鳴門市の空き家対策について
1.空き家がなぜ問題なのか
近年、正しく管理されていない空き家が増え、深刻な問題となっています。
台風や地震などの災害により、瓦などの落下や飛散、建物倒壊などの危険があるほか、衛生面・防犯面といった、さまざまな面で、周辺の住環境に悪影響を及ぼしています。
(空き家が放置される理由)
・取り壊すお金がない。
・持ち主が亡くなっており、相続する人が決まらない。
・県外に住んでおり、空き家の状態を知らない。 など
空き家の問題は、所有者の方はもちろん、そうでない方もほとんどの方がいずれ直面する問題です。
将来困らないために、今から「空き家」について考えてみませんか?
詳細については、市の周知啓発用パンフレットをご覧ください。
2.鳴門市の空き家の現状

空き家は年々増えてきており、令和3年度に実施した鳴門市空家等実態調査によると、市内の空き家数は、2,839戸で、空き家率は11%。そのうち、特に倒壊の危険性が高い倒壊危険度ランクD・Eの空き家は101戸で、全体に占める割合は3.7%となっています。
3.空家特措法の制定

国は、全国的に空き家問題が深刻化している状況を受け、 「空家等対策に関する特別措置法」(平成27年5月全面施行)を制定。その後、法改正が行われ令和5年12月13日施行されました。
同法には、市町村による空家等対策計画の策定や、特定空家等、管理不全空家等に対する措置などが定められています。
<特定空家等とは>
保安上、衛生上、景観上その他の理由により、放置することが不適切な空き家です。市は助言・指導、勧告(※)などを行うことができます。
<管理不全空家等とは>※令和5年法改正分
放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家です。
市は指導・勧告(※)を行うことができます。
※特定空家等と管理不全空家等については、勧告を受けると、空き家の敷地に適用されている住宅用地特例が解除されることにより、結果として土地の固定資産税が高くなる場合があります。
4.鳴門市空家等対策計画

空き家は、個人の財産です。空き家対策で最も重要なことは、所有者などが責任を持って管理・処分することです。
市は、空き家対策を推進するため、平成30年3月に 「鳴門市空家等対策計画」を策定、令和5年3月に改定しました。
本計画では、下記の4つの基本的な考え方に基づいて、対策の方針を示しています。
1 所有者等の管理責任
所有者などに周知・意識啓発を行い、適切な管理を促します。
2 安全・安心な住環境の確保
適正管理や除却(取り壊し)を促します。
3 利活用の促進
空き家や跡地が有効に利活用されるよう促します。
4 地域との共有・連携
地域と情報を共有し、共に空き家対策を進めます。
5.空き家問題を解決するための市の施策等
適正管理の促進
空き家が適正に管理されるよう、所有者等への周知・意識啓発を行っています。
空き家の所有者等のみなさまへ[PDF:336KB]
特定空家等対策
特に周辺に著しく悪影響を及ぼす空き家については、特定空家等に認定し、法に基づく措置を実施します。
周辺に著しく悪影響を及ぼす「特定空家等」について
除却支援
空き家の取り壊しに関する補助や、税制面における支援などを行っています。
老朽危険空き家除却支援事業
ブロック塀等安全対策支援事業
老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免
利活用支援
空き家を活用し、移住・定住を促進するため、空き家バンクによるマッチングやリフォーム補助などを行っています。
鳴門市空き家バンク
鳴門市へ移住・定住を希望される方へ
住宅改修支援など
現在のお住まいに長く住んでいただき、空き家の発生を抑制するため、リフォームや耐震改修の補助などを行っています。
各種住宅支援制度
生前の財産整理など
国土交通省では、日本司法書士会連合会及び全国空き家対策推進協議会と共同で「住まいのエンディングノート」を作成しています。このノートは、住まいに関する情報や将来住まいをどうしてほしいかなどを書いて残しておけるノートです。住まいの将来を考える際や相続時に参考となる制度や手続き、相談先が掲載されています。住まいの将来についてご家族で話し合うきっかけづくりとしてご活用ください。
住まいのエンディングノートについて(国土交通省)(外部リンク)
6.空家等管理活用支援法人
空家等管理活用支援法人とは
令和5年6月 14 日に改正法が公布、同年 12 月 13 日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。)において、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」。)に係る制度が創設されました。
市町村が、空き家の活用や管理に取り組むNPO法人、社団法人、会社等を空家等管理活用支援法人に指定、当該法人等が所有者等への相談対応等を行うものです。
この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等
対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
指定の要件
次のいずれにも該当すること。
⑴ | 特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。 | ||||||||||
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⑵ | 指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。 | ||||||||||
⑶ | 暴力団員等と密接な関係を有する者が所属するものでないこと。 | ||||||||||
⑷ | 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
|
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⑸ | 支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切であり、かつ、特定の法人若しくは団体又は個人の利益を誘導するものでないこと。 | ||||||||||
⑹ | 鳴門市と共同で空家等対策事業を行った実績を有し、支援法人としての業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者であること。 | ||||||||||
⑺ | 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。 | ||||||||||
⑻ | 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。 | ||||||||||
⑼ | 徳島県内に事業所又は営業所を有し、本市内において業務を適正かつ確実に実施できる者であること。 | ||||||||||
⑽ | 鳴門市税を滞納していないこと。 |
業務内容
支援法人は、空家法第24条第1項において以下の業務を行うものとされています。
① | 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助 |
---|---|
② | 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務 |
③ | 委託に基づく、空家等の所有者等の探索 |
④ | 空家等の管理又は活用に関する調査研究 |
⑤ | 空家等の管理又は活用に関する普及啓発 |
⑥ | その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務 |
申請方法
空家等管理活用支援法人の指定申請については、事前協議を経たうえで、下記の要綱に基づき、申請書(様式1号)に必要事項を記載し、関係書類を添えてまちづくり課へ提出してください。
鳴門市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱[PDF:447KB]
申請書様式[PDF:223KB]
指定した空家等管理活用支援法人について
本市では、次の法人を空家等管理活用支援法人に指定しています(令和7年4月18日現在)。
- 法人の名称
特定非営利活動法人徳島県空き家問題解決支援センター - 法人の住所
徳島県徳島市住吉4丁目6番57号 - 連絡先
088-624-4123 - 支援法人としての事業内容
空き家対策の試験的取組として、大麻町板東地区を対象に、司法書士や宅建士等の専門家が、相続、活用、解体、売却等問題解決までの相談サポートを行います。 - 指定の期間
令和7年4月18日~令和10年4月17日
7.空き家に関する相談窓口
(空き家の管理・取り壊し、特定空家等について)
市役所まちづくり課
鳴門市撫養町南浜字東浜170 本庁舎2階
TEL:088-684-1289・1171
(空き家の利活用、空き家バンクについて)
市役所商工政策課
鳴門市撫養町南浜字東浜170 本庁舎2階
TEL:088-684-1158
(空き家に関する全般的なことについて)※専門家による無料相談あり
「とくしま回帰」住宅対策総合支援センター(徳島県)
徳島市川内町平石住吉209-5
徳島健康科学総合センター3階 徳島県住宅供給公社内
TEL:088-666-3124
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