加入について

国民年金に加入する人とその手続きについて

種別 加入する人 届け出先 保険料の納付方法
第1号
被保険者

日本に住所のある農林漁業・自営業・学生・フリーター・無職などのかた
(20歳以上60歳未満)

鳴門市
年金事務所

納付書や口座振替で、自分で納めます。
納付が困難な場合は免除制度もあります。
「届け出」へ  「国民年金保険料」へ

第2号
被保険者 

厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満のかた

勤務先

厚生年金や共済組合などの保険料は事業所を通じて納めます。国民年金保険料は、厚生年金・共済年金の保険料に含まれます。

第3号
被保険者

厚生年金・共済組合に加入しているかたに扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

配偶者(第2号被保険者)の勤務先

国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度で負担しますので、個人で納める必要はありません。

 

希望で加入する人(任意加入者)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
ただし、さかのぼって加入することはできません。

1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本
の方も任意加入することができます。

なお、平成20年4月1日から3を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページへ

お問い合わせ

市民課
TEL:088-684-1138