市県民税(住民税)の所得割の特例
退職所得の特例
住民税の所得割は、前年中 の所得について市が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市に納入することになっています。
退職所得=(退職手当等の収入額-退職所得控除額※)×1/2
【平成25年1月1日以降支払われるべき退職所得より適用】
市民税
退職所得×6%(税率)=市民税
県民税
退職所得×4%(税率)=県民税
【退職所得は1000円未満、市民税・県民税は100円未満を切り捨て】
※退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 勤続年数×40万円(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超えるとき | 800万円+(勤続年数-20年)×70万円 |
- 勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
- 障害者になったことに直接基因して退職した場合は、控除額に100万円上乗せした金額が控除されます。
なお、平成25年1月1日以降に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員等(*)の退職所得については、上記計算式の1/2は適用されません。
退職所得=(退職手当等の収入額-退職所得控除額※)
*役員等とは、次に掲げる者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者)
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について」(以下リンク先)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/65871.html
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
(1)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得といいます。)
特別控除後譲渡益×5%(県民税2%・市民税3%)
なお、優良住宅等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例がありますので、くわしいことは市税務課へおたずねください。
(2)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(短期譲渡所得といいます。)
課税短期譲渡所得金額×9%(県民税3.6%・市民税5.4%)
株式等の譲渡所得の特例
県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して5%(県民税2% 市民税3%)の税率により課税されます。
先物取引に係る雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(県民税2%、市民税3%)の税率により課税されます。
その他の特例
肉用牛の売却による所得の課税の特例
特定の肉用牛についてはその売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特例の適用を受けることができます。