身体障がい者手帳について
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓)に一定以上の障がいがあると認められる方については、身体障がい者手帳を交付します。所持することにより、様々な援助を受けることが可能です。
【申請に必要なもの】
- 写真(たて4cm、よこ3cm 上半身が大きく写り、前向き無帽で、撮影から1年以内のもの。)
※写真の厚みが厚すぎたり薄すぎたりする場合や、劣化等で表面が剥がれてしまうような場合は、別の写真をご用意していただくことがあります。 - マイナンバー
- 医師の診断書・意見書(指定医師が作成したものに限る。)
指定医師については、主治医か、社会福祉課へご確認ください。
【代理の方が申請する場合】
申請者本人以外の方が代理で申請する場合は、代理の方の身分証明になるもの(保険証、運転免許証など)も持参ください。
【手続きの流れ】
- 主治医等に、身体障害者手帳の適応についてご相談ください。
- 上記の申請に必要なものを持って、社会福祉課で申請手続きを行います。
- 社会福祉課から申請者の住民票上の住所へ、手帳が出来上がった旨の案内通知をします。
手帳の作成には、1か月ほどを要します。
※住民票上の住所と実際の住所が違う場合は、申請の際に窓口にてお申し付けください。 - 案内通知に記載されているものを持参し、社会福祉課で手帳の交付を受けます。
【手帳交付後に、申請が必要な場合】
- 障がいの程度が変わった
- 新たに別の障がいが認められた
- 障がいの再認定の時期が来た
- 手帳を紛失した
- 氏名及び住所を、手帳に印字されているものから変更した
- 死亡した
各申請に必要なものについては、社会福祉課へお問い合わせください。