援護・援助・手当

障害者手帳

身体障がい者手帳について

療育手帳について

精神障がい者保健福祉手帳について

お問い合わせ

社会福祉課
電話:088-684-1405

 

障がい者のいる家庭には

心身障害児在宅介護等支援事業

在宅の知的障がい児・重度身体障がい児の保護者が一時的に介護が困難な場合、登録介護者が介護や送迎のサービスを行います。

お問い合わせ

鳴門市手をつなぐ育成会(事務局:鳴門市社会福祉協議会)
電話:088-685-7170
社会福祉課
電話:088-684-1145

 

国からの手当は

特別児童扶養手当

障がい児を養育している方で、市内に居住している方には特別児童手当が支給されます。ただし、扶養義務者の所得により支給制限があります。(子育て支援課)

特別障害者手当

  1. 政令で定ある程度の著しく重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態である。
  2. 年齢が満20歳以上であること
  3. (ア)施設に入所していないこと
    (イ)病院等に3か月をこえて入院していないこと。
  4. 所得による支給制限(受給資格者又はその配偶者若しくは、扶養義務者の所得により支給制限があります。)
  5. 支給月 2月・5月・8月・11月

障害児福祉手当

  1. 重度の知的又は身体障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態である。
  2. 20歳未満の方
  3. 施設に入所していないこと
  4. 所得による支給制限があります。
  5. 障害厚生年金など障がいを支給事由とする年金を給付されていない方
  6. 支給月 2月・5月・8月・11月

経過措置による福祉手当

  1. 昭和61年3月31日において20歳以上であること
  2. 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること
  3. 特別障害者手当を受けることができないこと
  4. 障害基礎年金を受けることができないこと
  5. 所得による支給制限があります。
  6. 支給月 2月・5月・8月・11月

 

障がい者の医療

自立支援医療

心身の障がいを除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療負担制度です。

重度心身障がい者医療費助成制度

重度の障がいを有する方に、医療機関等で受けた保険診療にかかる医療費の一部を助成します。
ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の所得が所得制限額を超える場合は対象となりません。
また、65歳以上75歳未満の方については、後期高齢者医療の被保険者に限ります。

【対象者】

  • 療育手帳A所持者または知的障がい(自閉症を含む)による特別児童扶養手当1級認定者
  • 身体障がい者手帳1級または2級所持者
  • 身体障がい者手帳3級または4級所持者で療育手帳B1所持者

【申請に必要なもの】

  • 健康保険証
  • 身体障がい者手帳または療育手帳(特別児童扶養手当証書)
  • 本人、配偶者、扶養義務者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 

日常生活の援助

日常生活用具給付等事業

重度の身体障がい者などの利便をはかるため特殊寝台、便器、聴覚障がい者用屋内信号装置、盲人用時計、ストマ用装具、人工内耳用電池、人工内耳用音声信号処理装置などを支給します。なお原則として1割を利用者が負担することになります。ただし所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。
用具購入前の申請が必要です。

補装具費の支給

身体の機能を補うために、盲人安全杖・補聴器・義肢・車いすなどの補装具の購入費や修理費を支給します。なお原則として1割を利用者が負担することになります。ただし所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。

声の広報

市では、視力障がい者のために「声の広報」を発行しております。市内ボランティアにお願いし、「広報なると」の記事を録音テープに吹込み視力障がい者家庭へ郵送しています。

住宅改造(重度身体障害者住宅改造助成事業)

重度身体障がい者が身辺自立の促進と家族の負担を軽減するため、住宅改造に要する経費の一部(上限60万円)を助成します。
対象者:身体障害者手帳1級又は2級の視覚障がい者及び肢体不自由者であり、かつ所得税非課税世帯

 

交通・移動の援助

鳴門市高齢者等無料バス優待事業

障がい者の移動手段の確保を図るため、鳴門市地域バス、徳島バスが運行する路線の鳴門市内の区間(高速バスは除く。)で利用できる無料バス優待券を交付します。

【対象者】

70歳未満の障がい者のうち、身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けた方、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けた方

