口座振替制度

口座振替制度とは

口座振替とは、金融機関があなたに代わって、納期ごとに預貯金口座から自動的に振り替えて納付する制度です。
一度手続きをされますと、毎年継続して税の引き落としができるので、金融機関などへ出向く必要がなく、便利で納め忘れもありません。さらに、現金を扱わないため安心です。

 

※「口座振替済通知書」の廃止について

口座振替をご利用の方に、これまで「口座振替済通知書」をお送りしていましたが、経費削減及び省資源化の観点から、令和5年2月発送分から廃止することとしました。口座振替の振替結果につきましては、預貯金通帳へのご記帳によりご確認ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

 

口座振替できる市税

次の市税を口座振替によって納付することが出来ます。なお、いずれも現年度課税分(納期限を過ぎていないもの)に限ります。

  • 軽自動車税
  • 市県民税(普通徴収分)
  • 固定資産税

 

軽自動車税については所有されているすべての車両の軽自動車税を、固定資産税については納税義務のある単有分(本人所有)および共有分(他者との共同所有)すべてを同じ口座から振り替えることになります。

 

納期限を過ぎたものについては、口座振替による納付は出来ませんので、納付書にて納付していただけますようお願いいたします。納付書をお持ちでない方や紛失された方は、税務課までお問い合わせください。

 

振替日

期別(納期ごとの納付)で振替する場合

  各納期の末日(納税通知書に記載されている各納期限の日)

  ※各納期の末日に振替できなかった場合は、納付書を市役所からお送りいたしますので、金融機関窓口または市役所税務課にて納付してください。

  →市税の納期へ

全期(1年分一括での納付)で振替する場合

  第1期の納期の末日(納税通知書に記載されている最初の納期限の日)

  ※第1期の納期の末日に全期分を振替できなかった場合は、第1期分の納付書を市役所からお送りいたしますので、金融機関窓口または市役所税務課にて納付してください。第2・3・4期分は期別での口座振替となります。

  →市税の納期へ

口座振替の取り扱い金融機関

下記の金融機関の口座から市税を口座振替にて納付していただけます。

銀行
・阿波銀行     ・徳島大正銀行     ・香川銀行     ・四国銀行
・百十四銀行    ・ゆうちょ銀行
信用金庫・労働金庫
・徳島信用金庫       ・四国労働金庫
農業協同組合・漁業協同組合
・徳島北農業協同組合    ・大津松茂農業協同組合     ・里浦農業協同組合  
・徳島県信用漁業協同組合連合会

 

お申し込み方法

申し込み用紙は、鳴門市内の口座振替取り扱い金融機関の窓口および鳴門市役所税務課窓口にあります。必要事項を記入し、金融機関にお届けの印鑑を押して、金融機関窓口にてお申し込みください。一度お申し込みいただければ、翌年以降も振替が継続されます。

納税義務者と口座名義人は異なっていても構いません。

金融機関窓口に持参していただくもの

  • 申込用紙(鳴門市内の口座振替取り扱い金融機関窓口、鳴門市役所税務課窓口にあります。)
  • 振替口座の通帳
  • 通帳の届出印    

次の表の申し込み期日までに、口座振替の取り扱い金融機関にて申し込みをして下さい。期日を過ぎますと、次の納期分からの引き落としになります。

税目 振替開始期 申し込み期日 振替日 ※1、2
市県民税
(普通徴収)
全期(1年分一括納付) 5月10日 6月末日
期別
(納期ごとの
納付)
1期から 5月10日 6月末日
2期から 7月15日 8月末日
3期から 9月15日 10月末日
4期から 12月15日 1月末日
固定資産税 全期(1年分一括納付) 4月6日 5月末日
期別
(納期ごとの
納付)
1期から 4月6日 5月末日
2期から 6月15日 7月末日
3期から 8月15日 9月末日
4期から 11月15日 12月25日
軽自動車税 全期(期別での納付はありません) 4月6日 5月末日

※1 振替日が休日に当たるときは、次の金融機関の営業日(市役所の開庁日)を振替日とします。

※2 振替できなかった場合は、納付書を市役所からお送りいたしますので、金融機関窓口または市役所税務課にて納付してください。

 詳しくは振替日をご覧ください。

 

振替口座・納付方法の変更/口座振替の取消

振替口座を変更したいときや、口座振替を取り消したいときは、口座振替申し込み用紙に必要事項を記入し、「依頼の内容」欄の該当の番号に丸をつけてください。

「2 口座等の変更」……振替口座の変更をしたいとき

「3 納付方法の変更」……納付の方法を、全期から期別に、または期別から全期に変更したいとき

「4 解約」……口座振替を取り消したいとき

申し込み用紙の提出先

  • 振替口座の変更……変更後の口座がある金融機関の窓口
  • 振込方法の変更……口座振替のお申し込み口座のある金融機関の窓口
  • 口座振替の取消……それまで口座振替を申し込まれていた金融機関の窓口

 変更・取消の申し込み期日は、新しく口座振替をお申し込みいただく場合と同じです。詳しくはお申し込み方法をご覧ください。

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1132