市税の納期

おもな市税の納期限は次のとおりです。

納期限 市・県民税
(普通徴収)
固定資産税 軽自動車税
5月末   1期 全期
6月末 1期    
7月末   2期  
8月末 2期    
9月末   3期  
10月末 3期    
11月末      
12月25日   4期  
1月末 4期    
2月末      
3月末      
  • 税金は納期限までに納付してください。納付時期の公平を図るため、期限を過ぎると法律に基づいた延滞金および督促手数料を納付していただくことになります。
  • 納期限が休日に当たるときは、次の金融機関の営業日(市役所の開庁日)が 納期限となります。
  • 納付書をお持ちでない方や紛失された方は、税務課までお問い合わせください。

市税の納付には、便利な口座振替制度をご利用ください!

            →口座振替制度へ

お問い合わせ先

税務課
電話:088-684-1132

 

延滞金について

延滞金とは

延滞金とは、通常定められた納期限を過ぎて市税を納付した場合に、市税とは別に納付しなければならない徴収金のことを言います。これは、納期限までに市税を納付した方との税負担の公平性を保つためのものです。

 

延滞金の計算方法

延滞金の額は、地方税法及び鳴門市税賦課徴収条例の規定にしたがい計算します。

 具体的な計算方法については、次のとおりです。

 

 「 税額(1) × 延滞金の割合(2)× 納付日までの日数(3) ÷ 365 」

 ただし、延滞金の額が1,000円未満であれば、全額を切り捨てます。

 また、計算した延滞金の額のうち、100円未満の端数は切り捨てます。

 

(1)について

  • 延滞金の計算の基礎となる税額については、納期ごとに定められた金額になります。
  • 税額が2,000円未満では、延滞金はかかりません。
  • 税額が2,000円以上では、1,000円未満の金額は切り捨てて計算します。

 

(2)について

  • 延滞金の割合については年当たりの割合で、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。
  • 具体的な延滞金の割合については、納付日によって、次のように変わります。

 Ⅰ:納期限の翌日から1月を経過する日まで

延滞金の計算期間 延滞金の割合
平成11年12月31日まで 年7.3パーセント
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで 年7.3パーセントと各年の特例基準割合のいずれか低い方
平成26年1月1日以降 年7.3パーセントと『各年の特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合』のいずれか低い方

 Ⅱ:納期限の翌日から1月を経過した日以後

延滞金の計算期間 延滞金の割合
平成25年12月31日まで 年14.6パーセント
平成26年1月1日以降 年14.6パーセントと『各年の特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合』のいずれか低い方

※具体的な延滞金の割合については、次のようになります。

延滞金の計算期間 延滞金の割合(年率)
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~平成30年12月31日 2.6% 8.9%

 

※特例基準割合とは、地方税法及び鳴門市税賦課徴収条例に規定されている延滞金を計算するときの割合のことをいい、延滞金の計算期間によって、次のようになります。

延滞金の計算期間 特例基準割合とは
平成12年から平成25年まで 各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合。(ただし、0.1パーセント未満の端数は切り捨てます。)
平成26年以降 各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合。(なお、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(ただし、0.1パーセント未満の端数は切り捨てます。)として前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合のことをいいます。)

 

(3)について

  • 納付日までの日数については、次の2つに分けます。

  Ⅰ:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数

  Ⅱ:納期限の翌日から1月を経過する日の翌日から納付日までの日数

 

計算例

  平成25年度固定資産税の第1期(納期限は平成25年5月31日)38,800円を平成25年9月5日に納付したとき、延滞金の額は?

  Ⅰは、38,000円×30日×4.3%÷365=134.3…円から、134円となります。

  Ⅱは、38,000円×67日×14.6%÷365=1,018.4円となります。

  ⅠとⅡを足し合わせ、1,152.4円となります。

  100円未満の端数は切り捨てるため、このときの延滞金の額は1,100円となります。

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1132