「口座振替済通知書」の廃止について

これまで鳴門市では、市税を口座振替で納付された方に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の観点から、令和5年2月発送分から廃止することといたしました。
口座振替の振替結果につきましては、預貯金通帳へのご記帳によりご確認ください。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

 

「口座振替済通知書」を廃止する市税

  • 市県民税(普通徴収)… 令和4年度分(令和5年2月発送分)から
  • 固定資産税 … 令和4年度分(令和5年2月発送分)から
  • 軽自動車税(種別割)… 令和5年度分(令和5年6月発送分)から

 

軽自動車税(種別割)を口座振替されている方へ

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになり、軽自動車の車検において納税証明書の提示が原則不要となります(ただし、二輪の小型自動車を除く)。
このことにより、軽自動車税につきましては、「口座振替済通知書」と併せて送付しておりました「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」についても廃止させていただきます。
※税務課窓口では、引き続き「継続検査用(車検用)軽自動車税納税証明書」(無料)を発行していますので、必要な場合は申請してください。
→ 申請方法はこちら

 

「口座振替済通知書」を確定申告時に提出又は提示されている方へ

確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に発送される「納税通知書」及び「課税明細書」で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
なお、「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課 収納管理担当
TEL:088-684-1132