【申請に必要なもの】

  • 障害者手帳 
  • 写真 サイズ:たて3cm よこ2.5cm(正面、脱帽の最近の写真)
  • 印鑑

※心身障害者等無料バス優待券交付申請書は、申請書ダウンロードサービス(保険・福祉)から印刷できます。

※オンラインでの申請も可能です。
詳しくは下記URLまたはQRコードからご確認ください。
https://logoform.jp/form/ZpQE/199993

鳴門市高齢者等無料バス優待事業申請QRコード

交通機関の割引

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、JR、県内バスの運賃・料金の割引が受けられます。

障害者自動車運転免許取得費助成

身体障害者手帳の等級が4級以上、もしくは療育手帳を所持されている方が、自動車運転免許を新規で取得された場合に、2万円までの助成金を支給します。自動車運転免許を取得された年度の3月31日までに社会福祉課へ申請する必要があります。

身体障がい者用自動車改造(身体障害者用自動車改造助成事業)

重度の身体障がい者が自動車のハンドル、アクセル、ブレーキ等の操作部を改造する場合に、改造に要する経費の一部(上限10万円)を助成します。ただし、所得制限があります。

 

税・公共料金等の減免

税の減免

心身障がい者は、所得税・市民税の障害者控除が受けられます。また、自動車税、軽自動車税、自動車取得税などの減免措置もあります。

NHK放送受信料

次のような場合は、NHKの放送受信料の減免を受けることができます。

免除対象者 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のうち、いずれかの交付を受けている者が世帯構成員であり、世帯全員(※)が市民税(住民税)非課税の場合
※世帯の範囲は、同住所に住民票を有する者すべて(世帯分離をしている場合も含まれる。)
世帯主が下記に該当する障害者手帳の交付を受けている世帯
1 視覚障がいまたは聴覚障がい(1級~6級)
2 重度の身体障がい(1級・2級)
3 重度の知的障がい(A判定)
4 重度の精神障がい(1級)
免除額 全額免除 半額免除
申請手続 福祉事務所社会福祉課で「放送受信料免除申請書」に所定の証明を受けてから、NHKの営業窓口に提出してください。
必要なもの 放送受信料免除申請書(福祉事務所社会福祉課またはNHKの営業窓口にあります。)
身体障害者手帳または療育手帳
印鑑

 

ふれあい案内(NTTの無料番号案内)

障がいのため電話帳を利用することが困難な方が、あらかじめ登録電話番号と暗証番号を登録しておけば、 NTTの電話番号案内を無料で利用できる制度です。

手続の方法などくわしくはNTTフリーダイヤル(0120-104174)にお問い合わせください。

対象者 1.身体障害者手帳の交付を受けた方で以下に該当する方
(1)視覚障がい 1級~6級
(2)肢体不自由 1級、2級(下肢障がいのみの方を除く)
2.療育手帳の交付を受けた方
申込先 NTTの各営業所
必要なもの 申込用紙(NTTの各営業所にあります。上記のフリーダイヤルでも請求できます。)
身体障害者手帳または療育手帳
印鑑(代理の方が届け出る場合は代理の方の印鑑)

 

青い鳥郵便葉書の交付

「くぼみ入り通常郵便葉書」が20枚配布されます。(無料)

対象者 身体障害者手帳1級または2級、療育手帳Aの交付を受けた方
申込方法 最寄りの郵便局(簡易郵便局を除く)に身体障害者手帳又は療育手帳を持参のうえ申し込みます。
(代理人または郵便による申し込みもできます。)
なお、郵便で申し込む場合は、郵便局などに備え付けの整理票(適宜な用紙でも可)に、本人の住所・氏名・手帳の種類・手帳番号・級別及び程度などを記入して、郵送してください。
※詳しくは、最寄りの郵便局におたずねください。
申込期間 4月1日~5月31日(期間の初日または最終日が郵便局の休業日のときは、その翌日)

 

公共施設などの入場料

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた方が、公共施設などを利用する際に、手帳を提示すると入場料・利用料が減額または免除されることがあります。

詳細は、直接施設にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1145

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