鳴門市うずっ子条例(子ども条例)

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鳴門市なるとしうずっ子条例こじょうれい解説かいせつパンフレット

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「うずっ子条例こじょうれい」ってなんだろう?(どものみなさんへ)

うずっ子条例こじょうれいは、大人おとなが、どもの権利けんり まもるためのまりです。そして、みんなでどもをそだ てることを約束やくそくするためのまりです。

どもってだれのこと?

どもは、まれてから18さいくらいまでのひとです。
だいたい、高校こうこう卒業そつぎょうするまでが、どもです。
いえ学校がっこう鳴門市なるとしにある どものための条例じょうれいまり)です。

 

どもの権利けんりってなに?

どもはだれでも、権利けんりっています。 どもの権利けんりは、どもがしてもいことです。
どもは、たくさん、権利けんりっています。
たとえば、きちんとごはんべて、元気げんき そだ権利けんりがあります。でも、家族かぞくがいなくなったり、 どもにごはんをくれなかったりすることもあります。ちいさい どもは、ごはんつくれないし、ごはん うおかねもありません。そんなときは、ほかの大人おとなが、きちんと どもにごはん用意よういします。

 

だれが条例じょうれいまり)をまもるの?

市役所しやくしょはたらいているひと どもをそだてているひと保育園ほいくえん幼稚園ようちえん 学校がっこうはたらいている ひと鳴門市なるとし 生活せいかつしているひと勉強べんきょうをしている ひと仕事しごとをしているひと が、この条例じょうれい まり)をまもります。みんなで協力きょうりょくして、 どもたちが一番幸いちばんしあわせになれるようにかんがえます。

 

みんなでどもをそだてよう

どもをむことができるのは、おかあさんだけです。でも、おかあ さん一人ひとり どもをそだてることは、とても大変たいへん です。おとうさんや、しんせきのひと近所きんじょ ひと まちひと、いろんなひとが、どもをまも って、ちからわせて どもをそだてます。

 

条例の解説(大人の皆さんへ)

令和5年4月1日から「鳴門市うずっ子条例」が施行されています。
この条例は、子どもたちのことを第一に考える鳴門市の実現のために制定しました。
子どもの権利を尊重し、子どもを守ること、子どもの成長と子育てを支援すること、そのために鳴門市に関係する人たちが、やるべきことを、この条例で定めています。
条例名にある「うずっ子」とは、渦潮のあるまち鳴門市で、生活したり学んだりしている子どものことです。子どもたちの笑顔渦巻く鳴門市となるように、との願いが込められています。そして、子どもたちが自分たちのための条例であるとわかるように、またシンプルで、わかりやすく親しんでもらうために、この条例名になりました。

 

対象となる子どもは?

この条例では、生まれてから高校3年生相当の3月末までの年齢の方を「子ども」と定義しています。
鳴門市内に住民票がある子どもの他、鳴門市内の学校に通学している子ども、鳴門市内で就業している子どもも含みます。

 

子どもの権利とは?

子どもが大人と同じように、ひとりの人間として様々な権利を持っています。また、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利もあります。国際連合の「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は日本も批准しており、この条例も、その精神にのっとり制定されています。
子どもの権利条約に定められている権利には、大きく分けると以下のものがあります。

  • 生きる権利:住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなどして、命が守られる
  • 育つ権利:勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できる
  • 守られる権利:暴力や搾取、有害な労働などから守られる
  • 参加する権利:自由に意見を表したり、団体を作ったりできる

 

条例を守るのは誰?

この条例では、以下の5つの分野について、それぞれの役割などを定めています。

  • 市役所や市議会
  • 子どもの保護者
  • 市民や市内に通勤通学する人
  • 子どもが育ち学ぶために通所、通学、入所する施設
    (保育園、こども園、幼稚園、学校など)
  • 市内で事業活動を行う個人や団体

 

条例では何が決められている?

この条例の基本理念は、以下のとおりです。

  • 子どもの基本的人権を尊重し、擁護すること
  • 子どもの成長を支援すること
  • 子どもが社会参加できる環境を整備すること
  • 保護者の子育てを支援すること
  • 関係者が責務と役割を果たし、互いに連携すること

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