鳴門市立地適正化計画 届出制度

令和5年4月1日から立地適正化計画に係る届出制度が始まります。

1. 届出制度

立地適正化計画の策定・公表により、次の行為に着手する日の30日前までに鳴門市に届出が必要となります。

制度の詳細・誘導区域図については、以下をご覧ください。
届出制度(パンフレット)[PDF:855KB]
届出の手引[PDF:3.08MB]

【誘導区域図】

誘導区域(総括図)[PDF:5.5MB]
居住誘導区域(総括図)[PDF:3.47MB]
居住誘導区域(撫養町)[PDF:7.03MB]
居住誘導区域(鳴門町)[PDF:2.45MB]
居住誘導区域(瀬戸町)[PDF:2.22MB]
居住誘導区域(大麻町板東)[PDF:2.09MB]
都市機能誘導区域[PDF:3.32MB]

2. 届出の対象となる行為

  • 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築
  • 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築
  • 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

3. 届出・様式

様式[PDF:211KB]
様式[DOCX:37.6KB]
記入例[PDF:260KB]
 

お問い合わせ

まちづくり課
TEL:088-684-1289・1171

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