精神障がい者保健福祉手帳について
精神疾患により、社会生活で障がいのある方に交付される手帳です。
所持することにより、様々な援助を受けることが可能です。
【申請に必要なもの】
- 写真(たて4cm、よこ3cm 上半身が大きく写り、前向き無帽で、撮影から1年以内のもの。)
※写真の厚みが厚すぎたり薄すぎたりする場合や、劣化等で表面が剥がれてしまうような場合は、別の写真をご用意していただくことがあります。 - マイナンバー
- 医師の診断書
※初診日から6か月以上経過した上で診断されたものが必要です。
※障がい年金を受給されている方については、4 の医師の診断書の代わりに、「障がい年金の証書」と「最近の年金振込通知書」の2点、もしくはそのどちらか1点をお持ちいただくことで、申請手続きが可能です。
【代理の方が申請する場合】
申請者本人以外の方が代理で申請する場合は、代理の方の身分証明になるもの(保険証、運転免許証など)も持参ください。
【手続きの流れ】
- 主治医等に、精神障がい者保健福祉手帳の適応についてご相談ください。
- 上記の申請に必要なものを持って、社会福祉課で申請手続きを行います。
- 社会福祉課から申請者の住民票上の住所へ、手帳が出来上がった旨の案内通知をします。
手帳の作成には、1か月ほどを要しています。
※住民票上の住所と実際の住所が違う場合は、申請の際に窓口にてお申し付けください。 - 案内通知に記載されているものを持参し、社会福祉課で手帳の交付を受けます。
【手帳交付後に、申請が必要な場合】
- 障がいの程度が変わった
- 障がいの再認定の時期が来た
- 手帳を紛失した
- 氏名及び住所を、手帳に印字されているものから変更した
- 死亡した
各申請に必要なものについては、社会福祉課へお問い合わせください。