自己負担限度額について
◇70歳未満の人の自己負担限度額(月額)◇
区分 | 限度額適用認定証 適用区分 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降) |
---|---|---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
ア | 252,600円 ※医療費が842,000円を越えた場合は その越えた分の1%を加算 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書所得 600万円~901万円以下 |
イ | 167,400円 ※医療費が558,000円を越えた場合は その越えた分の1%を加算 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
ウ | 80,100円 ※医療費が267,000円を越えた場合は その越えた分の1%を加算 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
☆旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。
☆住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯をいいます。
◇70歳未満の人の自己負担額の計算方法◇
- 暦月ごと(月の1日から月末まで)、
- 同じ医療機関ごと、(2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算)
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別に、
- 同じ医療機関でも入院と通院は別に計算されます。
※ 入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代などは計算に含まれません。
※ 院外処方せんによる調剤分は処方せんを出した医療機関分に合算します。
※ 70歳未満の人は、自己負担額が21,000円以上のものを合算します。
◇70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)
適用区分 | 外来+入院(世帯ごと) | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | |||
現役並み | 【現役並みⅢ】 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円(注2)〉 |
|
【現役並みⅡ】 課税所得380万~690万未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当 93,000円(注2)〉 |
||
【現役並みⅠ】 課税所得145万~380万未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当 44,400円(注2)〉 |
||
一般 | 課税所得 145万円未満 (注1) |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 〈多数該当 44,400円(注2)〉 |
住民税非課税世帯 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
(注1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計
額が210万円以下の場合も含みます。 ※「旧ただし書き所得」・・・総所得金額等-基礎控除額
(注2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
☆現役並み所得者とは、同一世帯に一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯の人
- 70歳から74歳までの人の外来は、医療機関等で支払った医療費すべてを合算します。(個人単位)
- 75歳到達月は、自己負担限度額が誕生日前後の国民健康保険と後期高齢者医療でそれぞれ2分の1となります。