届け出

こんなときには、こんな手続きを

鳴門市の国民年金担当窓口では取扱できない手続きがあります。必ず届け出先をご確認ください。

※手続きによって必要な書類が異なりますので、事前に届出先にお問い合わせください。

 

こんなとき 届出先 必要なもの
20歳になったとき 第1号被保険者  令和元年10月以後に20歳の誕生日を迎える方は加入手続きがいらなくなりました。お誕生日から約2週間以内に、日本年金機構より基礎年金番号通知書と納付書が郵送されます。
第3号被保険者 → 配偶者の勤務先
会社を退職したとき 鳴門市、年金事務所 基礎年金番号通知書または年金手帳(本人、配偶者)、離職票等
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 鳴門市、年金事務所 基礎年金番号通知書または年金手帳、資格喪失証明書
配偶者が会社を変わったとき 配偶者の新しい勤務先
基礎年金番号通知書または年金手帳をなくしたとき 第1号被保険者 → 鳴門市、年金事務所 マイナンバーカードもしくは運転免許証等の本人確認資料
第2号被保険者 → 勤務先
第3号被保険者 → 年金事務所
転入したとき(1号被保険者) 鳴門市、年金事務所 基礎年金番号通知書または年金手帳、マイナンバーカード
これから海外に居住する場合 鳴門市、年金事務所 基礎年金番号通知書または年金手帳
口座振替を開始・変更するとき 鳴門市、年金事務所、金融機関 基礎年金番号通知書または年金手帳、通帳、通帳届出印
クレジット納付を開始・変更するとき 鳴門市、年金事務所 基礎年金番号通知書または年金手帳、クレジットカード
納付書を紛失したとき 鳴門市、年金事務所 基礎年金番号通知書または年金手帳
国民年金保険料のお支払が経済的に難しいとき 鳴門市、年金事務所 「保険料の免除制度」へ

 

詳しくは、日本年金機構ホームページへ

お問い合わせ

市民課
電話:088-684-1138
※第2号被保険者、第3号被保険者については、徳島北年金事務所
電話:088-655-0200(代表)