国民年金保険料
保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者)
国民年金の保険料は20歳から60歳になる(60歳の誕生日の前日)月の前月まで納めます。
保険料には定額保険料と付加保険料があります。
定額保険料は一律に支払う保険料で、付加保険料は希望により定額保険料に上積みして支払いより多くの年金を受けるようにするものです。
令和5年度の保険料(令和5年4月~令和6年3月)
- 定額保険料 月額 16,520円
- 付加つき保険料 月額 16,920円(定額 + 付加保険料400円)
※付加年金制度
①加入資格
国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
②付加保険料の納付開始時期
加入した月から開始。
注)農業者年金に加入されている方は、農業者年金の加入時までさかのぼって加入できます。ただし、納付できるのは過去2年以内です。
③納期限
翌月末。ただし、納期限を過ぎても2年間は納付できます。
④付加保険料の納付を止めるには、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
⑤国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
⑥付加年金額(年額)は、「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。なお、付加年金は定額で、物価スライド(増額・減額)はありません。
前納制度
保険料を2年分や1年分、半年分をまとめて納付すると割引される「前納制度」があります。
また、口座振替の場合は毎月納付でも当月保険料を当月末に引き落とす早割制度にすると、保険料が50円引きになります。
口座振替制度
届出先は、引き落とし希望の取扱金融機関または年金事務所です。
口座振替申出書の様式は、鳴門市市民課にもあります。
保険料の免除制度
免除制度と必要書類
制度名 | 制度概要 | 申請に必要なもの |
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申請免除 | 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部(4分の3、半額、4分の1)免除となります。 ※一部免除の場合、一部納付額が納められないと「未納扱い」になります。 |
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納付猶予 | 50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。 ※承認された期間は納付しなくても年金請求に必要な受給資格期間になりますが、将来受け取る年金額の算定には入りません。 |
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学生納付特例 | 学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。 ※承認された期間は納付しなくても年金請求に必要な受給資格期間になりますが、将来受け取る年金額の算定には入りません。 |
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法定免除 | 生活保護法による生活扶助を受給中の方と、国民年金、厚生年金、共済年金などから障害年金(1級または2級)を受けている方は、届出により保険料が全額免除されます。 |
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産前産後期間 免除 |
平成31年度4月1日施行の制度です。 |
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新型コロナウィルス感染症の影響による収入激減した方の保険料免除猶予 | 新型コロナウィルス感染症の影響により収入が激減した方の保険料免除猶予制度については こちら |
※申請免除、納付猶予、学生納付特例は、原則として毎年度申請が必要です。
免除制度と申請・承認期間
制度名 | 承認される期間 |
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申請免除 納付猶予 |
7月から翌年6月 |
学生納付特例 | 4月から翌年3月 |
平成26年4月1日から、法改正により、申請日時点から2年1カ月前まで遡って申請が可能になりました。
保険料の追納
免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けたことにより保険料を納付していない期間は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、2年を過ぎた保険料は、当時の保険料に一定額が加算されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページへ
提出先
市役所市民課