高額療養費
1カ月の医療費の患者負担(一部負担金)が自己負担限度額を超えたとき、保険課給付担当窓口に申請して認められれば、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の支給申請に必要なもの
- 領収書(診療を受けた方の名前の入ったもの)※70歳以上の方は必要なし
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳(口座番号、金融機関名、支店名が分かるもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
1.自己負担限度額について
2.高額療養費の計算例
令和3年12月より2回目以降の支給申請手続きが簡素化できます
これまで高額療養費の対象世帯へ送付してきた申請書による手続きが、簡素化できます。
一度簡素化申請書を提出すれば、次回以降に高額療養費が発生した場合、自動的に市から指定口座へ振り込まれます。簡素化は、市から令和3年12月以降に送付する申請分(令和3年10月診療分)より実施します。
高額療養費の支給申請手続が簡素化されます[PDF:132KB]
国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書[PDF:462KB]
支給申請手続簡素化の中止について
以下の事項に該当した場合は、市において簡素化を中止することがあります。また、中止事由が無くなった場合は、再度「高額療養費支給申請簡素化申請書」を提出することにより簡素化を行います。
<簡素化が中止される場合>
- 指定の口座に高額療養費の振込ができなかった場合
- 国民健康保険料の滞納が生じた場合
- 国民健康保険の世帯主や当該世帯に属する被保険者の資格に変更があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
なお入院される場合は、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」が交付できますので、鳴門市役所保険課へ申請に来てください。※発効期日は申請のあった月からとなりますのでご注意下さい。
限度額適用認定証
<限度額適用認定証>
70歳未満で、所得区分「ア」「イ」「ウ」「エ」の人
70歳以上で、現役並み所得「Ⅱ」もしくは「Ⅰ」の人
<限度額適用・標準負担額減額認定証>
市町村民非課税世帯の70歳未満で所得区分「オ」
70歳以上で、低所得者「Ⅱ」もしくは「Ⅰ」の人
入院時の食事代の自己負担額も減額になります。食事代の自己負担額については下記のページをご覧ください。
限度額適用認定証の申請に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 下記URL・二次元コードから電子申請が可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額認定証」がなくても、
限度額を超える支払いが免除されます。
特定疾病
1.血友病
2.人工透析治療を行う必要のある、慢性腎不全
3.血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
1~3の場合『特定疾病療養受療証』を医療機関の窓口に提出すると年齢を問わず1カ月10,000円(※)以内の支払いですみます。該当する方は保険課 保険資格・給付担当にお問い合わせ下さい。
※人工透析が必要な70歳未満の上位所得者(旧ただし書所得600万超)については、1カ月当たりの自己負担額が20,000円以内となります。
高齢受給者証をお持ちの方(70歳~75歳未満)の負担割合
70歳の誕生月の翌月より(1日生まれはその月より)窓口の負担割合が変更となります。誕生月末頃に負担割合が記載された『国民健康保険高齢受給者証』をお送りいたしますので、保険証とともに医療機関等に提示して下さい。
また、自己負担割合は、前年の収入と所得によって決まります。適用期間は毎年8月から翌年の7月までとなります。
窓口負担割合が3割に該当する方で、下記の表の基準収入額適用申請が「〇」の方は、2割となります。
所得区分 | 総収入(世帯合算) | 窓口負担額 | 基準収入額適用申請 | |
---|---|---|---|---|
課税所得 145万円以上 |
世帯人数 1人(※1) |
383万円以上 | 3割 | ー |
383万円未満 | 2割 | 〇 | ||
世帯人数 2人以上(※2) |
520万円以上 | 3割 | ー | |
520万円未満 | 2割 | 〇 | ||
課税所得 145万円未満 旧ただし書所得合計額210万円以下(※2) |
ー | 2割 | ー |
※1 同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者数
※2 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した金額
高額療養費(外来年間合算)について
外来年間合算とは
高額療養費(外来年間合算)は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。
外来療養にかかる自己負担額が年間144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。
支給対象者について
(1)対象者 基準日時点での所得区分が「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」「一般」世帯の方
※基準日(7月31日)で現役並み所得者(3割負担の人)に該当している場合は、計算期間中に一般区分または低所得者区分であった期間があったとしても、外来年間合算の対象外です。
(2)基準日 毎年7月31日
(3)計算期間 前年の8月1日から7月31日(基準日)までの12カ月
申請方法
支給対象となられた場合(鳴門市国民健康保険加入期間のみで外来の自己負担額が144,000円を超えたことがわかる方)は、毎年2月下旬頃に世帯主の方にご案内を送付しますので、保険課窓口へ申請手続きにお越しください。
ただし計算期間中に他の医療保険(他市町村での国民健康保険も含む)から鳴門市国民健康保険に移った場合は、以前加入されていた医療保険の自己負担額証明書が必要ですのでお問い合わせ下さい。
医療と介護保険の合算による自己負担限度額(年額)
医療と介護の両方を利用している世帯の費用負担を軽減するため、国民健康保険制度で高額療養費の対象となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、支払った医療費と介護(予防)サービス費のそれぞれ自己負担額が合算できるようになりました。合算する自己負担限度額は、高額療養費や高額介護(予防)サービス費として支給される額を引いた額となります。自己負担限度額は年額(8月1日から翌年7月31日までの一年間)で定められ、限度額を超えた分が、申請により高額介護合算療養費として支給されます。
(注)70歳未満の方の医療費自己負担額については、1カ月に21,000円以上(医療機関別、入院・外来別)の自己負担のみを合算の対象とします。
【70歳未満の世帯】
所得区分 | 高額医療・高額介護合算した場合の限度額 (年額:8月1日から翌年7月31日) |
|
---|---|---|
平成26年8月から27年7月 | 平成27年8月以降 | |
旧ただし書所得901万円超(注1) | 176万円 | 212万円 |
旧ただし書所得600万円以上901万円未満 | 135万円 | 141万円 |
旧ただし書所得210万円以上600万円未満 | 67万円 | 67万円 |
旧ただし書所得210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
住民税非課税世帯(注2) | 34万円 | 34万円 |
(注1) 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を引いた金額のことです。
(注2) 住民税非課税世帯とは、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。
【70歳以上75歳未満の世帯】
国民健康保険制度の改正により、『平成30年8月』から70歳以上75歳未満の「現役並み所得者」の所得区分が細分化されます。 なお、一般と低所得者Ⅰ・Ⅱの方については変更なく据え置かれます。
※今後、状況等により制度内容が変更となる場合があります。
平成30年8月からの限度額(年額)
所得区分 | 高額医療・高額介護合算した場合の限度額 (年額:8月1日から翌年7月31日) |
---|---|
現役並み所得者 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者 (課税所得380万円以上690万円未満) |
141万円 |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上380万円未満) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
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