○鳴門市議会倫理条例等施行規程
平成18年9月20日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳴門市議会倫理条例(平成18年鳴門市条例第32号。以下「倫理条例」という。)並びに鳴門市議会議員の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する条例(平成18年鳴門市条例第33号。以下「官製談合防止条例」という。)及び鳴門市議会議員の兼職の禁止に関する条例(平成18年鳴門市条例第34号。以下「議員兼職禁止条例」という。)に基づきこれらの条例を適正に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 議員は、親族調査報告書に変更がある場合は、速やかに新たな親族調査報告書を提出しなければならない。
3 議員は、親族調査報告書に誤記がある場合は、速やかにこれを訂正しなければならない。
4 親族調査報告書は、鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号。以下「情報公開条例」という。)及び鳴門市個人情報保護条例(平成16年鳴門市条例第2号)を適用する。ただし、倫理条例、官製談合防止条例、議員兼職禁止条例及びこの規程により公開することを定めるものについては、この限りでない。
(1) 契約(給付を含む。以下同じ。)その他の有償な行為(財産上の利益のある行為をいう。以下同じ。)で200万円以上のもの
(2) 継続的な取引関係にある場合において、6月間に契約その他の有償な行為の全ての取引価格が200万円以上のもの
(3) 継続的契約の場合は、次に掲げるもの
ア 契約期間が6月以内の場合は、その期間で200万円以上のもの
イ 契約期間が6月を超える場合は、契約金額の総額を当該契約期間(期間は、月の計算による。この場合において、その期間に月の計算に含まない日数があるときは、これを切り捨てるものとする。)で除して得た金額に6月を乗じた金額が200万円以上のもの
(4) 消費貸借、使用貸借及び寄託の場合は、相当価格の財産上の利益を受けるとき。
(5) 無償及びそれに準じる廉価な価格で財産の譲渡を受ける場合は、その財産に相当価格の価値があるとき、又はその財産の譲渡により相当価格の財産上の利益を受けるとき。
(報告)
第4条 議員に当選した者は、その任期の起算日から30日以内(議長が不在の場合は、議長が選挙されてから30日以内。提出日が鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号。以下「休日を定める条例」という。)第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以後最初に到来する市の休日以外の日)に倫理条例に基づき次に掲げる書面及び書類を議長に提出しなければならない。
(1) 倫理条例第6条第1項に規定する登記、貸借対照表及び団体報告書(様式第2号)
(2) 倫理条例第6条第2項に規定する関連会社報告書(様式第3号)。この場合において、関連会社報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
ア 議員関連株式会社の子会社の目的
イ 議員関連株式会社の子会社の本店の所在場所及び支店(鳴門市に所在場所を置くものに限る。)の所在場所
ウ 議員関連株式会社の子会社の発行済株式の総数
エ 議員関連株式会社の子会社の代表権を所有する者の氏名及び住所(取締役が1名の場合は、その者の氏名及び住所)
オ 議員関連株式会社の法人名
カ 議員関連株式会社の本店の所在場所
(3) 倫理条例第6条第3項に規定する代理内容報告書(様式第4号)
2 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定に関する行為のうち年間収入の2分の1以上を占める行為(以下「年間収入の行為」という。)又はこの規程に定める議員の経済行為をする場合は、当該行為を行う日から10日前(提出日が休日を定める条例第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以前最初に到来する市の休日以外の日)までに関係私企業制限行為抗弁書(様式第5号)を議長に提出しなければならない。ただし、提出の期限については、議長に正当な理由を報告した場合は、この限りでない。
3 議員は、官製談合防止条例第6条第1項が適用されるときは、入札日から10日前(提出日が休日を定める条例第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以前最初に到来する市の休日以外の日)までに競争入札参加報告書(様式第6号)を議長に提出しなければならない。ただし、提出の期限については、議長に正当な理由を報告した場合は、この限りでない。
4 議員及びその親族(倫理条例第5条第1項に規定する親族をいう。以下同じ。)が、鳴門市が資本又は基本財産の資金その他の財産を出資している法人(以下「鳴門市関連法人」という。)の取締役、執行役、監査役、会計監査人、会計参与、支配人、清算人、理事若しくは無限責任社員又はこれらに準ずべきある者にあるときは、議員は、議員兼職禁止条例の適用に関わらず議員等兼職報告書(様式第7号)を議長に直ちに提出しなければならない。
(請負等に関する議員の義務)
第5条 議員は、この規程に定める議員の経済行為に関して倫理条例第12条の請負等に関する議員の義務を履行できない場合は、履行ができないことが分かったときから10日以内(提出日が休日を定める条例第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以後最初に到来する市の休日以外の日)に議員の義務の不履行に関する抗弁書(様式第8号。以下「義務不履行抗弁書」という。)を議長に提出しなければならない。
2 議長は、議員に請負等に関する議員の義務の不履行の疑いがある場合は、当該議員に説明を求めることができる。この場合において、議員に請負等に関する議員の義務の不履行の事実があるときは、議長は、当該議員に義務不履行抗弁書の提出を求めることができる。
(公表)
第7条 議長は、鳴門市議会事務局(以下「事務局」という。)に倫理条例及びこの規程で定める書面その他の書類(親族調査報告書を除く。)を備え置いて一般に閲覧できるようにしなければならない。
(閲覧等)
第8条 倫理条例及びこの規程による書面その他の書類(親族調査報告書を除く。以下「倫理条例等関係書面」という。)の閲覧を求める者は、当該書類を丁寧に取り扱い、汚損、破損若しくは改ざん等をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者に対しては、当該書類の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(2) 当該書類の対象となる議員の氏名
4 当該書類を閲覧する者は、閲覧に関しては、この規程に定めるもののほか、事務局職員の指示に従わなければならない。
5 当該書類の写しの交付部数は、開示請求のあった当該書類1件につき一部とする。
6 当該書類の写しの作成及び送付に要する費用は、鳴門市情報公開条例施行規則(平成13年鳴門市規則第28号)を準用する。
2 議会運営委員会は、議員倫理調査特別委員会の設置を求める議員のうちで議会運営委員会委員でない発議者に対し、その出席を求めて説明又は意見を求めなければならない。ただし、発議者に事故があるとき、又は発議者が欠けたときは、議員倫理調査特別委員会の設置を求める議員のうちで議長の指名する賛成者に対し、その出席を求めて説明又は意見を求めなければならない。
3 議会運営委員会は、議員倫理調査特別委員会の設置を求める鳴門市で選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、その出席を求めて説明又は意見を求めなければならない。ただし、選挙権を有する者が当該委員会への出席を拒んだ場合は、この限りでない。
4 議員が倫理条例第19条第4項に規定する欠席をしたときは、議員報酬を支給しない最初の月の末日から30日以内(提出日が休日を定める条例第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以前最初に到来する市の休日以外の日)に議会欠席事由書(様式第14号)を議長に提出しなければならない。ただし、公務上の災害、結核性疾患その他これらに類するものとして議長が認める理由による欠席の場合は、この限りでない。
5 議長は、倫理条例の規定に基づき議員報酬を停止したときは、議会運営委員会にその旨を報告する。
(期間の計算)
第11条 期間の計算方法は、この規程に別段の定めがある場合を除くほか、民法第6章(期間の計算)の規定を準用する。
附則
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月17日から施行する。
附則(平成21年6月26日議会規程第3号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日議会規程第2号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。