計算方法(所得の種類、所得控除、税額控除など)
均等割
個人の住民税の均等割は、県民税年額1,000円(標準税率)、市民税年額3,000円(標準税率)と定められています。
鳴門市の均等割の税率:県民税1,000円 市民税3,000円
なお、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、市や県で実施する防災事業に必要な財源を確保するために、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、臨時的に市県民税が引き上げられます。
- 市民税均等割 : 現行の標準税率3,000円に、500円を加算した金額
- 県民税均等割 : 現行の標準税率1,000円に、500円を加算した金額
<特例期間> 平成26年度から令和5年度の10年間
均等割 | 平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度 (特例期間) |
令和6年度から |
---|---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
※森林環境税1,000円(国税)
※標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
※住所地の市以外に事務所などがある人は、住所地の市のほかに、事務所などがある市(区)町村でもそれぞれの税率により均等割が課税されます(納税義務者をご覧ください。)。
森林環境税(国税)
平成30年度税制改正において決定され、令和6年度から市町村が市県民税と併せて年額1,000円(国税)を賦課徴収し、 都道府県を経由して「交付税及び譲与税配付金特別会計」へ直接払込みます。
所得割
所得割の税率
市民税 | 県民税 |
---|---|
一律6% | 一律4% |
所得割の計算方法
住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に違いがあります。
税率 ・所得税…5%から45%までの累進税率 ・住民税…一律10%(市民税6%、県民税4%)
※分離課税の所得がある場合は税率が異なります。
※平成25年から令和19年までの各年分の所得税においては、復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%が追加されます。
退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
住民税(所得割)の特例のページをご覧下さい。
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と 同様10種類で、 その金額は、 一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえばn年度の住民税では、(n-1)年中の所得金額が基準となります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 | 次の(1)と(2)の合計額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
※なお、一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額だけが課税対象となります。
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
詳しくは以下をご覧ください。
①所得控除の表(令和3年度~)[PDF:135KB]
②所得控除の表(令和1・2年度)[PDF:131KB]
税額控除
寄附金税額控除
寄附金税額控除とは、特定の団体などに寄附をした場合に住民税の税額の一部が控除される制度です。
対象となる寄附金
- 徳島県共同募金会・日本赤十字社徳島県支部に対する寄附金
- 鳴門市及び徳島県が条例で指定した団体に対する寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
※日本赤十字社などに寄附した東日本大震災義援金は、「ふるさと納税」に該当する場合があります。
※上記以外の寄附金については、所得税から控除できる場合であっても住民税から控除できません。
○鳴門市及び徳島県が条例で指定した団体については、こちら
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/zeikin/2012030100580
○鳴門市へのふるさと納税については、こちら
https://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/shokai/furusatonozei/
控除の手続き
控除を受けるには、申告が必要です。所得税の確定申告をされる方は、1月1日から12月31日までに支出した寄附金を、翌年の3月15日までに申告してください。その際に、寄附金の領収書が必要になりますので、大切に保管してください。(所得税の確定申告を行った場合は、市に申告を行う必要はありません。)また、所得税の確定申告をされない方で、住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、住民税の申告書を市に提出してください。(手続きは所得税の確定申告と同様です。)
なお、ふるさと納税のみを行った方で、申告が不要な方については、申告をせずに控除を受けることができる場合がありますので、詳しくは下記の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。
控除額の計算方法
1. 基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
(対象となる寄附金の合計額-2千円)×10%
※寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度です。
2. 特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
(ふるさと納税の合計額-2千円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※特例控除の限度額は、住民税所得割額の20%です。
※所得税の限界税率…寄附した方に適用される所得税の最高税率
※ふるさと納税のうち特例控除を受けることができるのは、総務大臣の指定を受けた特例控除対象寄附金に限ります。
課税所得金額 | 適用税率 | 90%-適用税率×1.021 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 84.895% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 79.79% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 69.58% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 66.517% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 56.307% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 49.16% |
