農業者年金
農業者年金制度
農業者年金制度は、他の公的年金と同様に老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、年金事業を通じた農業政策上の目的をも併せ持つ制度です。
最近の農業を取り巻く情勢の変化、年金行政の現状に対応するとともに、農業の持続的発展という食料・農業・農村基本法の基本理念に即して平成14年1月1日から新制度が施行されました。
被保険者資格
- 60歳未満
- 国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料納付猶予・免除者を除く)
※農業者年金に加入される方は、国民年金付加年金への加入義務があります。「国民年金保険料」へ - 年間60日以上農業に従事する者
※キノコ栽培については、農業者年金基金法上の農業に含まれます。また、保険料の国庫補助(政策支援)の対象になります。
新制度の内容
○ | 新制度は食料・農業・農村基本法の理念に即した、担い手の確保を目的とする政策年金です。 |
○ | 加入者・受給者により大きく影響されない、長期的に安定する積立方式です。 |
○ | 政策支援として保険料助成がなされます。 |
本人拠出分は原則65歳から、政策支援分は将来、経営継承したときから年金を受け取ることになります。(いずれも60歳までの繰上げ受給可能) | |
○ | 基本となる保険料は2万円、政策支援を受けない人は最高6万7千円(国民年金の付加保険料400円を除く)まで1千円単位で増口可能で、全額社会保険料控除の対象になります。 |
政策支援の補助期間・・・
① 35歳未満は、要件を満たしている全ての期間
② 35歳以上は10年間を限度として
③ ①と②をあわせて最大20年間です。
給付の種類
農業者老齢年金 | 特例付加年金 | |
年金額 |
自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした年金です。
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国の助成分とその運用益を基礎とした年金です
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受給条件 | 新制度の加入者全員 |
国の助成を受けた人が経営継承したとき
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経営継承要件 | なし |
65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本ですが、農業者老齢年金と併せて60歳まで繰上受給できます。
65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます。 (年齢制限はありません。) |
20年要件 | なし | 保険料納付済期間とカラ期間をあわせて20年以上ある必要があります。 |
現況届 | 毎年6月に提出が必要です。 (農業委員会か最寄りのJAまで) ただし、裁定後1年以内の場合は提出の必要がありません。 |
毎年6月に提出が必要です。 (農業委員会か最寄りのJAまで) ただし、裁定後又は特例付加年金の支給停止解除後1年以内の場合は提出の必要はありません。 |
死亡一時金・・・仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。