市税の納期

おもな市税の納期限は次のとおりです。

納期限 市・県民税
(普通徴収)
固定資産税 軽自動車税
5月末   1期 全期
6月末 1期    
7月末   2期  
8月末 2期    
9月末   3期  
10月末 3期    
11月末      
12月25日   4期  
1月末 4期    
2月末      
3月末      
  • 税金は納期限までに納付してください。納付時期の公平を図るため、期限を過ぎると法律に基づいた延滞金を納付していただくことになります。
  • 納期限が休日に当たるときは、次の金融機関の営業日(市役所の開庁日)が 納期限となります。
  • 納付書をお持ちでない方や紛失された方は、税務課までお問い合わせください。

市税の納付には、便利な口座振替制度をご利用ください!

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督促状について

定められた納期限を過ぎても市税が納付されない場合は、地方税法に基づき「督促状」を送付します。督促状が届きましたら速やかに納付していただくようお願いします。
督促状の送付後も未納が続いた場合は「滞納処分」が執行されます。納付が困難な場合は放置せず、税務課収納管理担当(088-684-1132)へご相談ください。

【ご注意ください】

  • 金融機関などで納められてから本市が納付確認をとれるまでに10日前後要する場合があります。このため、既に納付されているにもかかわらず、行き違いで督促状が発送される場合がありますのでご了承ください。
  • 督促状では納付することができません。納付書の再発行につきましては、税務課収納管理担当(088-684-1132)までご連絡ください。

 

延滞金について

延滞金とは

延滞金とは、通常定められた納期限を過ぎて市税を納付した場合に、市税とは別に納付しなければならない徴収金のことを言います。これは、納期限までに市税を納付した方との税負担の公平性を保つためのものです。

 

延滞金の計算方法

延滞金の額は、地方税法及び鳴門市税賦課徴収条例の規定にしたがい計算します。

 具体的な計算方法については、次のとおりです。

 

 「 税額(1) × 延滞金の割合(2)× 納付日までの日数(3) ÷ 365 」

 ただし、延滞金の額が1,000円未満であれば、全額を切り捨てます。

 また、計算した延滞金の額のうち、100円未満の端数は切り捨てます。

 

(1)について

  • 延滞金の計算の基礎となる税額については、納期ごとに定められた金額になります。
  • 税額が2,000円未満では、延滞金はかかりません。
  • 税額が2,000円以上では、1,000円未満の金額は切り捨てて計算します。

 

(2)について

  • 延滞金の割合については年当たりの割合で、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。
  • 具体的な延滞金の割合については、納付日によって、次のように変わります。

Ⅰ:納期限の翌日から1月を経過する日まで

延滞金の計算期間 延滞金の割合
令和3年1月1日以降 年7.3パーセントと『各年の延滞金特例基準割合(注1)に年1パーセントの割合を加算した割合』のいずれか低い方
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 年7.3パーセントと『各年の特例基準割合(注2)に年1パーセントの割合を加算した割合』のいずれか低い方
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで 年7.3パーセントと各年の特例基準割合のいずれか低い方
平成11年12月31日まで 年7.3パーセント

 

Ⅱ:納期限の翌日から1月を経過した日以後

延滞金の計算期間 延滞金の割合
令和3年1月1日以降 年14.6パーセントと『各年の延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合』のいずれか低い方
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 年14.6パーセントと『各年の特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合』のいずれか低い方
平成25年12月31日まで 年14.6パーセント

 

(注1)延滞金特例基準割合

  • 令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
    各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行なった貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合

(注2)特例基準割合

  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
    各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行なった貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合
  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
    各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4パーセントの割合を加算した割合

 

※具体的な延滞金の割合については、次のようになります。

延滞金の計算期間 延滞金の割合(年率)
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7%

 

(3)について

  • 納付日までの日数については、次の2つに分けます。

  Ⅰ:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数

  Ⅱ:納期限の翌日から1月を経過する日の翌日から納付日までの日数

 

計算例

 令和3年度固定資産税の第1期(納期限は令和3年5月31日)38,800円を令和5年9月5日に納付したとき、延滞金の額は?

 税額38,800円の1,000円未満は切り捨てるため、38,000円で計算します。
  Ⅰ: 38,000円×30日(R3.6.1~R3.6.30)×2.5%÷365≒78円……a
  Ⅱ: 38,000円×183日(R3.7.1~R3.12.31)×8.8%÷365≒1,676円……b
     38,000円×612日(R4.1.1~R5.9.5)×8.7%÷365≒5,543円……c
 A+b+c=7,297円となりますが、100円未満の端数は切り捨てるため、このときの延滞金の額は7,200円となります。

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1132