | 建ぺい率 | 容積率 | 面積 |
◆第一種低層住居専用地域◆ 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
50% | 80% | 105ha | |
◆第一種中高層住居専用地域◆ 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。 |
60% | 200% | 367ha | |
◆第一種住居地域◆ 住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
60% | 200% | 564ha | |
◆準住居地域◆ 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
60% | 200% | 6.7ha | |
◆近隣商業地域◆ 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
80% |
200% または 300% |
55ha | |
◆商業地域◆ 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
80% | 400% | 51ha | |
◆準工業地域◆ 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
60% | 200% | 86ha | |
◆工業地域◆ 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
60% | 200% | 91ha | |
◆工業専用地域◆ 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住居、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
60% | 200% | 12ha | |
その他 | ◆市街化調整区域◆ | 70% | 200% | 9,178ha |
(2)防火地域・準防火地域
市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。鳴門市においては、撫養町の一部(3.6ha)が防火地域に指定されています。(昭和56年3月18日 鳴門市告示第26号)
なお、鳴門市には準防火地域はありません。
(3)臨港地区
港湾を管理、運営するために定める地区で、鳴門市では、撫養港、亀浦港、粟津港が臨港地区に指定されています。
名称 | 面積 | 備考 | |
1 | 撫養港臨港地区 | 約3.7ha | 昭和40年3月11日 建設省告示501号 |
2 | 亀浦港臨港地区 | 約5.5ha | 平成24年3月30日 鳴門市告示第14号 |
3 | 粟津港臨港地区 | 約1.0ha | 平成24年3月30日 鳴門市告示第14号 |
5.地区計画(地区整備計画)
(1)地区計画
地区計画とは、既存の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合った、よりきめ細かい規制等を強化もしくは緩和することにより、地域の実情に即したまちづくりを進めるための制度です。地区計画には、地区計画の目標、地区の整備、開発及び整備の方針、地区施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を定めます。
(2)地区計画(地区整備計画)の決定手続きの概要
地区計画等の案は、その案に係る区域内の土地の所有者その他利害政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとされています。(都計法第16条第2項)
地権者等利害関係者からの意見の提出方法などを定めるため、
「鳴門市地区計画の案の作成手続きに関する条例(平成24年条例第23号)」
を平成24年3月28日に公布・施行しました。
(3)地区計画が定められている地区及び計画内容について
国道28号沿道地区(木津野・吉永)地区計画 (平成25年3月29日 鳴門市告示第14号)
国道28号沿道地区(木津野・吉永)地区計画の概要についてはこちらをご覧ください。
(4)地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画(地区整備計画)の区域内で次のような行為をする場合は、行為の着手30日前までに市長に届け出なければなりません。なお、届出内容が地区計画(地区整備計画)に適合しない場合は、市長は、設計変更その他の必要な措置を取ることを勧告することができます。
【届出が必要な行為】
①土地の区画形質の変更(敷地の盛土・切土などの造成工事を行う場合)
②建築物の建築又は工作物の建設
③建築物等の用途の変更
④建築物等の形態・意匠の制限が定められている場合における建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
※ただし、開発許可(都市計画法第29条第1項)を要する行為は届出不要です。
【地区計画の区域内における行為の届出必要書類】
①地区計画の区域内における行為の届出書[DOC:50.5KB]
②地区計画の区域内における行為の変更届出書[DOC:26.5KB](完了予定日の変更のとき)
※届出書には行為の種別により次の図面を添付してください。
なお、届出に関する詳細は、地区計画届出の手引き[PDF:266KB]をご覧ください。
6.市街地開発事業
(1)土地区画整理事業
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備及び宅地の利用の増進を図ることを目的として土地区画整理法の定めるところに従って行われる土地の区画形質の新設、変更に関する事業です。
鳴門市では、下表のとおり8地区の区画整理事業(組合施行含む)を実施し、全ての事業が既に完了しているため、現在施行中の事業はありません。
なお、換地図の閲覧については 土地区画整理事業の換地図の閲覧 をご覧ください。
7.鳴門市都市計画審議会
都市計画審議会は、都市計画法に基づきその権限に属させられた事項について、また市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する機関です。また、関係行政機関に対し都市計画に関する事項の建議を行うことができます。
都市計画は都市の将来像を示すものであり、住民の生活に何らかの影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではな く、学識経験者や市議会議員、関係行政機関の職員及び市民のうちから構成される審議会の調査審議を経て決定します。
なお、鳴門市都市計画審議会は原則公開しています。(傍聴人は10人まで)
◆設置根拠法令等
- 都市計画法第77条の2第1項
- 鳴門市都市計画審議会条例
◆関係条例規則等
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