鳴門市立地適正化計画 届出制度
令和5年4月1日から立地適正化計画に係る届出制度が始まります。
1. 届出制度
立地適正化計画の策定・公表により、次の行為に着手する日の30日前までに鳴門市に届出が必要となります。
制度の詳細・誘導区域図については、以下をご覧ください。
届出制度(パンフレット)[PDF:855KB]
届出の手引[PDF:3.08MB]
【誘導区域図】
誘導区域(総括図)[PDF:5.5MB]
居住誘導区域(総括図)[PDF:3.47MB]
居住誘導区域(撫養町)[PDF:7.03MB]
居住誘導区域(鳴門町)[PDF:2.45MB]
居住誘導区域(瀬戸町)[PDF:2.22MB]
居住誘導区域(大麻町板東)[PDF:2.09MB]
都市機能誘導区域[PDF:3.32MB]
2. 届出の対象となる行為
- 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築
- 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築
- 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
3. 届出・様式
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード