鳴門市うずっ子条例(子ども条例)
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鳴門市うずっ子条例の解説パンフレット
縦スクロール版(たて4まい)
- うずっこじょうれい_しょうがくせい1-3ねん[PDF:1.04MB]
- うずっ子条例_小学生4-6年(たてスクロール)[PDF:1.01MB]
- うずっ子条例_中学生(縦スクロール)[PDF:456KB]
見開き版(よこ2まい)
- うずっこじょうれい_しょうがくせい1-3ねん(よこ2まい)[PDF:1.01MB]
- うずっ子条例_小学生4-6年(見開き)[PDF:1000KB]
- うずっ子条例_中学生(見開き)[PDF:479KB]
「うずっ子条例」ってなんだろう?(子どものみなさんへ)
うずっ子条例は、大人が、子どもの権利 を守るための決まりです。そして、みんなで子どもを育てることを約束するための決まりです。
子どもってだれのこと?
子どもは、生まれてから18さいくらいまでの人です。
だいたい、高校を卒業するまでが、子どもです。
家や学校が鳴門市にある子 どものための条例(決まり)です。
子どもの権利ってなに?
子どもはだれでも、権利を持っています。子 どもの権利は、子どもがしても良いことです。
子どもは、たくさん、権利を持っています。
例えば、きちんとご飯を食べて、元気 に育つ権利があります。でも、家族がいなくなったり、子 どもにご飯をくれなかったりすることもあります。小さい子 どもは、ご飯を作れないし、ご飯を買 うお金もありません。そんな時は、ほかの大人が、きちんと子 どもにご飯を用意します。
だれが条例(決まり)を守るの?
市役所で働いている人、子 どもを育てている人、保育園・幼稚園・学校で働いている人、鳴門市で生活している人、勉強をしている人、仕事をしている人 が、この条例(決 まり)を守ります。みんなで協力して、子 どもたちが一番幸せになれるように考えます。
みんなで子どもを育てよう
子どもを生むことができるのは、お母さんだけです。でも、お母 さん一人で子 どもを育てることは、とても大変です。お父さんや、しんせきの人、近所の人 、町の人、いろんな人が、子どもを守 って、力を合わせて子 どもを育てます。
条例の解説(大人の皆さんへ)
令和5年4月1日から「鳴門市うずっ子条例」が施行されています。
この条例は、子どもたちのことを第一に考える鳴門市の実現のために制定しました。
子どもの権利を尊重し、子どもを守ること、子どもの成長と子育てを支援すること、そのために鳴門市に関係する人たちが、やるべきことを、この条例で定めています。
条例名にある「うずっ子」とは、渦潮のあるまち鳴門市で、生活したり学んだりしている子どものことです。子どもたちの笑顔渦巻く鳴門市となるように、との願いが込められています。そして、子どもたちが自分たちのための条例であるとわかるように、またシンプルで、わかりやすく親しんでもらうために、この条例名になりました。
対象となる子どもは?
この条例では、生まれてから高校3年生相当の3月末までの年齢の方を「子ども」と定義しています。
鳴門市内に住民票がある子どもの他、鳴門市内の学校に通学している子ども、鳴門市内で就業している子どもも含みます。
子どもの権利とは?
子どもが大人と同じように、ひとりの人間として様々な権利を持っています。また、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利もあります。国際連合の「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は日本も批准しており、この条例も、その精神にのっとり制定されています。
子どもの権利条約に定められている権利には、大きく分けると以下のものがあります。
- 生きる権利:住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなどして、命が守られる
- 育つ権利:勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できる
- 守られる権利:暴力や搾取、有害な労働などから守られる
- 参加する権利:自由に意見を表したり、団体を作ったりできる
条例を守るのは誰?
この条例では、以下の5つの分野について、それぞれの役割などを定めています。
- 市役所や市議会
- 子どもの保護者
- 市民や市内に通勤通学する人
- 子どもが育ち学ぶために通所、通学、入所する施設
(保育園、こども園、幼稚園、学校など) - 市内で事業活動を行う個人や団体
条例では何が決められている?
この条例の基本理念は、以下のとおりです。
- 子どもの基本的人権を尊重し、擁護すること
- 子どもの成長を支援すること
- 子どもが社会参加できる環境を整備すること
- 保護者の子育てを支援すること
- 関係者が責務と役割を果たし、互いに連携すること
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