4,000万円超~ | 45% | 44.055% |
※平成28年度より課税所得金額が4,000万円を超える場合は、適用税率が45%になります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う際、次の2つの条件すべてを満たしている方については、申告を行わなくても寄附金税額控除の適用を受けることができます。
- 給与所得者や年金所得者の方で、所得税の確定申告や住民税の申告が不要
- 寄附先の都道府県や市区町村が5か所以内
この特例の適用を受けるためには、ふるさと納税をする際に、寄附先団体へ申請書を提出する必要があります。
住所変更など、提出済みの申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出してください。
申請書などの提出書類についての詳細は、寄附先の団体へお問い合わせください。
※本特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の住民税から所得税控除分相当額を含めて控除されます。
※医療費控除などの控除を追加する申告を行った場合でも、ワンストップ特例が無効となりますので、申告される場合は寄附金控除も忘れずに申告してください。
調整控除
所得税と市県民税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額の差(下表)があります。 したがって、所得税と市県民税の所得控除における控除差に起因する負担増が発生しないように設けられたものが調整控除です。 (※令和3年度から合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。) 下記のとおり、課税所得額によって計算方法が違います。
調整控除額の計算方法
課税所得200万円以下 (1)と(2)いずれか小さい額の5%を税額から控除
(1)人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額
課税所得200万円超 (1)から(2)を引いた差の5%を税額から控除
(1)人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額から200万円を差し引いた額
ただし、この差が2,500円未満の場合は、2,500円
所得税と市県民税の人的控除額の差
令和3年度からの人的控除額の差(①)[PDF:357KB]
令和元年度~令和2年度の人的控除額の差(②)[PDF:350KB]
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円超える場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税において住宅ローン控除が適用されます。
(控除額の算出方法)
※上記の式で算出された控除額が、下記の「控除限度額(B)」を越えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
居住開始年 | 控除期間 | 控除限度額(B) |
---|---|---|
平成21年1月~平成26年3月 | 10年 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月~令和元年9月 | 10年 | [特定取得(*1)に該当する場合] 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和元年10月~令和2年12月 (*5) |
13年 (*6) |
[特別特定取得(*2)に該当する場合] 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和3年1月~令和4年12月 | 13年 (*6) |
[特別特例取得(*3)又は特例特別特例取得(*4)に該当する場合] 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和4年1月~令和5年12月 | 13年 (*7) |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
令和6年1月~令和7年12月 | 13年 (*8) |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
*1 住宅取得にかかる消費税率が8%課されていること
*2 住宅取得にかかる消費税率が10%課されていること
*3 住宅の取得が特別特定取得(*2)に該当し、新築は令和2年10月から令和3年9月まで、新築以外は令和2年12月から令和3年11月までに住宅取得契約が締結されているもの。
*4 住宅の取得が特別特例取得(*3)に該当し、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下であること
*5 新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合、新築は令和2年9月まで、新築以外は令和2年11月までに住宅取得契約を締結しており、令和3年12月までに入居していること
*6 11年目以降の3年間については、各年において建物購入価格の2/3%または住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額が所得税における住宅ローン控除可能額となります。
*7 中古住宅は控除期間が10年となります。
*8 認定住宅以外の新築住宅等や中古住宅は控除期間が10年となります。一般の新築住宅は、令和5年12月までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月までに建築されたものが対象となります。
ただし、特例居住用家屋(床面積が40㎡以上50㎡未満)に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。
住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市町村への申告は不要です。ただし、年末調整や所得税の確定申告で住宅ローン控除を忘れずに申告してください。
利子割
利子所得等に対しては、県民税利子割として、利子等の支払いの際、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による一律分離課税を行います。利子割りは事務経費を差し引いた5分の3が市へ交付されます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、利子所得等の支払をする金融機関等が行います。
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、県民税配当割として、配当等の支払の際、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等の支払をする方が行います。
なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、総合所得または分離所得として課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
株式譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による分離課税が行われます。また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の譲渡の対価等の支払をする方が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、分離所得として課税され、特別徴収された株式譲渡所得割額が所得割額から控除されます。
※平成25年~2037年の利子割・配当割・株式譲渡所得割の所得税については、所得税の税率に復興特別所得税(2.1%)を乗じて得た率が加算されます。
市県民税が算出されるまでの具体例
これまでご説明してきたところにより、個人の市県民税が算出されるまでを具体例で示すと、次のとおりです。
令和3年度以降
設定例(n年度分の市県民税)
家族構成
夫婦子供3人(妻子は所得なし、子は20歳と17歳と12歳)
(n-1)年中の収支
収入・・・5,670,000円
必要経費・・・1,845,000円
国民健康保険及び国民年金の支払額・・・420,000円
旧一般生命保険料の支払額・・・100,000円 新一般生命保険料の支払額・・・50,000円
旧個人年金保険料の支払額・・・0円 新個人年金保険料の支払額・・・44,000円
介護医療保険料の支払額・・・0円
所得金額:収入-必要経費
3,825,000円(5,670,000円-1,845,000円)・・・(A)
所得控除額(※所得控除の表)
社会保険料控除・・・420,000円
生命保険料控除(☆)・・・60,000円
配偶者控除・・・330,000円
扶養控除(※)・・・330,000円
特定扶養控除(※)・・・450,000円
基礎控除・・・430,000円
所得控除額合計・・・2,020,000円・・・(B)
生命保険料控除(☆)の計算
旧一般生命保険料の支払額・・・100,000円→ 35,000円(支払額70,000円超は限度額35,000円)・・(a)
新一般生命保険料の支払額・・・ 50,000円→ 50,000円×0.25+14,000円=26,500円・・(b)
(a)+(b)=28,000円(限度額28,000円)・・(c) (a)と(c)の大きい額 35,000円・・(d)
新個人年金保険料の支払額・・・ 44,000円→ 44,000円×0.25+14,000円=25,000円・・(e)
(d)+(e)=60,000円
※12歳の子・・・扶養控除の対象外
※17歳の子・・・一般の扶養親族
※20歳の子・・・特定の扶養親族 となります。
課税所得金額:所得金額(A)-所得控除額(B)
3,825,000円-2,020,000円=1,805,000円・・・(C)
所得割額:課税所得金額(C)×税率
県民税:1,805,000円×4%=72,200円・・・(D)
市民税:1,805,000円×6%=108,300円・・・(E)
調整控除額
所得税の人的控除の差額(※税額控除):
配偶者控除(50,000円)+扶養控除(50,000円)+特定扶養控除(180,000円)+基礎控除(50,000円)=330,000円・・・(F)
県民税(F)×2%:330,000円×2%=6,600円・・・(G)
市民税(F)×3%:330,000円×3%=9,900円・・・(H)
調整控除後の所得割額
県民税(D)-(G):72,200円-6,600円=65,600円・・・(I)
市民税(E)-(H):108,300円-9,900円=98,400円・・・(J)
n年度分の市・県民税(森林環境税含む):(I) + (J) + 均等割 + 森林環境税
65,600円+98,400円+均等割+森林環境税=169,000円
※均等割(令和5年度まで市民税3,500円、県民税1,500円)
(令和6年度から市民税3,000円、県民税1,000円)
※森林環境税(令和6年度から1,000円)
令和2年度以前
設定例(n年度分の市県民税)
家族構成
夫婦子供3人(妻子は所得なし、子は20歳と17歳と12歳)
(n-1)年中の収支
収入・・・5,670,000円
必要経費・・・1,845,000円
国民健康保険及び国民年金の支払額・・・420,000円
旧一般生命保険料の支払額・・・100,000円 新一般生命保険料の支払額・・・50,000円
旧個人年金保険料の支払額・・・0円 新個人年金保険料の支払額・・・44,000円
介護医療保険料の支払額・・・0円
所得金額:収入-必要経費
3,825,000円(5,670,000円-1,845,000円)・・・(A)
所得控除額(※所得控除の表)
社会保険料控除・・・420,000円
生命保険料控除(☆)・・・60,000円
配偶者控除・・・330,000円
扶養控除(※)・・・330,000円
特定扶養控除(※)・・・450,000円
基礎控除・・・330,000円
所得控除額合計・・・1,920,000円・・・(B)
生命保険料控除(☆)の計算
旧一般生命保険料の支払額・・・100,000円→ 35,000円(支払額70,000円超は限度額35,000円)・・(a)
新一般生命保険料の支払額・・・ 50,000円→ 50,000円×0.25+14,000円=26,500円・・(b)
(a)+(b)=28,000円(限度額28,000円)・・(c) (a)と(c)の大きい額 35,000円・・(d)
新個人年金保険料の支払額・・・ 44,000円→ 44,000円×0.25+14,000円=25,000円・・(e)
(d)+(e)=60,000円
※12歳の子・・・扶養控除の対象外
※17歳の子・・・一般の扶養親族
※20歳の子・・・特定の扶養親族 となります。
課税所得金額:所得金額(A)-所得控除額(B)
3,825,000円-1,920,000円=1,905,000円・・・(C)
所得割額:課税所得金額(C)×税率
県民税:1,905,000円×4%=76,200円・・・(D)
市民税:1,905,000円×6%=114,300円・・・(E)
調整控除額
所得税の人的控除の差額(※税額控除):
配偶者控除(50,000円)+扶養控除(50,000円)+特定扶養控除(180,000円)+基礎控除(50,000円)=330,000円・・・(F)
県民税(F)×2%:330,000円×2%=6,600円・・・(G)
市民税(F)×3%:330,000円×3%=9,900円・・・(H)
調整控除後の所得割額
県民税(D)-(G):76,200円-6,600円=69,600円・・・(I)
市民税(E)-(H):114,300円-9,900円=104,400円・・・(J)
市・県民税の所得割額+均等割額
県民税(I)+1,500円:69,600円+1,500円=71,100円・・・(K)
市民税(J)+3,500円:104,400円+3,500円=107,900円・・・(L)
n年度分の市県民税:(K)+(L)
71,100円+107,900円=179,000円
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