高額療養費の計算例
1.70歳未満の国保加入者だけの場合
高額療養費の支給単位は月、世帯ごとになります。
診療を受けた方、病院、入院か外来など、この条件が異なる場合は合算できません。しかし、この条件と異なる場合でも21,000円以上であれば合算対象となります。(同じ病気に起因する診療でも、病院が異なる、入院とその後通院となる場合などは、それぞれが21,000円以上でなければ合算対象になりません。)
合算後その金額の自己負担限度額を超えた分を申請により給付します。
例)夫A(53歳)さん、妻B(50歳)さんの世帯(旧ただし書所得210万~600万以下) 自己負担限度額 一般(80,100円+(医療費総額-267,000)×1%円)で 1.Aさん、C病院、入院 窓口負担額300,000円(3割負担) 医療費総額100万円(10割) 2.Aさん、C病院、外来 窓口負担額18,000円(3割負担) 医療費総額6万円(10割) 3.Aさん、D病院、外来 窓口負担額24,000円(3割負担) 医療費総額8万円(10割) 4.Bさん、D病院、外来 窓口負担額60,000円(3割負担) 医療費総額20万円(10割) と1~4の診療があった場合 この内、自己負担額21,000円以上で合算対象となる診療は1.、3.、4.です。これを合算すると、 医療費総額 100万円+8万円+20万円=1,280,000円 自己負担限度額 80,100円+(1,280,000-267,000)×1%円=90,230円 窓口負担額 300,000円+24,000円+60,000円=384,000円 窓口負担額-自己負担限度額=給付額 384,000円-90,230円=293,770円が給付額となります。 |
2.70歳以上75歳未満の方(高齢受給者証をお持ちの方)だけの高額療養費の計算方法
高齢受給者証をお持ちの方は、70歳未満の方だけの高額療養費の計算方法とは異なり、同一月の保険内診療費を全て合算することができます。
高齢受給者証をお持ちの方は、外来診療と入院診療でそれぞれ負担限度額が異なります(負担区分低所得Ⅱであれば、外来8,000円、入院を含む場合24,600円が自己負担限度額となります)。
例)夫A (74歳)さん、妻B (71歳)さんの世帯、負担区分 一般(外来18,000円、入院を含む場合57,600円)で 1. Aさん、C病院、入院 窓口負担額57,600円 (高齢受給者証、限度額認定証をお持ちの方の各病院での入院・外来の窓口負担額は、それぞれ自己負担限度額までとなります) 2. Aさん、C病院、外来 窓口負担額16,000円 3. Aさん、D病院、外来 窓口負担額4,000円 4. Bさん、D病院、外来 窓口負担額5,000円 5. Bさん、D病院、外来 窓口負担額6,000円 と1~5の診療があった場合 70歳以上の方は、 まず個人ごとに外来診療額が限度額を超えるのか確認します。(2、3、4、5) Aさんの2、3の外来の窓口負担額合計=16,000円+4,000円=20,000円で自己負担限度額18,000円を超えています。 給付額は20,000円-18,000円=2,000円となります。 Bさんの4、5の外来の窓口負担額合計=5,000円+6,000円=11,000円で自己負担限度額を超えていないので、外来診療での支給額は0円となります。
次に外来と入院診療(世帯単位)を合算して支給額を計算します。 Aさんの外来自己負担額合計18,000円(給付額2,000円を除く)、Bさんの外来自己負担額合計11,000円をAさんの1. 入院費57,600円に合算する。 負担額=18,000円+11,000円+57,600円=86,600円 給付額=86,600円(負担額)-57,600円(自己負担限度額)=29,000円となります。
外来での給付額と合わせると、2,000円(Aさん外来)+29,000円=31,000円が総給付額となります。 |
3.70歳未満と、70歳以上75歳未満の方を合算する高額療養費の計算方法
70歳未満と70歳以上の方の高額療養費の計算方法は、まず70歳以上から計算し、次に70歳未満の方との合算となります。
例)夫A(72歳)さん、妻B(68歳)さんの世帯、負担区分 Aさん(72歳)低所得Ⅱ(外来8,000円、入院を含む場合24,600円)、Bさん(68歳)市民税非課税世帯(35,400円)で 1.Aさん、C病院、入院 窓口負担額24,600円 (高齢受給者証、限度額認定証をお持ちの方の入院の診療費は自己負担限度額までの窓口負担となります) 2.Aさん、C病院、外来 窓口負担額5,000円 3.Bさん、D病院、入院 窓口負担額30,000円 と1~3の診療があった場合
まず70歳以上の方の計算、 Aさんの外来2.のみでは高額療養費には該当しない(8,000円未満のため)ので、次に【外来+入院】を計算します。 負担額=5,000円(外来2.)+24,600円(入院1.)=29,600円 給付額=29,600円(負担額)-24,600円(【外来+入院】の自己負担限度額)=5,000円
次に70歳未満の方との合算、 Aさんの負担額24,600円(外来給付額5,000円)+Bさんの負担額30,000円(21,000円以上なので合算対象)=54,600円(世帯合算負担額) 給付額=54,600円(世帯合算負担額)-35,400円(負担限度額)=19,200円
Aさんの外来に対する給付と合わせると、5,000円+19,200円=24,200円が総給付額となります。 |
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