新型コロナウイルスの影響により収入が激減した方への国民年金保険料の免除猶予制度について

 5月1日より臨時特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、本人申告の所得見込額による簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請(一般被保険者対象)、学生納付特例申請(学生対象)が可能となりました。

詳しくは、日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/

 

提出先

市役所市民課

徳島北年金事務所

 

お問い合わせ

市民課
TEL:088-684-1138
徳島北年金事務所
TEL:088-655-0200