「ふるさと納税」の税制上の優遇措置
寄附金控除について
「ふるさと納税」によりご寄附いただいた額の2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び住民税から控除されます。
平成27年度の税制改正により、ふるさと納税による控除の上限額が約2倍に増額されたほか、給与所得者などの申告手続きを簡素化する『ワンストップ特例制度』が創設されています。
ワンストップ特例制度
控除を受けるためには、原則、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが必要ですが、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附(※寄附先が5団体以内の場合)をした場合に、税務申告手続を簡素化する『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されました。
ワンストップ特例の申請をされると、寄附先の団体(鳴門市)から、住所地の市町村に通知を行い、翌年度の住民税でふるさと納税に係る寄附金控除を受けることができます。
ワンストップ特例申請の対象となる方
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、所得税や住民税の申告を行う必要がない方
- 寄附をする市町村の数が、年間で5団体以下であると見込まれるもの
※ただし、次の場合は申請が無効となりますので注意してください。
- 医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告を行った場合
- 5団体を超える市町村に申請を行った場合
手続きの方法
ワンストップ特例制度をご希望される方は、「申告特例申請書」に必要事項を記入し、下記申請先までご提出ください。
申請書提出期日は、寄附された年の翌年1月10日(必着)となっております。必ず期日までにご提出ください。
※複数回ご寄附をされた場合、ご寄附ごとに申請が必要となりますのでお気をつけください。
また、提出の際には個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類をあわせてご提出いただく必要がございます。
添付書類台紙に以下の表に記載しております書類を貼り付けて申告特例申請書とあわせてご提出ください。
「マイナンバーカード」 を持っている人 |
「通知カード※1」 を持っている人 |
どちらも無い人 | |
---|---|---|---|
個人番号確認の書類 | マイナンバーカードの裏のコピー | 通知カード※1のコピー | 個人番号が記載された住民票の写し |
本人確認の書類 | マイナンバーカードの表のコピー | 下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日、また住所が確認できるようにコピーする。 |
※1 通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
一致しない場合、通知カードはマイナンバー(個人番号)の証明としてはご利用いただけません。
申請書を受理した後、メールもしくは書類にて受付書をお送りいたします。
なお、申請書の提出後に、寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、寄附された翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
■申請先
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
鳴門市役所 戦略企画課 ふるさと納税担当 宛
※特例制度による税控除以外の場合は、確定申告が必要です。お送りする「寄附受理書」を添付し、申告してください。
※税控除は、寄附をした翌年の住民税に反映されるため、翌年度の住民税が課税されない場合や、少額であった場合は控除を受けられない場合があります。
※複数の自治体に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額が控除の対象となります。
※詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。
<確定申告関連サイト>
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